福岡県 那珂川町
平成23年第4回(11月)臨時会 11月28日−01号
平成23年第4回(11月)臨時会 − 11月28日−01号
平成23年第4回(11月)臨時会
1 議 事 日 程 第1号
(平成23年第4回那珂川町議会臨時会)
平成23年11月28日
午前9時30分開会
於 議 場
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 議案第75号を上程
日程第4 議案第75号の提案理由の説明
日程第5 議案第75号の説明
日程第6 議案第75号の質疑
日程第7 討論
日程第8 採決
2 出席議員は次のとおりである(17名)
1番 春 田 智 明 2番 森 田 俊 文
3番 平 山 ひとみ 4番 高 原 隆 則
5番 高 倉 司 6番 原 口 憲 雄
7番 若 杉 優 8番 糸 井 十九二
9番 津 留 渉 10番 江 頭 大 助
11番 唐 崎 康 子 12番 壽 福 正 勝
13番 早 冨 惠 子 14番 上 野 彰
15番 後 藤 秀 記 16番 津 口 勝 也
17番 加 納 義 紀
3 欠席議員は次のとおりである(なし)
4 会議録署名議員
15番 後 藤 秀 記 16番 津 口 勝 也
5 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名(13名)
町長 武 末 茂 喜 副町長 高 田 重 徳
教育長 大 島 和 寛 総務部長 渡 邉 利 治
地域整備部長 馬 場 士 道 住民生活部長 藤 野 義 信
健康福祉部長 坂 井 俊 明 教育部長 八 尋 博 基
総務課長 笹 渕 政 一 税務課長 羽 根 正 俊
福祉課長 河 野 通 博 建設課長 眞 鍋 典 之
学校教育課長 武 田 隆 之
6 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名(3名)
議会事務局長 緒 方 直 巳 係長 藤 島 仁
主任主事 米 澤 一 江
開会 午前9時30分
○議長(加納義紀君) おはようございます。
現在の出席議員は17人です。ただいまから平成23年第4回那珂川町議会臨時会を開会します。早速本日の会議を開きます。
議事日程は、お手元に配付してます議事日程第1号のとおりです。
△日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(加納義紀君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
15番後藤秀記議員、16番津口勝也議員を指名します。
△日程第2 会期の決定
○議長(加納義紀君) 日程第2、会期の決定を議題とします。
お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加納義紀君) 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日1日に決定しました。
△日程第3 議案第75号を上程
○議長(加納義紀君) 日程第3、議案第75号を上程します。
△日程第4 議案第75号の提案理由の説明
○議長(加納義紀君) 日程第4、議案第75号を議題とし、提案理由の説明を求めます。武末町長。
◎町長(武末茂喜君) おはようございます。本日ここに平成23年第4回那珂川町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては大変ご多用のところご出席いただきまして、厚くお礼を申し上げます。
さて、本日の臨時会に提出申し上げております議案は1件でございます。
議案第75号は、国家公務員の給与に関する人事院勧告がなされたことに伴い、条文の整備を図るため、那珂川町一般職の職員の給与に関する条例と5つの条例のそれぞれ一部を改正するものです。以上、提出議案の概要についてご説明申し上げましたが、詳細につきましては担当部長に説明させますので、慎重にご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(加納義紀君) 提案理由の説明は終わりました。
△日程第5 議案第75号の説明
○議長(加納義紀君) 日程第5、議案第75号を議題とし、担当部長の説明を求めます。総務部長。
◎総務部長(渡邉利治君) 議案第75号那珂川町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明をいたします。
本議案は、国家公務員の給与に関する人事院勧告がなされたことに伴い、関連する5つの条例改正を一括提案するものでございます。人事院勧告に基づき給与の額の改定を行うもので、改正の概要といたしましては、1つは給料月額の改定でございます。50歳代を中心に、40歳代以上を念頭に置いた給料月額の引き下げ改定となっておりまして、給料月額平均0.23%の引き下げでございます。なお、若年層は据え置きでございます。2つ目は、平成23年4月1日から本改正条例施行日の前日までの期間に係る官民格差相当分を年間給与で見て解消するために、本年12月の期末手当の額で減額調整をいたします。この改正により、行政職職員の給与減額は268万7,000円でございます。減額対象職員は122人、対象者1人当たり平均2万2,000円の減となります。改正内容につきましては、新旧比較対照表でご説明をいたします。12ページをお願いいたします。初めに、那珂川町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。別表第1、行政職給料表(1)は給料月額を改定するものでございます。平均0.23%の引き下げでございます。17ページをお願いいたします。次に、那珂川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。附則を改正するものでございます。第8条は、給料の切りかえに伴う経過措置でありまして、この経過措置の適用を受ける減額改定対象職員の給料月額を0.49%引き下げるものでございます。18ページをお願いいたします。次に、技能的業務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございます。別表第1の行政職給料表(2)、及び24ページでございますが、これの下段の別表第2、行政職給料表(2)、これにつきましては給料月額を改定するものでございます。この別表第2の行政職給料表(2)は、再任用職員に係る給料表でございます。平均0.23%の引き下げでございます。25ページをお願いいたします。次に、技能的業務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。附則を改正するものでございます。第4条は、給料の切りかえに伴う経過措置でありまして、この経過措置の適用を受ける減額改定対象職員の給料月額を0.49%引き下げるものでございます。26ページをお願いいたします。那珂川町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。第6条は、特定任期付職員に適用する給料表の給料月額を改定するものでございます。10ページをお願いいたします。10ページの附則といたしまして、第1条、この条例は平成23年12月1日から施行するものでございます。第2条は、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置でございます。平成23年4月1日から本改正条例施行日の前日までの期間に係る官民格差相当分を年間給与で見て解消するために、12月の期末手当の額で減額調整をするものでございます。減額調整する額は、第1号として減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に調整率0.23%を乗じて得た額に、4月から施行日の属する月の前日までの月数、これは合計八月でございます。この八月を乗じて得た額、第2号は6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に調整率0.23%を得た額、この合計額を減額調整するというものでございます。第3条は、委任規定でございます。説明は以上でございます。
○議長(加納義紀君) 議案の説明は終わりました。
ここでお諮りします。本日提出の議案につきましては、那珂川町議会会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加納義紀君) 異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定しました。
ここで暫時休憩します。
休憩 午前9時43分 再開 午前10時5分
○議長(加納義紀君) それでは、休憩前に引き続きまして再開いたします。
△日程第6 議案第75号の質疑
○議長(加納義紀君) 日程第6、議案第75号を議題とし、これから質疑を行います。質疑はありませんか。平山議員。
◆3番(平山ひとみ君) 議案第75号の質疑をいたします。まず、先ほどの説明で減額総額は268万7,000円とあったように思いますけれども、これは月額から計算される管理職手当などの諸手当も含めた金額であるかどうかをお答えください。そして、もう2点目、4月から11月までの8ケ月分を期末手当から減額調整するというご説明だったように思いますが、これは不利益になるものはさかのぼって請求しないという不利益不遡及の原則に反するものではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○議長(加納義紀君) 総務部長。
◎総務部長(渡邉利治君) ご質問の1点目でございます。諸手当も含むのかということでございますが、諸手当も含みます。2点目でございます。不利益不遡及の原則に反することではないのかということ、これにつきましては先ほどもご説明いたしましたように、平成23年4月1日から本改正条例施行日の前日までの期間に係る官民格差相当分、これを年間給与で見て解消するということで、施行期日は平成23年12月1日でございますので、年間給与で見て調整をするということでございますので、不利益不遡及の原則には該当しないということでございます。以上でございます。
○議長(加納義紀君) よろしいですか。ほかに。ありませんね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加納義紀君) これで質疑を終わります。
△日程第7 討論
○議長(加納義紀君) 日程第7、議案第75号を議題とし、これから討論を行います。
まず、原案に反対者の発言をお願いします。平山議員。
◆3番(平山ひとみ君) 3番平山ひとみです。日本共産党を代表いたしまして議案第75号那珂川町一般職員の給与に関する条例等の改正への反対討論を行います。今回の一般職員の給与に関する条例の改正は、人事院勧告の官民格差、マイナス0.23%、899円による国家公務員の月例給引き下げ、一時金の据え置き、給与構造改革における経過措置の廃止等に基づいて職員の給与を減額改定するものです。月例給について若年層18歳から30歳代は減額されないものの、経験豊かな職員2級から8級の40歳代から職員について、マイナス0.091%から0.49%の減額となります。また、民間の年間給与との準拠を理由に、本年4月にさかのぼり11月までの8ケ月分の減額を12月期の期末手当から減額調整するもので、不利益不遡及の原則を踏みにじるものと考えます。減額される金額は1人平均2万2,000円となります。月例給は管理職手当、期末手当などの計算基礎となるものです。改定による減額の総額は26万8,000円にも上ります。今回の減額対象となる世代は、子どもの教育費が家計を圧迫したり、住宅ローンなどを抱えた世代であり、生活実態を考慮しない減額改定であり、許されません。3年連続の月額引き下げは、公務労働者の生活に大きな影響を及ぼすだけでなく、将来設計をゆがめることにもなります。デフレスパイラルにさらに拍車をかけるなど、地域社会にも大きな影響を与え、民間の労働者の給与引き下げにもつながっていくものです。東日本大震災では、自らも被災した職員が救援復興のために働く姿は、多くの国民に感動を与えるとともに、改めて公務員の大きな役割を認識させられたものです。一昨年の水害のとき、日曜日であったにもかかわらず、ほとんどの本町職員が休日返上で役場に駆けつけ、対策に当たっていました。幾人かの職員が本当は我が家も心配なんですよと話していました。地震被災地の職員も、本町職員も魂は同じです。職員給与の引き下げをやめ、全職員が安心して働き続けられる職場環境を整え、住民サービス拡充を図るべきです。国会では、国家公務員給与を2013年度まで平均7.8%引き下げる給与臨時特例法案が審議されています。本法案がもしも成立されれば、地方公務員給与への影響が危惧されます。日本共産党は、労働者に保障されている労働基本権制約のもとでの一方的な賃下げは憲法違反、また労働基本権が制限される代償としての人勧を無視しての賃下げ法案は、二重の憲法違反であるとし、本法案の撤回を主張していることを申し添えておきます。以上、議案第75号への反対討論といたします。
○議長(加納義紀君) 次に、原案に賛成者の発言をお願いします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加納義紀君) 原案に反対者の発言をお願いします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加納義紀君) 原案に賛成者の発言をお願いします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加納義紀君) 原案に反対者の発言をお願いします。ありませんね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(加納義紀君) これで討論を終わります。
△日程第8 採決
○議長(加納義紀君) 日程第8、これから採決を行います。
議案第75号を議題とします。
原案に賛成の方は挙手をお願いします。
〔賛成者挙手〕
○議長(加納義紀君) 賛成多数により、議案第75号は原案のとおり可決しました。
以上で本臨時会の全日程の議事がすべて終了いたしました。
これをもって平成23年第4回那珂川町議会臨時会を閉会します。
閉会 午前10時13分
地方自治法第123条第2項の規定により下記のとおり署名する。
平成23年11月28日
那珂川町議会議長 加 納 義 紀
会議録署名 議 員 後 藤 秀 記
会議録署名 議 員 津 口 勝 也