島根県 奥出雲町
平成24年第2回臨時会(第1日 2月23日)
平成24年第2回臨時会(第1日 2月23日)
奥出雲町告示第6号
平成24年第2回奥出雲町議会臨時会を次のとおり招集する。
平成24年2月13日
奥出雲町長 井 上 勝 博
記
1.期 日 平成24年2月23日
2.場 所 奥出雲町議会議場
3.付議事件
(1) 奥出雲町暴力団排除条例制定について
(2) 奥出雲町景観条例制定について
(3) 奥出雲町景観まちづくり基金条例制定について
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〇開会日に応招した議員
塔 村 俊 介君 内 田 勇君
内 田 精 彦君 藤 原 充 博君
村 尾 明 利君 若 月 忠 男君
内 田 正 男君 松 ? 正 芳君
吾 郷 益 已君 大 垣 照 子君
景 山 孝 志君 若 月 康 男君
福 本 修君
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〇応招しなかった議員
藤 原 友 征君 岩 田 明 人君
千 原 祥 道君
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平成24年 第2回(臨時)奥 出 雲 町 議 会 会 議 録(第1日)
平成24年2月23日(木曜日)
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議事日程(第1号)
平成24年2月23日 午後2時開議
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 議案第5号 奥出雲町暴力団排除条例制定について
日程第4 議案第6号 奥出雲町景観条例制定について
日程第5 議案第7号 奥出雲町景観まちづくり基金条例制定について
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本日の会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 議案第5号 奥出雲町暴力団排除条例制定について
日程第4 議案第6号 奥出雲町景観条例制定について
日程第5 議案第7号 奥出雲町景観まちづくり基金条例制定について
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出席議員(13名)
1番 塔 村 俊 介君 2番 内 田 勇君
3番 内 田 精 彦君 5番 藤 原 充 博君
6番 村 尾 明 利君 7番 若 月 忠 男君
8番 内 田 正 男君 9番 松 ? 正 芳君
10番 吾 郷 益 已君 11番 大 垣 照 子君
12番 景 山 孝 志君 14番 若 月 康 男君
15番 福 本 修君
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欠席議員(3名)
4番 藤 原 友 征君 13番 岩 田 明 人君
16番 千 原 祥 道君
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欠 員(なし)
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事務局出席職員職氏名
局長 ───── 高 橋 安 典君 書記 ───── 田 辺 綾 子君
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説明のため出席した者の職氏名
町長 ───── 井 上 勝 博君 教育長 ──── 安 部 隆君
企画財政課長 ─ 藤 原 努君 農林土木課長 ─ 石 原 敬 士君
地域振興課長 ─ 尾 方 豊君 病院事務長 ── 内 田 久 貴君
農業振興課長 ─ 糸 原 敬君 生涯学習課長 ─ 川 本 健 二君
健康福祉課長 ─ 野 原 万寿老君 水道課長 ─── 稲 垣 和 利君
税務課長 ─── 吉 川 孝 司君 建設課長 ─── 松 島 昭 雄君
出納課長 ─── 堀 谷 智 樹君 町民課長 ─── 石 原 啓 子君
環境政策室長 ─ 津 田 昇君 観光推進室長 ─ 舟 木 長君
財産管理室長 ─ 森 長 洋 二君 総務課長補佐 ─ 石 橋 悟君
教育総務課長補佐 ────────────────── 安 部 誠君
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午後2時00分開会
○副議長(福本 修君) おそろいのようですので、議会を始めたいと思います。
本日は議長欠席のため、地方自治法第106条の規定により、副議長が議長の職務を行います。どうぞよろしくお願いをいたします。
ただいまの出席議員数は13名であります。定足数に達しておりますので、これより平成24年第2回奥出雲町議会臨時会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。
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◎日程第1 会議録署名議員の指名
○副議長(福本 修君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によりまして、12番、景山孝志議員、14番、若月康男議員を指名いたします。
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◎日程第2 会期の決定
○副議長(福本 修君) 日程第2、会期の決定についてお諮りをいたします。
今期臨時会の会期は、本日1日間とすることにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(福本 修君) 異議なしと認めます。よって、会期は、本日1日間とすることに決しました。
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◎日程第3 議案第5号
○副議長(福本 修君) 続いて、日程第3、議案第5号、奥出雲町暴力団排除条例制定についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
石橋総務課長補佐。石橋君。
〔総務課長補佐説明〕
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議案第5号 奥出雲町暴力団排除条例制定について
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○副議長(福本 修君) 以上で提案理由の説明を終わります。
これより、ただいまの議案に対する質疑を行います。
11番、大垣君。
○議員(11番 大垣 照子君) まず1点は、条例の第1条の一番下の段に書いてあります、「社会経済活動の健全な発展に寄与すること目的」とするって書いてありますが、ここに「を」が要るんじゃないかどうかということを一つ。文章としては「寄与することを目的とする」がいいじゃないかと思いますが、その点について1点と、それから、条例の中の、暴力団っていうのは大体想像がつくわけですけれども、第2条の1、暴力団、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいうということは、これはどういう暴力団なのか。
それから、3の方ですね、暴力団員、法第2条第6号に規定する暴力団をいうというふうに書かれておりますが、これの説明をお願いします。
○副議長(福本 修君) 石橋君。
○総務課長補佐(石橋 悟君) 大垣議員さんの御質問についてお答えいたします。
条例第1条の「健全な発展に寄与すること目的」とするという文面でございますけれども、この条例を定めるに当たりましては、雲南警察署など専門機関の方と協議をいたしまして、県下で既に12月議会の方で条例が制定されている市町の方もございます。そうした既に設置済みの市町のものを参考にさせていただきながら、雲南警察署の方に指導、助言を仰ぎながら本条例を作成しておりますので、文面についてはこれで大丈夫というふうに考えております。
それと、2番目の御質問でございました第2条の第1項、暴力団並びに暴力団員の規定というものでございますけれども、第2条第2号に規定する暴力団と、それから第2条第6号に規定する暴力団員といいますのは、暴力団につきましては、いわゆる暴力団という組織そのものを定めたものが第2条の第2号でございまして、第2条第6号に規定するものにつきましては、暴力団員という、暴力団の個人をあらわすものでございます。以上でございます。
○副議長(福本 修君) ほかに質疑がございますか。
町長。
○町長(井上 勝博君) ただいまの石橋課長補佐の答弁、1点目は、第1条はやはり大垣議員御指摘のとおりで、日本語になってないんで、警察の条例とか他の市町村の条例が準則どおりだと説明しましたが、明らかに間違いなもんですので、仮にほかのもこういう文章であれば訂正を求めたいと思います。この場で訂正をさせていただきたいと存じます。「を」を挿入させていただきます。
○副議長(福本 修君) 大垣議員から御指摘がありました語句の訂正について、町長からの答弁でございましたが、語句の訂正をやったがいいと、したがいいということであれば、そういうふうにまた取り計らわねばなりませんが、よろしゅうございましょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(福本 修君) よろしく願います。
ほかに質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(福本 修君) ないようですので、質疑を終わります。
これより討論を行います。討論がございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(福本 修君) ないようですので、議案第5号の討論を終わります。
続いて、採決を行います。
議案第5号、奥出雲町暴力団排除条例制定についてを採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○副議長(福本 修君) 挙手全員です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第4 議案第6号 及び 日程第5 議案第7号
○副議長(福本 修君) 続いて、日程第4、議案第6号、奥出雲町景観条例制定について、日程第5、議案第7号、奥出雲町景観まちづくり基金条例制定について、以上の2議案につきましては、会議規則37条の規定により、一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
尾方地域振興課長。
〔地域振興課長説明〕
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議案第6号 奥出雲町景観条例制定について
議案第7号 奥出雲町景観まちづくり基金条例制定について
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○副議長(福本 修君) 以上で提案理由の説明を終わります。
これより、ただいまの議案に対する質疑を行います。
なお、質疑は2議案一括して行います。討論、採決は各議案別に行います。
まず最初に、議案第6号、奥出雲町景観条例制定についての質疑を行います。
11番、大垣議員。
○議員(11番 大垣 照子君) まず1点目ですが、第1章の第2条第1項ですね、ここの景観計画区域、景観法ですけれども、第8条第2項第1号の景観計画区域をいうということの説明をお願いをしたいということと、それから、先ほどちょっと伺いましたけれども、第9条、届け出を要する行為のところの話の中に、島根県よりも大田市の方が厳しい基準を設けてるということで、町としてはこの方向性で進めたいというお話がありましたけれども、厳しいっていうことはいいことだとは思いますが、県よりも厳しい基準でいくというその考え方についてお伺いをしたいと思います。
○副議長(福本 修君) 尾方地域振興課長。
○地域振興課長(尾方 豊君) まず、定義でございますが、第2条の、景観法第8条第2項第1号につきましては、景観計画においては景観区域を定めなさいということを景観法の中で定めております。本町の現在進めております景観計画においては、全町を景観区域としておりますので、町全体を景観区域として位置づけているところです。
そして、もう1点の質問でございますが、今回の条例には具体的に出てこないわけですが、第9条の規制をするところの具体的な数値については規則で定めることとしております。その規則のもとになるものとして、景観計画を、先ほど全員協議会の席で説明をさせていただきました。
本町のこの行為の届け出につきましては、条例で定める届け出行為につきましては、景観計画、37ページに書いておりますが、先ほど申し上げましたように、県の基準よりも厳しいものを採用しております。その根拠、その基本的な考え方といたしまして、まず景観計画を、我が奥出雲町のすばらしい景観を保全し、また将来に伝えていくための景観計画として立てておりますし、基金の条例も景観まちづくり基金というふうにさせていただきましたように、大きなまちづくりの理念に沿って計画を立ててまいりました。その中において、奥出雲らしさとは何かということが最も語られてきたものでございますので、地域特性につきましてもそのようにとらえてまいりました。
また、行為の制限に具体的にするときに、例えば4階建ての建物が、県の基準では建物の高さ13メートルとしておりまして、本町では10メートルとしております。13メートルというと、一般的に3階建てから4階建て以上の建物になるわけですが、松江市という都会地域の中に3階建ての建物があるものと、農村地域であります自然環境に恵まれた奥出雲町の中に3階建てがあるものとしては、おのずと違ってくると思っております。そういった意味で、全体的に高さ、面積等について、厳しい基準をつくらさせていただきました。
実際には、それぞれの地点ごとに測量をして、何メートルが景観を損なわないのかということ、一つずつ検証していくという作業を、実は前年度に若干しておるわけでございますが、最終的に測量などはせずに、大田市が自然環境地域という枠で設定をしていらっしゃいましたので、その事例の数字を使わせていただきました。
なお、申し上げますが、行為の制限ということで、それはしてはいけないという制限ではございませんで、例えば3階建ての建物を建てる計画があった段階で、町の景観窓口に協議をしてください、その中で、当然、例えばこういうことに配慮していただくと景観を守ることにはならないでしょうかというようなアドバイスですとか助言をさせていただく、極めて啓発的なものだと思っております。
さらに、具体的に3階建てのものをそこへ建ててはいけないということを私どもが発するためには、景観審議会で個別に審議しまして、その町の規制が適正かどうかということをすべて審議して、その結果として発動をすることになりますので、あくまでも景観を守るという協議のテーブルに着いていただく啓発的なガイドラインと御理解をいただきたいと思います。以上でございます。
○副議長(福本 修君) ほかにございますか。
6番、村尾議員。
○議員(6番 村尾 明利君) 景観法に基づく行為の規制というとこで、規制に係る行為が以下、示してありますけれども、その後の第4節の景観阻害物件ということで、これまで既に景観を阻害するというふうな構築物や、あるいは史跡やなんかで既に随分樹木に覆われて、本来の景観が守られていないと言いますか、なされないようないろんな史跡もあるわけですが、そういうものについては具体的に、やっぱり阻害物件としてどんどん排除するというか、整理されていかれるのかですね。現にいろんな史跡があるわけですけど、そこに大きな樹木があったり、周りにちょっと変なのがあるというようなことも現実的にあるわけですけど、そういったものの整理もこれからかけていくということになるでしょうか。全く新しいものを、これからやっちゃいけませんよという程度なのか、そこら辺をお聞きしたい。
○副議長(福本 修君) 尾方課長。
○地域振興課長(尾方 豊君) この景観計画、あるいは景観条例、あるいは景観まちづくり基金も、そういった実際に景観を阻害しているものに対してどのような手だてが打てるのかということをかなり意識した条例としております。
例えば、拡大をいたしますと、森林の適正な管理を行っていないために景観が阻害されているとか、それから耕作放棄地の問題でありますとか、それから空き家、建物ですね、言葉は悪いのですが廃屋といったようなものについてどうするのか。それぞれの皆さんに持ち主もいらっしゃるわけでございますし、私有財産の壁にいろいろぶつかっていくわけでございます。また、不在地主の問題等もありますが、こういった景観条例の中で、しかるべく指導なり、それから要請をしていく。また、さらにその要請に基づいて、だれがどういった費用負担で撤去していくのかというようなものの事業化に向けて、この景観まちづくり基金を活用できればと考えております。
○副議長(福本 修君) 町長。
○町長(井上 勝博君) 補足をして答えさせていただきます。
村尾議員の御質問でございますが、18条で阻害物件の撤去要請とか、19条では空き地の利用等、この2条についてはいずれも重点地区内のことを規定しております。
先ほど来、課長の答弁では景観計画地区は町全体だと言いましたが、8条の方では特に良好な景観形成を図る必要があると認める地区を景観形成重点地区に指定するという規定がございます。ただ、この重点地区の指定につきましては、条例施行後、景観審議会の意見を聞いて規定するということになろうと思ってますが、いずれも18条、19条はこういうふうな重点地区に限ったことでございます。
そして、この重点地区というのは、実はこの景観法に基づく取り組みと並行して、文化庁の文化財保護法に規定する重要伝統的地域の指定と並行して今、走っておりまして、そこら辺、文化庁等あるいは県の土木部の方の指導等も受けながら進めてまいりたいと思っております。重要伝統的景観地域の指定についても、できれば新年度、24年度内には文化庁の指定を受けたいと、そういう準備もこれと並行してやっていくと。法律は別々ですが、両方リンクした世界で物が進んでおりますので、そこら辺についても御理解をいただきたいと思います。以上でございます。
○副議長(福本 修君) 6番、村尾議員。
○議員(6番 村尾 明利君) 関連ですけど、そうした阻害物件等が現存するものについて、町民は日常的にそれをいわゆる除去してくださいというふうなことは町長の方には言えるんでしょうか。あるいは、ちゃんとした受付機関といいますか、そういう中でやるんでしょうか。
○副議長(福本 修君) それについて。
尾方課長。
○地域振興課長(尾方 豊君) 先ほど町長に補足説明をしていただきましたが、景観阻害物件の認定ということは別にしまして、具体的にその認定された地域内で阻害物件があったときどうするのかということでございますけれども、相手がおることでございますので、まず、恐らく具体的には要請をしていく、あるいは関係者の皆さんを探していくことになろうかと思います。それで、例えばぜひ取っていただきたいとかというような話をしていく。その後、それに対して、当然要望としては補助制度などがないとなかなか先へ進まないのではないかというようなことも現在、想定はしております。
松江市などの例を見ますと、例えば空き家というものが景観を阻害している場合、まず空き家を活用するという方向で、どういった方法があるのか、あるいはどういった助成制度があるのか。あるいは、撤去してもらうとしたら、どういったような条件をクリアしたら撤去していくことができるのかというようなことを細かく定めております。そういったことも今後、研究をさせていただきたいと思っております。
ただし、それと並行いたしまして、私どもも庁内会議を設定しておりまして、職員の体制整備ですとか、そういった意識のトレーニングも必要になってこようかと思っております。
○副議長(福本 修君) ほかにございますか。
9番、松?議員。
○議員(9番 松? 正芳君) 21条のとこで、景観形成活動団体を申請して町長が認めることができるということですけれども、例えばNPO法人化してあるものとか、自治会、区域でその物件とか景観を地域的に守っていく団体が申請するとか、いろいろなケースがあると思うわけですが、大体規模で、それは1人や2人でやりますって団体でなるのかどうか、そこら辺がわかればちょっと教えてもらいたいと思います。
それで、それを出した場合には、いろいろたくさんできれば景観形成に必要と認めるときは町長は景観協議会を設置することができるということですが、どういう範囲の団体が寄ったときに協議会を設置するようになるのか、またこれもすべて審議会に審議をゆだねるのか、そういうところの説明をお願いいたします。
○副議長(福本 修君) 尾方課長。
○地域振興課長(尾方 豊君) まず最初に、景観形成活動団体ということでございますが、奥出雲町の中では去年、おととしと、例えば、きらり輝くまちづくり事業ですとか、自治体を対象にさまざまな事業を出させていただいておりますが、非常に景観に配慮した活動が行われていると思っております。そういったもの、そういったような団体の中から、特に景観形成ということで目的が明確になり、さらに活動が他の奨励していけるようなものがある場合、景観形成活動団体として申請をしていただければと思っておりますし、そういったものが増えていけばと思っております。
また、景観協定なども非常にリンクをしてくると思いますが、その特定の景観団体がさらには特定地域に住むということで景観協定を結んでいくというようなことがあれば、そういったまた申請をしていただくようなことになろうかと思っております。
また、景観協議会の設置につきましては、そういったような景観団体がたくさん増えてきましたときに、協議会をつくりながらお互いに情報交換をしたりすることになろうかと思っております。
景観協議会につきましては、法では、法第15条で定めておるわけでございますが、景観区域内における良好な景観の形成を図るため、必要な協議を行うために、行政や景観計画に定められた公共施設管理者、あるいは現に活動をされる皆さんたちが集まったり、また商工関係機関、農林業関係機関、電気事業者などが集まって、良好な景観形成の促進のために活動を行うこととしております。その中に活動を実際に行っている皆さんを加えることができると規定をされているところです。将来になると思いますが、幅広い参加の景観協議会ができればと考えております。
○副議長(福本 修君) ほかにございますか。
3番、内田議員。
○議員(3番 内田 精彦君) 第26条のとこですが、26条の第2項に、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱すると、こういうことで、1が学識経験者、2が町長が適当と認める者と、こういうことになっておりますが、この中から町長が委嘱するいうことでございますが、ちょっとこの書き方からいきますと、学識経験者はたくさんおられると思います、町長が適当と認められる方もたくさんおられると思いますが、その中から委嘱するいうことでございますが、1の学識経験者のところへ2のような形の、まあ適当かどうかわかりませんが、町長が認める学識経験者とか、こういうふうな表現がいいじゃないかなと思っておりますが、ほかの条例等はこういう形で書いてあるのかどうか、それも一緒に聞きたいというふうに思います。
○副議長(福本 修君) 尾方地域振興課長。
○地域振興課長(尾方 豊君) 条例の記述といたしまして、学識経験者、それと2項の、町長が適当と認める者という記述は一般的な記述であると思っております。
○副議長(福本 修君) ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(福本 修君) ないようですので、議案第6号の質疑を終わります。
次に、議案第7号、奥出雲町景観まちづくり基金条例制定についての質疑を行います。第7号についての質疑はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(福本 修君) ないようですので、質疑を終わります。
これより討論を行います。
まず、日程第4、議案第6号、奥出雲町景観条例制定についての討論を行います。
最初に、本案に反対の方の発言を許します。ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(福本 修君) ないようですので、討論を終わります。
引き続いて、採決を行います。
議案第6号、奥出雲町景観条例制定についてを採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○副議長(福本 修君) 全員賛成と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号、奥出雲町景観まちづくり基金条例制定について討論を行います。討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(福本 修君) ないようですので、討論を終わります。
続いて、採決を行います。
議案第7号、奥出雲町景観まちづくり基金条例制定について採決いたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○副議長(福本 修君) 全員賛成と認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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○副議長(福本 修君) 以上で本臨時会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。
これにて平成24年第2回奥出雲町議会臨時会を閉会といたします。御苦労さまでした。
午後2時43分閉会
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