沖縄県 宮古島市
平成18年 9月 定例会 資料 懲罰特別委員会審査結果報告
平成18年 9月 定例会 資料 − 懲罰特別委員会審査結果報告
平成18年9月19日
宮古島市議会
議長 友 利 惠 一 殿
懲罰特別委員会
委員長
富 永 元 順
懲罰特別委員会審査結果報告
本委員会付託の「議員上里 樹 君に対する懲罰」については、審査の結果下記のとおり決定しましたので、別紙陳謝文を添えて、会議規則第102条の規定により報告します。
記
1.
懲罰事犯の有無
懲罰を科すべきものと認める。
2.
懲罰処分の種類及び内容
地方自治法第135条第1項第2号による陳謝
3.
理 由
本委員会は、懲罰動議の理由である「発言に対する議長の再三の注意を無視、さらに議会の議決により議長から発言の取り消しと謝罪を求められたにもかかわらず拒否し、議会の秩序を乱した」とのことが懲罰に値するかどうかの点について審査を行った。
委員の活発な発言はほぼ二極にわかれ、懲罰を科すべきでないとする意見は、「懲罰事犯の成立条件は、会議規則に違反して秩序を乱す言動でなければならない、”再三の注意”がどこまでか、がはっきりしない。上里樹議員の発言中の議場の様子からすると、運営上の申し合わせ事項の今後の課題があり、現段階では懲罰は、科すべきでない。」との意見が主であり、懲罰を科すべきとする委員は、「議長から”簡潔に”と、7回も注意をしており議長の再三の注意を無視した。我々議会も議決して謝罪を求めた。申し合わせ事項が無いものは、議事進行をスムーズに進めるために議長の指示に従わなければならない。」とのことであった。
以上のような討論の後、挙手により採決に入り懲罰を科すべきとする者の賛成多数(5対4)により懲罰を科すことが決せられた。
その後、科すべき懲罰の種類については、懲罰を科すべきでないとする委員の内3名はその立場から退席があり、残りにより「戒告」「陳謝」の両意見に基づき採決の結果、戒告否決(1対5)、陳謝可決(5対1)となった。
陳謝文についても、別紙のとおり可決された。
平成18年9月19日
宮古島市議会
議長 友 利 惠 一 殿
懲罰特別委員会
委員長
上 地 博 通
懲罰特別委員会審査結果報告
本委員会付託の「議員上里 樹 君に対する懲罰」については、審査の結果を下記のとおり決定しましたので、会議規則第102条の規定により報告します。
記
1.
懲罰事犯の有無
懲罰を科すべきものと認める。
2.
懲罰処分の種類及び内容
地方自治法第135条第1項第3号による出席停止(2日間)
3.
理 由
本件については、懲罰を科すことに賛否両論がありましたが、動議の理由にもある様に、陳謝を拒否した事は議会の秩序を乱し、議会の議決を軽視するものであるということで採決の結果懲罰を科すことの賛成多数(5対4)で懲罰を科すことと決した。