沖縄県 読谷村
平成23年第404回読谷村議会定例会会議録 12月06日−01号
平成23年第404回読谷村議会定例会会議録 − 12月06日−01号
平成23年第404回読谷村議会定例会会議録
第404回読谷村議会定例会会議録
第404回読谷村議会定例会は、平成23年12月6日読谷村議会議事堂に招集された。
応招議員は次のとおりである。
1番 知 花 徳 栄 君 2番 比 嘉 郁 也 君
3番 仲宗根 盛 良 君 4番 伊 波 篤 君
5番 當 山 勝 吉 君 6番 大 城 行 治 君
7番 當 間 良 史 君 8番 上 地 利枝子 君
9番 山 城 正 輝 君 10番 城 間 勇 君
11番 嘉手苅 林 春 君 12番 津波古 菊 江 君
13番 山 内 政 徳 君 14番 長 浜 宗 則 君
15番 照 屋 清 秀 君 16番 上 地 栄 君
17番 伊 佐 眞 武 君 18番 國 吉 雅 和 君
19番 新 垣 修 幸 君
不応招議員は次のとおりである。
出席議員は次のとおりである。
出席議員は応招議員と同じである。
欠席議員は次のとおりである。
欠席議員は不応招議員と同じである。
地方自治法第121条の規定により、説明のため本会議に出席した者は次のとおりである。
村 長 石 嶺 傳 實 君 副 村 長 池 原 栄 順 君
教 育 長 比 嘉 源 勇 君 総務企画部長 儀 間 敏 光 君
建設経済部長 比 嘉 隆 雄 君 生活福祉部長 仲宗根 盛 和 君
教 育 次 長 與 儀 優 君 会計管理者 知 花 毅 君
総 務 課 長 與那覇 準 君 会 計 課 長 饒平名 俊 江 君
企画財政課長 與那覇 操 君 税 務 課 長 小橋川 清 弘 君
農業推進課長 福 地 政 勝 君 跡地利用推進 大 城 友 誼 君
課 長
土木建設課長 新 城 直 喜 君 都市計画課長 古 堅 守 君
商工観光課長 長 浜 真佐夫 君 健康環境課長 真栄田 敏 光 君
福 祉 課 長 知 花 俊 治 君 健康保険課長 大 湾 勇 君
住民年金課長 仲村渠 英 二 君 こども未来課長 山 内 勝 美 君
診療所事務長 高 山 朝 慎 君 健康増進センター 山 内 猛 君
事 務 長
教育総務課長 喜 瀬 栄 君 学校教育課長 上 地 栄 春 君
生涯学習課長 玉 城 秀 友 君 文化振興課長 仲宗根 求 君
給食調理場所長 伊 波 靖 君 水 道 課 長 比 嘉 憲 友 君
職務のため本会議に出席した事務局職員は次のとおりである。
事 務 局 長 松 田 修 君 事務局次長 山 内 明 秀 君
議 会 主 任 當 山 克 伯 君
本日の会議に付した事件は次のとおりである。
日程 1.会議録署名議員の指名
日程 2.会期の決定
日程 3.議長諸般の報告
日程 4.議案第43号・平成23年度読谷村一般会計補正予算(第3号)
日程 5.議案第44号・平成23年度読谷村診療所特別会計補正予算(第2号)
日程 6.議案第45号・平成23年度読谷村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
日程 7.議案第46号・読谷村議会政務調査費の交付に関する条例
日程 8.議案第47号・平成23年度 村道中央残波線整備工事請負契約の変更について
日程 9.意見書第7号・前沖縄防衛局長の沖縄県民を侮辱する暴言に対する抗議と防衛大臣の辞
職を求める意見書
午前10時26分 開会
○議長(新垣修幸君)
ただいまから平成23年第404回読谷村議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
△日程1.会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により議席4番・伊波 篤議員と議席16番・上地 栄議員を指名いたします。
△日程2.会期の決定の件を議題とします。
お諮りします。本定例会の会期は本日12月6日から12月12日までの7日間にしたいと思います。これに御異議ありませんか。
多数「異議なし」を唱うる。
○議長(新垣修幸君)
異議なしと認めます。したがって会期は本日12月6日から12月12日までの7日間と決定しました。
なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付した会期日程表のとおり御了承願います。
△日程3.次に、9月定例議会から本日までの議長諸般の報告を行います。議長の会務報告はお手元に配付してある会務報告のとおりでございます。
次に、陳情等の受理について、9月定例会以降に受理した陳情及び要請は8件でございます。お手元に配付してあります陳情等受理一覧表のとおり所管の常任委員会への付託や意見書の提案、または資料配付等とさせていただきました。また公共工事等に関する行政報告として、平成23年9月1日から平成23年11月30日までの分を配付してあります。
以上で議長諸般の報告を終わります。
△日程4.議案第43号・平成23年度読谷村一般会計補正予算(第3号)についてを議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。
◎村長(石嶺傳實君)
おはようございます。第404回読谷村議会定例会を招集いたしましたのは、議案第43号・平成23年度読谷村一般会計補正予算(第3号)、外補正予算2件、条例1件、工事請負契約変更1件についてを御審議いただくためでございます。なお、提案理由については担当部課長をもってさせますのでよろしく御審議のほどお願いします。
◎総務企画部長(儀間敏光君)
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┃ 議案第43号 ┃
┃ ┃
┃ 平成23年度読谷村一般会計補正予算(第3号) ┃
┃ ┃
┃ 平成23年度読谷村の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 ┃
┃ ┃
┃ (歳入歳出予算の補正) ┃
┃ 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ878,228千円を追加し、歳入歳出 ┃
┃ 予算の総額を歳入歳出それぞれ12,419,419千円とする。 ┃
┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予 ┃
┃ 算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 ┃
┃ (地方債の補正) ┃
┃ 第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。 ┃
┃ ┃
┃ 平成23年12月6日提出 ┃
┃ 読谷村長 石 嶺 傳 實 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓
┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 ┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃11 地方特例交付金 │ │ 36,399│ 2,640│ 39,039┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 地方特例交付金 │ 36,399│ 2,640│ 39,039┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃12 地 方 交 付 税 │ │ 2,177,844│ 482,318│ 2,660,162┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 地 方 交 付 税 │ 2,177,844│ 482,318│ 2,660,162┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃16 国 庫 支 出 金 │ │ 2,234,564│ 132,113│ 2,366,677┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 国 庫 負 担 金 │ 1,264,425│ 22,369│ 1,286,794┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │2 国 庫 補 助 金 │ 957,811│ 107,971│ 1,065,782┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │3 委 託 金│ 12,328│ 1,773│ 14,101┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃17 県 支 出 金 │ │ 1,353,017│ 127,578│ 1,480,595┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 県 負 担 金 │ 530,425│ 12,071│ 542,496┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │2 県 補 助 金 │ 774,128│ 110,959│ 885,087┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │3 委 託 金│ 48,464│ 4,548│ 53,012┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃18 財 産 収 入 │ │ 549,796│ 7,307│ 557,103┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 財 産 運 用 収 入│ 549,796│ 3,661│ 553,457┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │2 財 産 売 払 収 入│ 0│ 3,646│ 3,646┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃20 繰 入 金│ │ 328,000│ 250│ 328,250┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │2 基 金 繰 入 金 │ 328,000│ 250│ 328,250┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃21 繰 越 金│ │ 125,195│ 136,083│ 261,278┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 繰 越 金│ 125,195│ 136,083│ 261,278┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃22 諸 収 入│ │ 124,645│ 4,339│ 128,984┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 延滞金、加算金及び過料│ 5,728│ 2,000│ 7,728┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │4 雑 入│ 118,917│ 2,339│ 121,256┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃23 村 債│ │ 579,500│ △14,400│ 565,100┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 村 債│ 579,500│ △14,400│ 565,100┃
┠─────────────┴─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ 歳 入 合 計 │ 11,541,191│ 878,228│ 12,419,419┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛
歳 出 (単位:千円)
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓
┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 ┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃1 議 会 費│ │ 173,274│ 441│ 173,715┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 議 会 費│ 173,274│ 441│ 173,715┃
┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓
┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 ┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃2 総 務 費│ │ 1,182,415│ 136,135│ 1,318,550┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 総 務 管 理 費 │ 895,252│ 137,026│ 1,032,278┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │2 徴 税 費│ 200,218│ △1,288│ 198,930┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │3 戸籍住民基本台帳費 │ 72,085│ 48│ 72,133┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │4 選 挙 費│ 12,835│ △899│ 11,936┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │6 統 計 調 査 費 │ 104│ 1,248│ 1,352┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃3 民 生 費│ │ 4,250,413│ 43,628│ 4,294,041┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 社 会 福 祉 費 │ 2,341,305│ 40,099│ 2,381,404┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │2 児 童 福 祉 費 │ 1,908,883│ 3,529│ 1,912,412┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃4 衛 生 費│ │ 1,252,848│ △26,599│ 1,226,249┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 保 健 衛 生 費 │ 810,399│ △34,749│ 775,650┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │2 清 掃 費│ 442,449│ 8,150│ 450,599┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃6 農 林 水 産 業 費│ │ 839,113│ 129,577│ 968,690┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 農 業 費│ 806,663│ 128,068│ 934,731┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │3 水 産 業 費 │ 15,161│ 1,509│ 16,670┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃7 商 工 費│ │ 60,805│ 781│ 61,586┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 商 工 費│ 60,805│ 781│ 61,586┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃8 土 木 費│ │ 1,176,018│ 263,047│ 1,439,065┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │2 道 路 橋 梁 費 │ 735,796│ 272,977│ 1,008,773┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │3 都 市 計 画 費 │ 262,010│ △11,417│ 250,593┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │5 住 宅 費│ 14,359│ 1,487│ 15,846┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃9 消 防 費│ │ 530,282│ 11,661│ 541,943┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 消 防 費│ 530,282│ 11,661│ 541,943┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃10 教 育 費│ │ 1,331,424│ 22,639│ 1,354,063┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 教 育 総 務 費 │ 182,460│ 581│ 183,041┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │2 小 学 校 費 │ 231,728│ 8,493│ 240,221┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │3 中 学 校 費 │ 212,569│ 7,220│ 219,789┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │4 幼 稚 園 費 │ 129,068│ 162│ 129,230┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │5 社 会 教 育 費 │ 338,241│ 426│ 338,667┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │6 保 健 体 育 費 │ 237,358│ 5,757│ 243,115┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃12 公 債 費│ │ 580,689│ △3,809│ 576,880┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 公 債 費│ 580,689│ △3,809│ 576,880┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃14 予 備 費│ │ 82,595│ 300,727│ 383,322┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 予 備 費│ 82,595│ 300,727│ 383,322┃
┠─────────────┴─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ 歳 出 合 計 │ 11,541,191│ 878,228│ 12,419,419┃
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第2表 地方債補正
┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ │ 補 正 前 │ 補 正 後 ┃
┃起債の目的├────┬─────┬─────┬───────┼────┬─────┬─────┬───────┨
┃ │限 度 額│起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 │限 度 額│起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 ┃
┠─────┼────┼─────┼─────┼───────┼────┼─────┼─────┼───────┨
┃ 保健衛生 │ 千円│ 証書借入 │5%以内 │ 償還期限は据│ 千円│ 証書借入 │5%以内 │ 償還期限は据┃
┃ 費 債 │ 48,400│ 又は │(ただし、│置期間を含め30│ 41,600│ 又は │(ただし、│置期間を含め30┃
┃ │ │ 証券発行 │利率見直し│年以内とする。│ │ 証券発行 │利率見直し│年以内とする。┃
┠─────┼────┤ │方式で借り│ 償還方法は借├────┤ │方式で借り│ 償還方法は借┃
┃ │ │ │入れる政府│入先の融資条件│ │ │入れる政府│入先の融資条件┃
┃ 道路橋梁 │ │ │資金及び地│により元利均等│ │ │資金及び地│により元利均等┃
┃ 費 債 │ 107,800│ │方公共団体│又は元金均等に│ 107,600│ │方公共団体│又は元金均等に┃
┃ │ │ │金融機構資│よる。 │ │ │金融機構資│よる。 ┃
┃ │ │ │金につい │ ただし、村財│ │ │金につい │ ただし、村財┃
┠─────┼────┤ │て、利率の│政の都合により├────┤ │て、利率の│政の都合により┃
┃ │ │ │見直しを │償還期限を短縮│ │ │見直しを │償還期限を短縮┃
┃ │ │ │行った後に│できることのほ│ │ │行った後に│できることのほ┃
┃ 都市計画 │ 53,300│ │おいては当│か、繰上償還又│ 45,900│ │おいては当│か、繰上償還又┃
┃ 費 債 │ │ │該見直し後│は低利債に借り│ │ │該見直し後│は低利債に借り┃
┃ │ │ │の利率) │換えることがで│ │ │の利率) │換えることがで┃
┃ │ │ │ │きる。 │ │ │ │きる。 ┃
┗━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┛
議案第43号・平成23年度読谷村一般会計補正予算(第3号)について説明申し上げます。
1ページをごらんください。第1条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8億7,822万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ124億1,941万9,000円とします。
第2条では地方債の補正を定め、6ページ第2表に計上されている既定の限度額2億950万円から1,440万円を減額し、1億9,510万円とします。
次に歳入の主なものについて説明申し上げます。10ページをごらんください。12款1項1目地方交付税4億8,231万8,000円は、普通交付税の交付額が確定したのに伴い、追加額としての予算計上であります。
11ページをごらんください。16款1項2目、障害者自立支援法国庫負担金2,414万2,000円は、利用者の増加に伴う補正で歳出は36ページの障害者自立支援事務事業に充当してございます。
12ページをごらんください。16款2項8目、特定防衛施設周辺整備調整交付金1億3,072万6,000円は、2次配分による補正でありますが、今年度は国の法律施行規則等の改正もあり増額となっております。
15ページをごらんください。17款2項4目、地域農業経営支援整備事業補助金1億1,089万2,000円は、JA農産物集出荷貯蔵施設及び平張り施設に対する特定地域経営支援策事業費補助金であります。歳出は44ページの地域農業経営支援整備事業に充当してあります。
次に主な歳出について御説明申し上げます。26ページをごらんください。2款1項5目、公共施設建設基金積立事業8,500万円は、特定防衛施設周辺整備調整交付金、9条で将来火葬場建設事業に充当するための積立金であります。
27ページをごらんください。2款1項17目、読谷飛行場転用推進事業の委託料3,087万7,000円は、農作物等収去土地明渡請求事件の訴訟弁護費用でございます。
37ページをごらんください。3款2項1目、母子・父子家庭医療費助成事務事業の扶助費283万8,000円の増加は、児童扶養手当の対象が父子家庭にまで拡大されたことにより医療費が増加したためであります。
40ページをごらんください。4款1項2目、予防接種事業1,702万1,000円は、日本脳炎及び子宮頸がん等の非接種者がふえたことによる委託料の補正でございます。
42ページをごらんください。4款2項4目、ごみ減量・環境美化促進事業の備品購入費803万3,000円は、草木資源化施設に搬入される草木の量を把握するための車両計量器及びホイルローダの購入費用でございます。
44ページをごらんください。6款1項5目、県営関係事業の負担金、補助及び交付金1,575万円は、県営畑地帯総合整備事業の事業費増額に伴う地元負担金10.5%の補正で、これにより幹線農道の拡幅分の追加工事を行います。
48ページをごらんください。8款2項3目、村道中央残波線整備事業の償還金利子及び割引料2億4,218万円は、路線変更にかかる旧路線の用地相当額の国庫納付金でございます。また村道楚辺座喜味線整備事業3,797万8,000円は、社会資本整備総合交付金を活用し、工事請負費及び公有財産購入費等を計上してあります。
57ページをごらんください。10款3項3目、読谷中学校運動場整備事業のマラソン通路整備工事費1,348万4,000円は、現在工事中の運動場外周に幅員5メートルのマラソン道路を整備するための工事費用でございます。
以上で議案第43号の説明を終わります。御審議くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(新垣修幸君)
議案第43号に対する説明は終わりました。
△日程5.議案第44号・平成23年度読谷村診療所特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。
◎生活福祉部長(仲宗根盛和君)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 議案第44号 ┃
┃ ┃
┃ 平成23年度読谷村診療所特別会計補正予算(第2号) ┃
┃ ┃
┃ 平成23年度読谷村の診療所特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 ┃
┃ ┃
┃ (歳入歳出予算の補正) ┃
┃ 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,903千円を追加し、歳入歳出予算 ┃
┃ の総額を歳入歳出それぞれ233,584千円とする。 ┃
┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算 ┃
┃ の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 ┃
┃ ┃
┃ 平成23年12月6日提出 ┃
┃ 読谷村長 石 嶺 傳 實 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓
┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 ┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃4 国 庫 支 出 金 │ │ 1│ 5,192│ 5,193┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 国 庫 補 助 金 │ 1│ 5,192│ 5,193┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃9 繰 越 金│ │ 17,000│ 5,711│ 22,711┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 繰 越 金│ 17,000│ 5,711│ 22,711┃
┠─────────────┴─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ 歳 入 合 計 │ 222,681│ 10,903│ 233,584┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛
歳 出 (単位:千円)
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓
┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 ┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃1 総 務 費│ │ 191,516│ 1,441│ 192,957┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 総 務 管 理 費 │ 191,453│ 1,441│ 192,894┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃2 医 業 費│ │ 26,533│ 4,990│ 31,523┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 医 業 費│ 26,533│ 4,990│ 31,523┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃6 予 備 費│ │ 4,629│ 4,472│ 9,101┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 予 備 費│ 4,629│ 4,472│ 9,101┃
┠─────────────┴─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ 歳 出 合 計 │ 222,681│ 10,903│ 233,584┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛
議案第44号・平成23年度読谷村診療所特別会計補正予算(第2号)について説明申し上げます。
1ページをごらんください。今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額2億2,268万1,000円に歳入歳出それぞれ1,090万3,000円を追加し、歳入歳出それぞれ2億3,358万4,000円とするものでございます。
6ページをごらんください。歳入の4款1項2目の特定防衛施設周辺整備調整交付金519万2,000円は、本年度の追加交付分の一部を計上してございます。
7ページをごらんください。9款1項1目繰越金571万1,000円の増は、平成22年度決算によるものでございます。
次に歳出について御説明申し上げます。8ページをごらんください。1款1項1目一般管理費の診療所特会一般管理事業の13節、医師委託料252万円の減は、4月から予定していた常勤医師1名が5月から赴任したことと、非常勤医師の契約期間の減少によるものでございます。18節の備品購入費375万8,000円の増は、デイケアの送迎車両の購入に係る費用でございます。
9ページをごらんください。2款1項1目医業費の診療所特会医業事業の備品購入費499万円の増は、医療用器具としての全自動血球計数器と干渉波電流型低周波治療器等の購入に係る費用でございます。
10ページをごらんください。6款1項1目の予備費に繰越金の残りを計上してございます。
以上で議案第44号の説明を終わります。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
○議長(新垣修幸君)
議案第44号に対する説明は終わりました。
△日程6.議案第45号・平成23年度読谷村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。
◎生活福祉部長(仲宗根盛和君)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 議案第45号 ┃
┃ ┃
┃ 平成23年度読谷村国民健康保険特別会計補正予算(第2号) ┃
┃ ┃
┃ 平成23年度読谷村の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところに ┃
┃ よる。 ┃
┃ ┃
┃ (歳入歳出予算の補正) ┃
┃ 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ173,189千円を追加し、歳入歳出予 ┃
┃ 算の総額を歳入歳出それぞれ5,228,475千円とする。 ┃
┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算 ┃
┃ の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 ┃
┃ ┃
┃ 平成23年12月6日提出 ┃
┃ 読谷村長 石 嶺 傳 實 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓
┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 ┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃3 国 庫 支 出 金 │ │ 1,830,147│ 120│ 1,830,267┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 国 庫 負 担 金 │ 1,136,425│ 120│ 1,136,545┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃6 県 支 出 金 │ │ 391,973│ 120│ 392,093┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │2 県 負 担 金 │ 51,082│ 120│ 51,202┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃9 繰 入 金│ │ 755,651│ △94│ 755,557┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 他 会 計 繰 入 金│ 755,650│ △94│ 755,556┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃10 繰 越 金│ │ 966│ 173,043│ 174,009┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 繰 越 金│ 966│ 173,043│ 174,009┃
┠─────────────┴─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ 歳 入 合 計 │ 5,055,286│ 173,189│ 5,228,475┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛
歳 出 (単位:千円)
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓
┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 ┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃1 総 務 費│ │ 106,648│ △94│ 106,554┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 総 務 管 理 費 │ 85,912│ △94│ 85,818┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃2 保 険 給 付 費 │ │ 2,912,208│ 600│ 2,912,808┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 療 養 諸 費 │ 2,521,323│ 600│ 2,521,923┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃8 保 健 施 設 費 │ │ 50,168│ 500│ 50,668┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 特定健康診査等事業費 │ 34,827│ 500│ 35,327┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃11 諸 支 出 金 │ │ 4,103│ 23│ 4,126┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 償還金及び還付加算金 │ 4,103│ 23│ 4,126┃
┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓
┃ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 ┃
┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃12 予 備 費│ │ 30,000│ 172,160│ 202,160┃
┃ ├─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ │1 予 備 費│ 30,000│ 172,160│ 202,160┃
┠─────────────┴─────────────┼───────┼───────┼───────┨
┃ 歳 出 合 計 │ 5,055,286│ 173,189│ 5,228,475┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛
議案第45号・平成23年度読谷村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について説明を申し上げます。
1ページをごらんください。今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額50億5,528万6,000円に歳入歳出それぞれ1億7,318万9,000円を追加し、歳入歳出それぞれ52億2,847万5,000円とするものでございます。
9ページをごらんください。歳入の10款1項2目その他繰越金1億7,304万3,000円の増は、前年度決算に伴うものでございます。
次に歳出について説明いたします。10ページをごらんください。1款1項1目一般管理費、国保特会一般管理事業の賃金83万9,000円の増は、嘱託職員が退職し臨時職員で補う措置でございます。
11ページをごらんください。2款1項4目退職被保険者等療養費60万円の増は、これまでの支払い実績による今後の不足見込額を計上してございます。
14ページをごらんください。12款1項1目予備費1億7,216万円の増は前年度決算に伴う措置でございます。
以上で議案第45号の説明を終わります。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。
○議長(新垣修幸君)
議案第45号に対する説明は終わりました。
△日程7.議案第46号・読谷村議会政務調査費の交付に関する条例についてを議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。
◆3番(仲宗根盛良君)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 議案第46号 ┃
┃ ┃
┃ 読谷村議会政務調査費の交付に関する条例 ┃
┃ ┃
┃ 上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び読谷村会議規則第14条第2項の規 ┃
┃ 定により提出します。 ┃
┃ ┃
┃ 平成23年12月6日提出 ┃
┃ ┃
┃ 提出者 ┃
┃ 読谷村議会議員 仲宗根 盛 良 ┃
┃ 賛同者 ┃
┃ 読谷村議会議員 知 花 徳 栄 ┃
┃ 同 伊 波 篤 ┃
┃ 同 當 山 勝 吉 ┃
┃ 同 大 城 行 治 ┃
┃ 同 當 間 良 史 ┃
┃ 同 上 地 利枝子 ┃
┃ 同 城 間 勇 ┃
┃ 同 嘉手苅 林 春 ┃
┃ 同 津波古 菊 江 ┃
┃ 同 山 内 政 徳 ┃
┃ 同 長 浜 宗 則 ┃
┃ 同 照 屋 清 秀 ┃
┃ 同 上 地 栄 ┃
┃ 同 伊 佐 眞 武 ┃
┃ ┃
┃ 読 谷 村 議 会 ┃
┃ 議長 新 垣 修 幸 殿 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 読谷村議会政務調査費の交付に関する条例 ┃
┃ ┃
┃ (趣旨) ┃
┃ 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第1 ┃
┃ 5項の規定に基づき、読谷村議会議員の村政に関する調査研究に資するため必要な経費の ┃
┃ 一部として、読谷村議会議員に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定める ┃
┃ ものとする。 ┃
┃ (交付対象) ┃
┃ 第2条 政務調査費は、読谷村議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して ┃
┃ 交付する。 ┃
┃ (交付額等) ┃
┃ 第3条 政務調査費は、月の初日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額 ┃
┃ 15,000円を会計年度の半期ごとに交付する。 ┃
┃ 2 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散 ┃
┃ (以下「任期満了等」という。)があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する ┃
┃ 月の政務調査費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。 ┃
┃ (交付申請) ┃
┃ 第4条 政務調査費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月10日までに村長に申請し ┃
┃ なければならない。 ┃
┃ 2 年度の途中において、補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による ┃
┃ 場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が基準日の場合は当月)10 ┃
┃ 日までに村長に申請しなければならない。 ┃
┃ (交付決定) ┃
┃ 第5条 村長は、前条の規定による交付申請を受理したときは、政務調査費の交付決定を行 ┃
┃ い、当該議員に速やかに通知しなければならない。 ┃
┃ (交付請求、交付方法等) ┃
┃ 第6条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、次に掲げる日(その日が読谷村の休日 ┃
┃ を定める条例(平成3年読谷村条例第20号)に規定する休日に当るときは、その翌日) ┃
┃ までに、各期の属する月数分の政務調査費を村長に請求するものとする。ただし、県外視 ┃
┃ 察等により調査研究に要する費用が前期分の金額を超えることが明らかである場合は、当 ┃
┃ 該使途理由を付して、後期に属する月数分の政務調査費の全部又は一部を前期分と併せて ┃
┃ 請求することができる。 ┃
┃ (1) 前期(4・5・6・7・8・9月分)4月20日 ┃
┃ (2) 後期(10・11・12・1・2・3月分)10月20日 ┃
┃ 2 議員は、年度の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日の属する月ま ┃
┃ での月数分を請求するものとする。 ┃
┃ 3 村長は、第1項の規定による請求があったときは、速やかに政務調査費を交付するもの ┃
┃ とする。 ┃
┃ 4 議員は、年度の途中において、補欠選挙により当選したとき(繰上補充又は再選挙によ ┃
┃ る場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が基準日の場合は当月)分 ┃
┃ 以降の政務調査費を、第4条第2項の規定により申請した月の20日までに村長に請求 ┃
┃ し、村長は、当該当選議員に交付するものとする。 ┃
┃ 5 議員は、年度の途中において、任期満了等により議員でなくなったときは、議員でなく ┃
┃ なった日の属する月の翌月(その日が基準日の場合は、当月)分以降の政務調査費を速や ┃
┃ かに返還しなければならない。 ┃
┃ (使途基準) ┃
┃ 第7条 議員は、政務調査費を別に定める使途基準に従い使用しなければならない。 ┃
┃ (収支報告書等) ┃
┃ 第8条 議員は、その年度の政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」 ┃
┃ という。)に領収証等の証拠書類の写しを添付し、年度終了日の翌日から起算して30日 ┃
┃ 以内に議長に提出しなければならない。 ┃
┃ 2 議員は、任期満了等により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員 ┃
┃ でなくなった日の属する月までの収支報告書に領収証等の証拠書類の写しを添付し、議員 ┃
┃ でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。 ┃
┃ 3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書及び領収証等の証拠書類の写しを、 ┃
┃ 村長に速やかに送付しなければならない。 ┃
┃ 4 研修報告書は、研修終了後10日以内に議長に提出する。 ┃
┃ (政務調査費の返還) ┃
┃ 第9条 村長は、議員がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該議員が ┃
┃ その年度において行った政務調査費による支出の総額を控除して残余がある場合は、当該 ┃
┃ 残余の額に相当する額の返還を命ずることができる。 ┃
┃ (収支報告書及び領収証等の写しの保存と閲覧又は写しの交付) ┃
┃ 第10条 議長は、第8条第1項及び第2項の規定により提出された収支報告書及び領収証 ┃
┃ 等の証拠書類の写しを、当該収支報告書の対象期間の属する年度の翌年度の4月1日から ┃
┃ 起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。 ┃
┃ 2 何人も議長に対し、前項の収支報告書及び領収証等の証拠書類の写しの閲覧又は写しの ┃
┃ 交付を請求することができる。 ┃
┃ (委任) ┃
┃ 第11条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、議長が定 ┃
┃ める。 ┃
┃ ┃
┃ 附 則 ┃
┃ この条例は、平成24年4月1日から施行する。 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
議案第46号の提案理由の説明を申し上げます。
地方分権一括法により、地方公共団体の自己決定権、説明責任が拡大する中で議会が担う役割はますます重要になっております。まず議会の活性化を図るには審議能力を強化することが不可欠であります。議員の調査活動の充実強化を図ることを目的に地方自治法で政務調査費が制度化され、平成12年の地方自治法の一部改正により、議会議員の調査、研究に資するために必要な経費の一部として同法第100条第14項及び第15項の規定に基づき、条例の定めるところにより政務調査費を交付することができることとなり、当該法律が平成13年4月1日から施行されたことを受け、県内の町村では西原町を皮切りに金武町、北谷町、八重瀬町、中城村、与那原町が施行、活用をされております。
本村議会においては、第381回定例議会において、県内初の議会基本条例が制定され、同議会基本条例の第9条第2項で政務調査費については別に条例で定めると規定されています。このことから平成23年2月1日、改選後の議員、職員研修会での学習会を行いスタートいたしました。今年3月24日の全員協議会、また7月25日には議長より議会運営委員会への条例制定に向けて諮問を受けました。8月15日、全員協議会において調査検討の開始につき了解がありました。以来、9月29日第1回目を皮切りに議会運営委員会での調査検討を行い、10月3日、10月14日、10月21日、議運での条例及び規則、取り扱い要領に関し検討を加え、10月25日には金額について村当局との協議を重ね、10月27日の6回目の審査、検討を行って、議運といたしましては、12月定例議会での条例提案、そして平成24年4月1日施行ということで全協での最終協議をすべき旨、議長に答申し、11月1日、皆さんと全員協議会の中で共通認識のもと本日の提案となりました。審議の中で主に提起されたものを何点か申し上げたいと思います。
まず1つ目に、二元制の立場から議員の政策提起能力を高めることを目的に、議員の調査研究に資するための必要な経費の一部として交付されるものであるから、村政に関する調査研究に資するため必要な経費以外に充ててはならないこと。2つ目に、支給対象は議員のみであります。3つ目に、交付方法は月額として、原則として4月と10月に交付する。4つ目に、収支報告書の提出義務及び透明性の確保の視点から領収書の添付を義務化する。5つ目に、会計帳簿は議員本人が調整し、証拠書類を5年間保管する。6つ目に、収支報告書等は読谷村情報公開条例の規定に基づく公開の対象とする。7つ目に、交付額の算定に当たっては、議員の政策提起能力をより強化していくために、全国町村議長会等からの研修会の参加を初め、年間を通しての調査活動に伴う書籍や事務費などの充実を図るために月1万5,000円が妥当な金額として設定をしてまいりました。8つ目に、研修報告書の提出を義務化しております。9つ目に、利子の生じない専用口座の新設をすることといたしております。
最後に、条例本文についての説明を加えたいと思います。第1条は、条例の趣旨を規定したもので、地方自治法の根拠規定を定めたものでございます。
2条は、政務調査費の交付対象を本村議会の議員の職にあるものとしております。
3条は、交付額を規定したものであります。
4条は、交付手続に関し、村長に対し交付申請を4月10日までに提出するものであります。
5条は、議員からの交付申請を受けて村長の交付決定を行い、議員へ通知を行うものであります。
6条は、交付請求と交付方法について規定し、それぞれ前期、後期に分けて規定してあります。
7条は、使途基準についての定めであります。
8条は、交付を受けた議員は収入及び支出の報告については、領収書等の証拠書類の写しを添付して議長に4月30日までに提出することを義務づけ、また収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しを議長から村長に提出することを規定したものであります。さらには研修報告書を10日以内に提出することを義務づけてあります。
9条は、使途基準に従って使用した結果、残余が生じた場合、使途基準に定める目的外使用があった場合には、村長に返還命令権が有することを規定したものであります。
第10条は、第1項において収支報告書等の写しは5年間の保存する旨を規定し、第2項では第1項の関係書類を何人も閲覧や写しの交付請求ができる規定であります。
11条は、本条に関し必要な事項は議長が定めることになります。
附則は、施行日を来年の4月1日としております。
以上で議案第46号についての説明といたします。よろしく御審議のほどをお願いいたします。
○議長(新垣修幸君)
議案第46号に対する説明は終わりました。
△日程8.議案第47号・平成23年度 村道中央残波線整備工事請負契約の変更についてを議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。
◎建設経済部長(比嘉隆雄君)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 議案第47号 ┃
┃ ┃
┃ 平成23年度 村道中央残波線整備工事請負契約の変更について ┃
┃ ┃
┃ 読谷村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年読谷 ┃
┃ 村条例第10号)第2条の規定により、平成23年8月16日議案第31号で議決された平 ┃
┃ 成23年度 村道中央残波線整備工事請負契約について、下記のとおり変更したいので議会 ┃
┃ の議決を求めます。 ┃
┃ ┃
┃ 記 ┃
┃ ┃
┃ 1 契約の目的 平成23年度 村道中央残波線整備工事 ┃
┃ 2 当初の契約額 金 183,750,000円 ┃
┃ 3 変更増減額 増額金 4,200,000円 ┃
┃ 4 変更後の契約額 金 187,950,000円 ┃
┃ 5 契約の相手方 住所 読谷村字伊良皆227番地の1 ┃
┃ 商号又は名称 株式会社 池原建設 ┃
┃ 氏 名 代表取締役 池原 多加氏 ┃
┃ ┃
┃ 平成23年12月6日提出 ┃
┃ 読谷村長 石 嶺 傳 實 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
議案第47号・平成23年度 村道中央残波線整備工事請負契約の変更について説明申し上げます。
本工事は、平成23年8月16日、第401回読谷村議会臨時会において議案第31号で議決をいただき、工事を進めているところでございます。今回の変更は、平成23年度 村道中央残波線整備工事において、南部国道事務所との協議による国道読谷道路取り付け部車線構成の変更や、沖縄県道路管理課との協議により、国道読谷道路及び旧軍道路、村道伊良皆波平線にかかる取り付け工事等が補助対象として認められたことにより当該工事へ追加するものであります。契約金額を当初請負金額1億8,375万円に420万円を追加し、請負金額を消費税込みで1億8,795万円に変更するものでございます。契約の相手方、株式会社池原建設とは、平成23年11月30日に仮契約を締結したところでございます。本契約を締結するに当たり、読谷村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
なお、参考資料として図面等を添付してございますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げ提案説明といたします。
○議長(新垣修幸君)
議案第47号に対する説明は終わりました。
これより質疑を行います。
○議長(新垣修幸君)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっております議案第47号・平成23年度 村道中央残波線整備工事請負契約の変更については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
多数「異議なし」を唱うる。
○議長(新垣修幸君)
異議なしと認めます。したがって、議案第47号は委員会の付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。まず議案第47号に対する反対者の発言を許します。
○議長(新垣修幸君)
次に賛成者の発言を許します。
○議長(新垣修幸君)
これで討論を終わります。
これから議案第47号・平成23年度 村道中央残波線整備工事請負契約の変更についてを採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
多数「異議なし」を唱うる。
○議長(新垣修幸君)
異議なしと認めます。したがって、議案第47号は原案のとおり可決されました。
△日程9.意見書第7号・前沖縄防衛局長の沖縄県民を侮辱する暴言に対する抗議と防衛大臣の辞職を求める意見書を議題とします。提案者の提案理由の説明を求めます。
◆16番(上地栄君)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 意見書第7号 ┃
┃ ┃
┃ 前沖縄防衛局長の沖縄県民を侮辱する暴言に対する抗議と防衛大臣の辞職を求める ┃
┃ 意見書 ┃
┃ ┃
┃ 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条の規定により提出します。 ┃
┃ ┃
┃ 平成23年12月6日提出 ┃
┃ ┃
┃ 提出者 ┃
┃ 読谷村議会議員 上 地 栄 印 ┃
┃ 賛成者 ┃
┃ 読谷村議会議員 仲宗根 盛 良 印 ┃
┃ 同 伊 波 篤 印 ┃
┃ 同 大 城 行 治 印 ┃
┃ 同 當 山 良 史 印 ┃
┃ 同 城 間 勇 印 ┃
┃ 同 長 浜 宗 則 印 ┃
┃ 同 伊 佐 眞 武 印 ┃
┃ 同 國 吉 雅 和 印 ┃
┃ ┃
┃ 読 谷 村 議 会 ┃
┃ 議長 新 垣 修 幸 殿 ┃
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┃ 意見書第7号 ┃
┃ ┃
┃ 前沖縄防衛局長の沖縄県民を侮辱する暴言に対する ┃
┃ 抗議と防衛大臣の辞職を求める意見書 ┃
┃ ┃
┃ 去る11月28日に田中聡前沖縄防衛局長は、米軍普天間飛行場の移設先の環境影響評価 ┃
┃ 書の提出時期を問われ「これから犯す前に犯しますよと言いますか」などと、性的暴行に例 ┃
┃ えた全く看過できない発言がマスコミ報道で明らかになった。 ┃
┃ 沖縄県における防衛省のトップである前沖縄防衛局長のこのような人権感覚を欠いた発言 ┃
┃ は、県民の長年の耐え難い苦痛を無視し、県民と女性を侮辱し愚弄するもので言語道断であ ┃
┃ る。 ┃
┃ 沖縄県は、国土の面積でわずか0.6%にすぎないのに、いまもなお74%の在日米軍基 ┃
┃ 地が集中させられている。そして県民は、米軍基地があるが故に、米兵による少女暴行事件 ┃
┃ や県民の尊い生命が奪われた事件・事故など筆舌に尽くしがたい苦しみと痛み、人権蹂躙が ┃
┃ 戦後66年も強いられている。 ┃
┃ 前沖縄防衛局長は更迭されたとはいえ、この発言には、基地の縮小を願う県民の総意に反 ┃
┃ し、沖縄に基地を今後も押し付ける政府・官僚の強引な本質が見え、沖縄蔑視と差別意識を ┃
┃ 示しており、断じて許されるものではない。 ┃
┃ また、一川保夫防衛大臣は、1995年の少女暴行事件について、「正確な中身は詳細に ┃
┃ は知らない。」と参議院東日本大震災復興特別委員会で答弁しており、田中聡前沖縄防衛局 ┃
┃ 長を更迭した直後の大臣の発言としては、緊張感のなさや、沖縄の基地問題に対する防衛省 ┃
┃ や国の姿勢が問われるものである。 ┃
┃ よって読谷村議会は、田中聡前沖縄防衛局長の発言に対し、激しい怒りを込めて抗議する ┃
┃ とともに、任命責任者である防衛大臣の辞職を求め、環境影響評価書の提出を断念すること ┃
┃ を強く要求する。 ┃
┃ ┃
┃ 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 ┃
┃ ┃
┃ 平成23年12月6日 ┃
┃ 沖縄県読谷村議会 ┃
┃ ┃
┃ あて先 ┃
┃ 内閣総理大臣、防衛大臣、内閣官房長官 ┃
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○議長(新垣修幸君)
意見書第7号に対する説明は終わりました。
これより質疑を行います。
○議長(新垣修幸君)
質疑なしと認め、これで質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっております意見書第7号・前沖縄防衛局長の沖縄県民を侮辱する暴言に対する抗議と防衛大臣の辞職を求める意見書については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
多数「異議なし」を唱うる。
○議長(新垣修幸君)
異議なしと認めます。したがって、意見書第7号は委員会の付託を省略することに決定しました。
これより討論を行います。まず意見書第7号に対する反対者の発言を許します。