愛媛県 今治市
平成19年第2回定例会(第5日)〔資料〕
2007年03月27日:平成19年第2回定例会(第5日)〔資料〕
平成19年3月20日
今治市議会議長 加藤 明 様
総務企画委員長 越智 絹恵
教育厚生委員長 渡辺 文喜
閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書
本委員会は、審査中の事件について次のとおり、閉会中もなお継続審査を要するものと決定
したので、今治市議会会議規則第102条の規定により申し出ます。
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│ 番 号 │ 件 名 │ 理 由 │所管委員会│
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│請願第 15号│核兵器全面禁止・廃絶国際条約締結を求める意見書採択│慎重審査を│総務企画 │
│ │に関する要望について │要するため│ │
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│請願第 18号│乳幼児医療費の無料化を国として行うことを求める意 │ 同 上 │教育厚生 │
│ │見書提出を求める要望について │ │ │
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│陳情第 7号│安全・安心の医療と看護の実現を求める要望について │ 同 上 │教育厚生 │
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指名推選による被指名者一覧表(H19.3.27)
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│ 愛媛県後期高齢者医療広域連合議会議員 │
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│ 今治市助役 │ 藤 原 明 生 │
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│ 今治市議会議員 │ 寺 井 政 博 │
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議会第2回発議第2号
今治市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について
標記条例を別紙のとおり制定する。
平成19年3月27日 提出
発議者 今治市議会議員 岡 田 勝 利
〃 〃 村 上 泰 造
〃 〃 森 京 典
〃 〃 渡 部 豊
〃 〃 渡 辺 文 喜
〃 〃 越 智 豊
〃 〃 矢 野 雄 嗣
〃 〃 井 出 健 司
〃 〃 白 石 勝 好
「理 由」
地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴い、所要の改正を
しようとするもの。
今治市議会委員会条例の一部を改正する条例
今治市議会委員会条例(平成17年今治市条例第282号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項に次のただし書を加える。
ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
第8条第2項に次のただし書を加える。
ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
第14条の見出しを「(委員の辞任)」に改め、第14条中「議会運営委員及び特別委員」を「委
員」に改める。
第22条第1項中「(昭和22年法律第67号)」を「(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)」
に改める。
第30条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次
の1項を加える。
2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印に
ついては、法第123条第3項の規定を準用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
「参 考」
今治市議会委員会条例改正条項新旧対照表
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│ 新 │ 旧 │
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│ (委員の選任) │ (委員の選任) │
│第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員 │第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員│
│ (以下「委員」という。)は、議長が会議に │ (以下「委員」という。)は、議長が会議に│
│ 諮って指名する。ただし、閉会中においては、│ 諮って指名する。 │
│ 議長が指名することができる。 │ │
│2 議長は、常任委員の申出があるときは、会 │2 議長は、常任委員の申出があるときは、会│
│ 議に諮って当該委員の委員会の所属を変更 │ 議に諮って当該委員の委員会の所属を変更 │
│ することができる。ただし、閉会中において │ することができる。 │
│ は、議長が変更することができる。 │ │
│3 略 │3 略 │
│ (委員の辞任) │ (議会運営委員及び特別委員の辞任) │
│第14条 委員 が辞任し │第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任し │
│ ようとするときは、議長の許可を得なければ │ ようとするときは、議長の許可を得なければ│
│ ならない。 │ ならない。 │
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│ (秩序保持に関する措置) │ (秩序保持に関する措置) │
│第22条 委員会において地方自治法(昭和22年 │第22条 委員会において地方自治法(昭和22年│
│ 法律第67号。以下「法」という。)、会議規 │ 法律第67号) 、会議規│
│ 則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩 │ 則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩│
│ 序を乱す委員があるときは、委員長はこれを │ 序を乱す委員があるときは、委員長はこれを│
│ 制止し、又は発言を取り消させることができ │ 制止し、又は発言を取り消させることができ│
│ る。 │ る。 │
│2~3 略 │2~3 略 │
│ (記録) │ (記録) │
│第30条 略 │第30条 略 │
│2 前項の記録は、電磁的記録によることがで │ │
│ きる。この場合における同項の署名又は押印 │ │
│ については、法第123条第3項の規定を準用 │ │
│ する。 │ │
│3 前2項の記録は、議長が保管する。 │2 前項 の記録は、議長が保管する。 │
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議会第2回発議第3号
今治市議会会議規則の一部を改正する規則制定について
標記規則を別紙のとおり制定する。
平成19年3月27日 提出
発議者 今治市議会議員 岡 田 勝 利
〃 〃 村 上 泰 造
〃 〃 森 京 典
〃 〃 渡 部 豊
〃 〃 渡 辺 文 喜
〃 〃 越 智 豊
〃 〃 矢 野 雄 嗣
〃 〃 井 出 健 司
〃 〃 白 石 勝 好
「理 由」
地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴い、所要の改正を
しようとするもの。
今治市議会会議規則の一部を改正する規則
今治市議会会議規則(平成17年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第14条に次の1項を加える。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提
出しなければならない。
第19条に次の1項を加える。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委
員長から請求しなければならない。
第37条第2項中「提出者の説明又は委員会への付託」を「前2項における提出者の説明及び
第1項における委員会の付託」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を
加える。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、
議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会
に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
第76条第1項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第77条中「、印刷して」を削り、「配布する」を「配布(会議録が電磁的記録をもって作成
されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)する」に改める。
第78条中「会議録に署名する議員は」を「会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をも
って作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議
員)は」に改める。
第96条第2項中「法第109条の2第3項」を「法第109条の2第4項」に改める。
第136条及び第148条中「、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項」を「、第37条
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項」に改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
「参 考」
今治市議会委員会条例改正条項新旧対照表
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│ 新 │ 旧 │
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│ (議案の提出) │ (議案の提出) │
│第14条 略 │第14条 略 │
│ 2 委員会が議案を提出しようとするときは、│ │
│ その案を備え、理由を付け、委員長が議長に │ │
│ 提出しなければならない。 │ │
│ (事件の撤回又は訂正及び動議の撤回) │ (事件の撤回又は訂正及び動議の撤回) │
│第19条 略 │第19条 略 │
│2 略 │2 略 │
│3 委員会が提出した議案につき第1項の承 │ │
│ 認を求めようとするときは、委員会の承認を │ │
│ 得て委員長から請求しなければならない。 │ │
│ (議案等の説明、質疑及び委員会付託) │ (議案等の説明、質疑及び委員会付託) │
│第37条 略 │第37条 略 │
│2 委員会提出の議案は、委員会に付託しな │ │
│ い。ただし、議長が必要があると認めるとき │ │
│ は、議会の議決で、議会運営委員会に係る議 │ │
│ 案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別 │ │
│ 委員会に係る議案は常任委員会又は特別委 │ │
│ 員会に付託することができる。 │ │
│3 前2項における提出者の説明及び第1項 │2 提出者の説明又は委員会への付託 │
│ における委員会の付託は、討論を用いないで │ は、討論を用いないで│
│ 会議に諮って省略することができる。 │ 会議に諮って省略することができる。 │
│ (会議録の記載事項) │ (会議録の記載事項) │
│第76条 会議録に記載し、又は記録する事項 │第76条 会議録に記載する 事項 │
│ は、次のとおりとする。 │ は、次のとおりとする。 │
│(1)~(15) 略 │(1)~(15) 略 │
│2 略 │2 略 │
│ (会議録の配布) │ (会議録の配布) │
│第77条 会議録は、 議員及び関係者 │第77条 会議録は、印刷して、議員及び関係者│
│ に配布(会議録が電磁的記録をもって作成さ │ に配布する │
│ れている場合にあっては、電磁的方法による │ │
│ 提供を含む。)する。 │ 。 │
│ (会議録署名議員) │ (会議録署名議員) │
│第78条 会議録に署名する議員(会議録が電磁 │第78条 会議録に署名する議員は │
│ 的記録をもって作成されている場合にあっ │ │
│ ては、法第123条第3項に規定する署名に代 │ │
│ わる措置をとる議員)は、2人とし、議長が │ 、2人とし、議長が│
│ 会議において指名する。 │ 会議において指名する。 │
│ (所管事務等の調査) │ (所管事務等の調査) │
│第96条 略 │第96条 略 │
│2 議会運営委員会が法第109条の2第4項に │2 議会運営委員会が法第109条の2第3項に │
│ 規定する調査をしようとするときは、前項の │ 規定する調査をしようとするときは、前項の│
│ 規定を準用する。 │ 規定を準用する。 │
│ (資格決定の審査) │ (資格決定の審査) │
│第136条 前条の要求については、議会は、第 │第136条 前条の要求については、議会は、第 │
│ 37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託) │ 37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)│
│ 第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を │ 第2項の規定にかかわらず、委員会の付託を│
│ 省略して決定することができない。 │ 省略して決定することができない。 │
│ (懲罰動議の審査) │ (懲罰動議の審査) │
│第148条 懲罰については、議会は、第37条(議 │第148条 懲罰については、議会は、第37条(議│
│ 案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の │ 案等の説明、質疑及び委員会付託)第2項の│
│ 規定にかかわらず、委員会の付託を省略して │ 規定にかかわらず、委員会の付託を省略して│
│ 議決することはできない。 │ 議決することはできない。 │
│ │ │
└──────────────────────┴─────────────────────┘
議会第2回発議第4号
今治市専決処分事項の指定の改正について
今治市専決処分事項の指定を別紙のとおり改正する。
平成19年3月27日 提出
発議者 今治市議会議員 岡 田 勝 利
〃 〃 村 上 泰 造
〃 〃 森 京 典
〃 〃 渡 部 豊
〃 〃 渡 辺 文 喜
〃 〃 越 智 豊
〃 〃 矢 野 雄 嗣
〃 〃 井 出 健 司
〃 〃 白 石 勝 好
「理 由」
専決処分事項の指定について所要の改正をしようとするもの。
今治市専決処分事項の指定の改正
今治市専決処分事項の指定(平成17年発議第10号)の一部を次のように改正する。
第3項中「建物」の次に「(その附属物を含む。)」を、「損害賠償」の次に「、賃貸料若
しくは使用料の請求」を加える。
「参 考」
今治市議会委員会条例改正条項新旧対照表
┌──────────────────────┬─────────────────────┐
│ 新 │ 旧 │
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│1 略 │1 略 │
│2 略 │2 略 │
│3 市有の土地及び建物(その附属物を含 │3 市有の土地及び建物 │
│ む。)に係る損害賠償、賃貸料若しくは使 │ に係る損害賠償 │
│ 用料の請求又は明渡しについての訴えの │ 又は明渡しについての訴えの │
│ 提起、和解及び調停に関すること。 │ 提起、和解及び調停に関すること。 │
│4 略 │4 略 │
│ │ │
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議会第2回発議第5号
がん対策推進条例(仮称)の早期制定を
求める意見書の提出について
標記意見書を別紙のとおり愛媛県知事に提出する。
平成19年3月27日 提出
発議者 今治市議会議員 岡 田 勝 利
〃 〃 村 上 泰 造
〃 〃 森 京 典
〃 〃 渡 部 豊
〃 〃 渡 辺 文 喜
〃 〃 越 智 豊
〃 〃 矢 野 雄 嗣
〃 〃 井 出 健 司
〃 〃 白 石 勝 好
がん対策推進条例(仮称)の早期制定を求める意見書
我が国のがん罹患率や死亡率は、ともに上昇を続けており、1981年以降、死亡原因の第1位
であり、今や死因の3割が、がんである。10年後には、2人に1人が、がんで死亡すると予想
されている。
昨年6月、がん対策基本法が制定され、日本で立ちおくれてきた緩和ケアと放射線治療の充
実などが基本理念の中に盛り込まれるとともに、がん対策を戦略的に推進することが明示され
た。同法にはまた、今年4月の施行を踏まえ、基本的施策を具体的、計画的に推進するため、
国にがん対策推進基本計画の策定を義務づける一方、都道府県に対し、がん対策推進計画の策
定が義務づけられている。
今後、より実効性のあるがん対策推進計画等を推進していく一環として、がん患者の痛み、
苦しみを和らげる緩和ケアの充実や、欧米型のがんの増加に伴い、需要が急増する放射線治療
の専門医・スタッフの育成、さらに患者にとって最適な治療を受けられる体制の確立を図るが
ん対策推進条例(仮称)を一日も早く制定し、がん対策を大きく推進するべきである。
その具体的な施策の柱としては、1)国と同様に患者代表等を入れた協議会の設置、2)がん登
録に必要な患者の罹患、転帰その他の状況把握・分析の整備、3)都道府県が設置している、が
ん検診の精度管理委員会の活性化、4)県立病院のレベル向上を通し専門的医療従事者の育成な
どである。
また、全国のがん診療連携拠点病院(現行179)の指定が、平成19年度で280、同20年度で358に
なると見られるが、同拠点病院の整備とともに、速やかな推薦体制の確立が求められている。
さらに、容易に複数の専門家の意見を聞くことができるようセカンドオピニオンの充実や、が
ん情報の提供窓口の整備などを含め総合的取り組みによる、患者の立場に立った、がん対策を
推進するべきである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月27日
今治市議会
提出先
愛媛県知事