兵庫県 稲美町
平成18年第204回定例会(第4号12月21日)
平成18年第204回定例会(第4号12月21日)
第204回稲美町議会定例会会議録
平成18年12月21日開設
1.議 事 日 程
第 1.諸報告
第 2.議案第69号 稲美町健康づくり施設整備基金条例の制定について
第 3.議案第70号 稲美町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の一部を
改正する条例の制定について
第 4.議案第71号 稲美町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定
について
第 5.議案第72号 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の制定について
第 6.議案第73号 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約につい
て
第 7.議案第74号 平成18年度稲美町一般会計補正予算(第3号)
第 8.議案第75号 平成18年度稲美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
第 9.議案第76号 平成18年度稲美町介護保険特別会計補正予算(第3号)
第10.議案第77号 平成18年度稲美町下水道事業特別会計補正予算(第2号)
第11.議案第78号 平成18年度稲美町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1
号)
第12.議案第79号 平成18年度稲美町水道事業会計補正予算(第4号)
第13.議案第80号 稲美町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制
定について
第14.議案第81号 議会活性化特別委員会の設置について
第15.請願第 6号 稲美町議会発行の議員倫理調査会の情報操作・捏造疑惑に関わる
百条委員会の設置を求める請願書について
第16.請願第 9号 介護保険料の引き下げを求める請願書について
第17.常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の閉会中の継続調査申出書について
1.会議に付した事件
第 1.諸報告
第 2.議案第 69号 稲美町健康づくり施設整備基金条例の制定について
第 3.議案第 70号 稲美町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の一部を
改正する条例の制定について
第 4.議案第 71号 稲美町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定
について
第 5.議案第 72号 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の制定について
第 6.議案第 73号 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約につい
て
第 7.議案第 74号 平成18年度稲美町一般会計補正予算(第3号)
第 8.議案第 75号 平成18年度稲美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
第 9.議案第 76号 平成18年度稲美町介護保険特別会計補正予算(第3号)
第10.議案第 77号 平成18年度稲美町下水道事業特別会計補正予算(第2号)
第11.議案第 78号 平成18年度稲美町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1
号)
第12.議案第 79号 平成18年度稲美町水道事業会計補正予算(第4号)
第13.議案第 80号 稲美町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制
定について
第14.議案第 81号 議会活性化特別委員会の設置について
第15.請願第 6号 稲美町議会発行の議員倫理調査会の情報操作・捏造疑惑に関わる
百条委員会の設置を求める請願書について
第16.請願第 9号 介護保険料の引き下げを求める請願書について
第17.常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の閉会中の継続調査申出書について
1.会議に出席した議員(18名)
1番 木 村 圭 二 2番 南 澤 定 雄
3番 鷲 野 隆 夫 5番 藤 本 惠
6番 池 田 博 美 7番 中 嶋 修 市
8番 藤 田 佳 恒 9番 青 木 佑 剛
10番 藤 井 隆 男 11番 藤 本 操
12番 井 上 進 13番 東 国 隆
14番 吉 川 善 夫 15番 植 田 眞一郎
16番 西 川 大 乘 17番 滝 本 悦 央
18番 赤 松 弥一平 19番 吉 岡 敏 子
1.会議に欠席した議員(なし)
1.会議に出席した説明員(9名)
町長 古 谷 博
助役 米 田 有 三
経営政策部長 茨 木 育 夫
健康福祉部長 福 井 宣 司
経済環境部長 高 橋 秀 一
地域整備部長 西 澤 秀 勝
経営政策部チームリーダー兼企画課長 松 田 和 良
教育長 堀 口 昇
教育政策部長 大 路 一 光
1.会議に出席した事務局職員(3名)
事務局長 前 川 正 明
事務局次長 萬 永 康 憲
書記 毛 利 志 穂
開 会 午前 9時30分
○議長(吉岡敏子) おはようございます。
ただいまの出席議員は18名で、議員定足数に達しておりますので、第204回稲美町定例会第4日目を開会いたします。
ただいまから本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付いたしております。
直ちに日程に入ります。
…………………………
日程第1.諸報告
…………………………
○議長(吉岡敏子) 日程第1は、諸報告であります。
地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めました者の職氏名は、お手元に配付いたしております一覧表のとおりでございます。
次に、議員定数等調査特別委員会が開催されました。その調査の概要報告を配付いたしておりますので、ご了承願います。
……………………………………………………………………………………………………
日程第2.議案第69号 稲美町立健康づくり施設整備基金条例の制定について
……………………………………………………………………………………………………
○議長(吉岡敏子) 次は日程第2、議案第69号 稲美町立健康づくり施設整備基金条例の制定についてを議題といたします。
本案は、本会議第1日目において当局の提案理由の説明まで済んでおりますので、本日は質疑から行います。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
5番、藤本 惠議員。
○5番(藤本 惠) 1点だけお伺いをしたいと思います。
過去にサン・スポーツランドいなみで、県より移譲されてかなりの大金が入ってきたんですね。その中で、基金に積むべきではないのですかというようなお話をさせていただいた経緯があるんですが、一般財源として使う方が有利であるというふうなお話がございました。今回、基金を積まれるということですが、どちらの方が町として有効なのかお伺いをしたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) 今回の基金は、健康づくり施設の整備ということで提案申し上げましたとおり、トレーニングマシーン等々については使用料を少し徴集するということになっておりますので、その部分に関しての整備がまた後年度にずれ込むということを考えまして基金に積むと、こういうことにいたしております。
○議長(吉岡敏子) 5番、藤本 惠議員。
○5番(藤本 惠) 私の聞いている質問と答が大分違いよるね。前の時に管理費が今後かかってきますよということで、その管理費を前倒しで2,000万強のお金を県からいただいたわけですね。そのときに、基金に積んで後々のために置いておったらどうですかというお話を私はさせていただいたと思うんです。そのときに言われたのが、有効に基金利用する、基金じゃなくて有効に利用する方が有利なんですというお話がございました。で、今回基金を積み立てるということで、基金を積む方が有利なのか、それとも一般財源としてそのお金を使用して使っていく方が有利なのか、どちらが有効なのですかということを聞いているんです。それだけお答えいただいたら結構です。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) 前回は、そういうふうなお答えだったかもしれませんですが、確かに前回少し事業等のいわゆる点、サン・スポーツランドの話はそういうふうになっていたかもわかりませんが、今回の場合はやはり基金を積んで整備に充てたいということで、この整備に充てた方が有効だということで基金を積まさせていただきたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 5番、藤本 惠議員。
○5番(藤本 惠) そうしますと、基金に積んだ方がよかったと、前回は間違いであったということですね。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) これについては、やはりご存じのようにトレーニングマシーンということでご存じやと思うんですが、トレーニングマシーンについてはいわゆる大変な資金ですが、それを地元の方の意向としまして有効に利用するというふうな意向もございました。こういう関係で、やはり使用料については基金に積まさせていただいて、このトレーニングマシーンの更新等に次は充てていきたいなと、こういうふうに思っております。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
12番、井上 進議員。
○12番(井上 進) この基金の積み立てについては、13年度からの積立基金の残額と、それプラストレーニングマシーンの使用料、また9,000万円を上回った場合、その10%を積み立てていくと、そのように聞いているんですけれども、要するに13年度からの積立の基金の今残高は幾らあるんですか。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) 16年度の基金も積立残高ですが、いわゆる2億134万1,000円ということで、この全体の基金については2億円を積むということで計画いたしておりまりしたので、基金については、最終18年度末については2億円を建設の方に回させていただきまして、残りの、今言いましたように約130万円ほどについては基金の方に、この整備基金の方に積み立てたいと、こういうふうな予定をいたしております。
○議長(吉岡敏子) 12番、井上 進議員。
○12番(井上 進) 要するに、今、積立の基金としては130万円残っておる、そういうことですね。
それともう1点、マシンの使用料の件ですけど、これは要するにマシンの使用料を基金の方へ回す、ちょっと私の勘違いかもわかりませんけど、これ会社の収入に入るんではないんですか。ちょっとその辺がわからないんですけど。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) このトレーニングマシーンについては、管理者協定と申しまして私どもと、いわゆる管理者と協定を結んでおりまして、その中で使用料は徴集し、町の方にということになっております。そして、本年は10月のオープンからということで約半額になっておるんですが、来年からはその倍ということで、本年度は159万円の使用料を徴集すると、こういうことで町の整備基金の方にその金額を積まさせていただきたいと思っています。
○議長(吉岡敏子) 12番、井上 進議員。
○12番(井上 進) 要するに、本年度は半額をその使用料の中に積んでいると、来年度は全額積み立てると、そういうことで解釈してよろしいですか。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) ご存じのようにトレーニングマシーンは寄贈をいただいておりますので、そのように本年、来年また318万円ということで積み立てをいたしたいと、こういうように思っております。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
11番、藤本 操議員。
○11番(藤本 操) 今の関連してですけど、そのトレーニングマシーンの分で159万円、またまるっぽで318万円、そういう基金の中で、トレーニングの機器等についての分についてだけにこの基金から出せるものであって、例えばこういうとこが改修せんとあかんとか、そういうような分にはこの基金から使えるんですか、どうなんですか。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) 日ごろのいわゆる維持管理については、管理協定の中で幾らかの金額は積むと。それで、やはりこの時期ですので、少しいろいろ初めてでしたらやはり少し問題が出てきましたら、まず140万円程度は管理者の方で修理するということにいたしておりますので、まずあまり大きな傷み等々が出てこなかった場合、十分にそれで対応できるんじゃないかと、こういうように思っています。
○議長(吉岡敏子) 11番、藤本 操議員。
○11番(藤本 操) より具体的にお聞きしますが、私も今会員になって、やっと昨日、ちょっとこの議案がありますので、一応会員ですから、顔を1回も出していなかったんですけど、昨日行っていろいろお聞きするとね、例えばテレビとかそういうようなマッサージ機器とか、そういうようなものがあったらいいなあとか、そういうような場合にそういうようなとこが基金の方から捻出することはできるんですか。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) まず、やはりこの施設についての問題がありましたら、当然どちらかというようなことになるんですが、今のテレビ等マッサージ機という話でしたら、やはり両者よく話し合ってですね、これについてはやはり今の維持管理費の方がよりベターじゃないかなということになれば、当然テレビ等々マッサージもいけるんじゃないかと思うんですが、これもやはり管理者と十分に話し合ってみないとわからないことなんですが、議員おっしゃるようにあったらいいというようなことはよくわかるんですが、十分にこれも協議しながら、もしテレビ、またマシーンが必要ということに判断させていただきましたら、両者協議し、設置は考えてみたいと、こういうように思います。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
18番、赤松弥一平議員。
○18番(赤松弥一平) 今の質問の関連なんですが、この中で「機器の管理に関して必要な事項は別に定める」ということなんですが、私今の答弁でね、そんな消耗備品的なものまでどんどん拡張するような考えではね、おかしいんとちがいますか。やっぱり基本的なもののためなんでしょう、この基金を置くということは。だから、そこらのところ、今の答弁ではなんぼでも広がりますよ。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) 少し言葉足らずに申しわけございません。今言いましたように、管理者の方が年間140万円程度の維持管理費は持っております。その中での十分な、設置が必要かどうかになればさせていただくという答弁ということでご解釈願いたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 18番、赤松弥一平議員。
○18番(赤松弥一平) その140万円、管理者というのは、それは会費の中から出ているんですか、それとも町が負担している分ですか。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) これについては、管理者ということで管理者の方がそういう予算を持っているということで、町の予算ではございませんが、必要なものについては、当然これは業者の方がするということで、基本的にはなっておりますので、ご理解願いたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 18番、赤松弥一平議員。
○18番(赤松弥一平) よくわかりましたんで、やはりこういうものは根本的なものに使うという考えでやっていただきたいのと、規則は定めましたら、また内容を我々にも提示していただいて、そういう、今のような誤解のないような運営をしてもらいたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) これについては、やはり議員の皆さんに十分に知っていただき、誤解のないようにさせていただきたいと、こういうように思います。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、議案第69号に対する質疑を終結し、討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、議案第69号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
…………………………………………………………………………………………………
日程第3.議案第70号 稲美町農業委員会の選挙による委員の定数に関する
条例の一部を改正する条例の制定について
…………………………………………………………………………………………………
○議長(吉岡敏子) 次は日程第3、議案第70号 稲美町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本案は、本会議第1日目において当局の提案理由の説明まで済んでおりますので、本日は質疑から行います。
発言を許します。
3番、鷲野隆夫議員。
○3番(鷲野隆夫) この農業委員会の委員定数の削減でございますけれども、昭和56年7月に27人から21人になったということでございまして、この度21人から17人になると、こういう定義を踏まえておるわけですが、これは公職選挙法でございますので、この場で云々はちょっと申し上げにくいんですが、-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------今回この17人にされるに当たりまして、どのようなそれぞれの地区の減員になったか、その辺についてお尋ねをしたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 公職選挙法にかかわるものでございますので、現状等については事前に自治会等の方に説明をしてございます。また、現状は加古が4、母里が7、天満10ということで、議員おっしゃるように。その部分を加古が、一応3地区、予定でございますけれども、選挙法ですから、その辺のところ、実はちょっと申し上げられませんけれども。
○議長(吉岡敏子) 3番、鷲野隆夫議員。
○3番(鷲野隆夫) 先ほどの--------------につきましては訂正を求めたいと思います。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------撤回をさせていただきたいと思いますので、よろしく議長お取り計らいをお願い申し上げます。
○議長(吉岡敏子) ただいまの鷲野議員の発言の一部については、議長において後刻記録を調査して、措置することにいたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい。
高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 鷲野議員さんの各地域ごとの状況等を把握して人数等をしているかということですが、そういったことについても十分、今の現状の中ではできているというふうに考えております。
以上です。
○議長(吉岡敏子) 3番、鷲野隆夫議員。
○3番(鷲野隆夫) それ以外に、農業委員会等に関する法律で、第12条で「市町村長は選挙により委員のほか次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならない」ということで、12条1項で農林水産省で定める農業協同組合、農業共済組合及び土地改良区がそれぞれ推薦した理事または組合員各1人、それで2号で当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に関する事項につき学識経験を有する者4人以内ということになっておりますが、この12条についての扱いは現状どおりであるのかどうかということについてお尋ねしたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 現状のとおりでございます。
○議長(吉岡敏子) 米田有三助役。
○助役(米田有三) 先ほど、部長の答弁の中で、地区割り的に誤解を受けるとまずいので、少し補則をさせていただきますが、基本的に17名を決める考え方として、農業委員会の方では100ヘクタール当たりに1名の農業委員が妥当というふうな考え方を持っているというふうなことを聞いております。で、それは他市町においてもそういうふうな基準で選ばれることのもとというかたちで人数を割り出したということでございます。あくまで全町1区の選挙区でございます。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
2番、南澤定雄議員。
○2番(南澤定雄) この農業委員会の削減についてですけど、学識経験者を入れて、それと議会から3名、今鷲野さんおっしゃったけど4名の学識経験者と議会から3名出ていますわね。その4名を含んでの3名へ、いや4名削減されるんですか、その点をお聞きしたいんですけど。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 学識経験等の部分については現状のままでございます。
○議長(吉岡敏子) 2番、南澤定雄議員。
○2番(南澤定雄) そうしますと、議会選出の議員は3名そのままですか。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 今議員さんがおっしゃったことで、それで結構やと思います。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
12番、井上 進議員。
○12番(井上 進) 1点だけ。
説明では、農地部会はなしと。その理由として、法的に21人以上でなければ農地部会は設けないと、そのようにお聞きしたんですけど、それで間違いないですか。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 農業委員会に関する法律の第19条の中に載っていますので、要するに21人から、21人以上であるものに限り農地部会、その他の部会の定数に関する条例を置くということになってございます。
○議長(吉岡敏子) 12番、井上 進議員。
○12番(井上 進) そうしますと、今21人が17人で4名減ということですけれども、例えば今も南澤議員さんから出ておりました学識経験者が4人おられますね。したがって、一般の選挙で選ばれる農業委員会17名、それプラス4名を加えたから21人になります。したがって、それは法的にクリアーできるんじゃないんですか。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 要するに学識経験の人というのは、例えば今の現状21人の中に入ってないわけですから、要するに公職選挙法で選ばれた農業委員さんが21人の場合やったら部会がおける、だけどそれ以下になると部会は廃止と、そういう格好になります。
○議長(吉岡敏子) 12番、井上 進議員。
○12番(井上 進) 理解できないんですが。要するに学識経験者は農業委員としての数には入らないと、そういうことですか。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 学識経験の人は選挙員ということになります。推薦をされるという、団体の推薦をね、そういうことになります。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
5番、藤本 惠議員。
○5番(藤本 惠) 減員になるわけですが、私、前にもちょっと質問をさせていただいたんですが、農政部会の中でですね、ちゃんと稲美町の農業の将来像のことについてきちっと話をされておりますか。一番大事なのは、農業委員会の中で一番大事なのは、農地の転用じゃなくってですね、稲美町の農業の将来をどうするかということを考えていただく、私は機関であるというふうに思っております。その辺のところが十分になされておるのかどうか。
それで、今後減員になったところで、農地部会がなくなって、一つのものになって、稲美町の今後の農政について十分に役割を果たしていただくような形ができるのかどうかね、その辺のことについてもお伺いしたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 毎年、町長に対して建議をしております。そういう部分の中で、十分部会の役割等が果たせるんじゃないかというふうに思っています。
以上です。
○議長(吉岡敏子) 5番、藤本 惠議員。
○5番(藤本 惠) その毎年建議をされておるということ、十分にその中でですね、本当に稲美町の将来像の建議がなされているんですか。それはやっぱりきちっと出していただいてですよ、稲美町の将来像というのをやっぱり、農業の将来像というのを一番考えているところは農業委員会と思いますよ。そこが、きちっとそういうことが、時間をとって本当に農政のことの話し合いやれていますか。
私は、その辺がやれておればいいんですが、やれてなかったら、今後きちっとやっぱりその辺のところを十分にやっていただかんと、農業委員会の意義がなくなるんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) まあ、この建議を出すまでの間ですけど、例えば産業課等々の部分で団体等についての話し合い、協議等、情報交換、そういったものを十分やってございますので、そういう状況で今後も進めたいというふうに思っています。
以上です。
○議長(吉岡敏子) 5番、藤本 惠議員。
○5番(藤本 惠) 私は思うんですけど、ほとんど農転に費やされておるのと違いますか、どうなんですか。今の現状を教えてくださいよ。それで、今後どうするのかということもやっぱり教えてください。
やっぱり、私は農政をやっぱりもっともっと、真剣に稲美町の将来を考えていただきたいと思うんですけどね。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 稲美町の農業というものを十分考える中で、農業委員さんの活動等があるわけでございますから、そういう部分、十分話し合いをされて、将来像等についてもそういった中で協議がなされるというふうに思いますので、今後ともまたそういう状況であってほしいなというふうに思いますし、担当の方もそういう状況で努力をしたいと思っています。
以上です。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、議案第70号に対する質疑を終結し、討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、議案第70号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
…………………………………………………………………………………
日程第4.議案第71号 稲美町消防団員等公務災害補償条例の
一部を改正する条例の制定について
…………………………………………………………………………………
○議長(吉岡敏子) 次は日程第4、議案第71号 稲美町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本案は、本会議第1日目において当局の提案理由の説明まで済んでおりますので、本日は質疑から行います。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
1番、木村圭二議員。
○1番(木村圭二) 今回の改正案が出された上部法令の改正の根拠があると思うんですけどね、上部法令の改正の根拠についてお聞かせ願いたいと思います。
それと、条例から規則へ持っていく部分につきましての理由ですね、なぜ持っていくのか。
また、この際聞いておきたいのは、障害年金の補償額がそれぞれ級によって倍数が違いますけど、この倍数は何を根拠にして、例えば313倍とか277倍というのは、どこを根拠にしてこうした倍数が決められておるんでしょうか。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 今、法的な根拠というようなことでご質問でございますけれども、今回の改正については町独自のものではないわけで、全国一律で改正案というのを準則で示されてきているわけです。
で、要するに改正後の稲美町の基準というのは労災の基準、そういったものと同じということになるというふうに考えています。
それで、これまで労災と他の制度と障害等級の状況などに改正があった場合に、実施時期にずれがあったと、そういう部分の中で制度間の均衡を考慮するという、そういう状況の中で、今回条例の改正をしようとしているものです。
で、1級の313倍という状況でございますけど、これは労災等の状況と整合すると、そういう形の中でやっておるわけです。これは、消防団員等の組織に関する法律なんですけれども、こういうことで今回、要するに迅速に対応できる、機動的に対応できる、そういう部分の中での改正というふうに考えてございます。
○議長(吉岡敏子) 1番、木村圭二議員。
○1番(木村圭二) なぜ条例から規則へ持っていくのかというね、その根拠を。条例から規則へ持っていかれますと、議会のこうした審議にかからないということになりますので、そういうところをお尋ねしたいのと、それと上部法例の根拠があるからこそ全部一律のそういった改正のあれが示されたと思うんですね。その上部法令の改正はなかったんですか。どういう根拠に基づいて示されておるんでしょうか。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 条例から規則という部分でございますけれども、国におきましても法的なものを要するに政令とか省令とか、そういう部分の中でやってございます。それで、今回条例の中にすべて別表等が入ってございますので、要するに、例えばそういった負傷したり障害が残ったりと、そういう状況の中で、要するに規則に定める方が、例えばそういう状況が発生したときには速やかに対応ができると、そういう形の中で条例から規則に持っていったと、そういうことでございまして、要するに基本的な部分というのは変わってないわけで、要するに機動的に対応できるという、そういう部分の中での改正というふうに考えてございます。
○議長(吉岡敏子) 1番、木村圭二議員。
○1番(木村圭二) 全国一律に示されたということはですね、根拠があると思うんです。その根拠について何回も聞いておるんですけど、上部法令の改正の根拠というのは明確にあると思うんですけど、それが示されてないですね。
それと、規則というのはそういう意味ではなくてですね、条例であろうが、規則であろうが、定めておれば迅速に対応できるんですよ。それは、改正する場合に議会にかけるかかけないかというだけの問題であって、例えば何か事故があれば、そのことは条例であってもね、規則であっても迅速に対応はできるんですよ。そうでしょう。改正する場合だけですよ。改正する場合に議会の煩わしい手続がいらないというだけですよ。決まっておるんですから、条例で。
だから、もう少しわかりやすく説明してください。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 上部の法的なものといいますと、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令というものが、平成18年政令第310号が、18年9月26日に公布された、そのことに伴って稲美町消防団員等災害補償条例を改正をすると、そういう状況で今回の条例あげておるわけです。
先ほど言いましたように、確かに木村議員さんのおっしゃるとこについてわかりませんけれども、特にこの組織を改正する場合の考え方として、機動的な対応をできると、そういうものをするために、こういった条例の改正をあげていくということでございます。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
14番、吉川善夫議員。
○14番(吉川善夫) 木村議員のちょっと関連になりますけれども、消防団員は国家公務員である。準国家公務員であるということになると思うので、例えばこういう障害があった場合に、町独自ではできないから、条例から規則へ下ろすというのは町の方で対応ができるということと解釈しておったんですが、そういうことですね。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 町の方で対応できるというよりも、要するに一部公務員ですから、そういう火災現場であったり、そういった公務上、消防活動上、負傷をしたり障害が残ったりという部分については、これは市町、そういった部分の条例規則の中で治療とかそういうものをできると、そういう形でご理解いただきたいと思います。
以上です。
○議長(吉岡敏子) 14番、吉川善夫議員。
○14番(吉川善夫) 例えば、私もずっと表を見ながら、別表に読みなさいとかいろんなこと書いてあるんやけど、補償基礎額とかいうのがなかなか見つからないんで、私試しに計算してみようと思ったんですけど、一番分かりやすいのをちょっと無理を言いますけれども、例えば団員が火災現場に、第1号の招集を受けて行く途中に積載車が交通事故で事故を起こして足の骨を折った、そして1週間ほど入院して休業1カ月ほどした、例えばそういう例を挙げた場合に、どれぐらいの金額が出て、どれぐらいの期間、今まで国のやったら3カ月が1カ月になるのかどうか、その辺の大まかなところだいたい分かりませんか。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 吉川議員さんの、交通事故で骨折をしてということ、まあいろいろあるわけですけれども、要するに条例規則の中では障害の1級から7級まで、それと8級以降は要するに補償ということになっているわけですので、例えば今私が持っていますのは、補償給付の参考例ということでちょっとご説明をさせていただきたいというふうに思います。
で、例えばその団員が在職年数10年未満の、要するに分団長、稲美町で言うと加古とか母里とかそういうところの分団長ということになるわけですけれども、そういった団員が、例えば奥さんと子ども2人があった場合、そういうところで算定した場合の例を申し上げたいというふうに思います。
で、補償基礎額というのは1万1,433円、これは基本額の1万600円と、それから奥さんの443円と、子ども2人の場合ですから400円、これを合計したものが1万1,433円になります。で、この表を一々説明すると長くなりますので、まず補償の場合、例えば1年間療養をして、その間休業した場合、そういった場合については障害と福祉事業という部分の中で、年333万7,925円というものが出ます。これは、月平均に直しますと27万8,000円程度になるということです。
それで、負傷したそういう部分が障害として残った場合、極端なことを言いますと1年6カ月後に傷病等級第1級は、今言いましたように313倍の部分なんですけれども、そういう状況になりますと、例えば損害の部分と福祉事業の部分を合わせますと、1年間に645万円程度の金額が支払われることになります。で、これは1年目でございまして、次年度から531万円程度になると。いろいろ負傷したり障害の状況がいろいろあるわけで、そこまで言いますとなかなか私も説明できませんので、もしよければまたご説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長(吉岡敏子) 14番、吉川善夫議員。
○14番(吉川善夫) これ、どれぐらい早くなるかという問題を今さっきまで言われていましたね。例えばおりるのに3カ月かかるのか1週間でおりるのかどうか、手元にごそっといくことはないだろうけれども、医療機関に支払われるとか、そういうのは仮払いをして後から支払われるんだろうと思うんですけど、その辺はどれぐらい迅速にできますか。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 何カ月で、何日でそういったものがおりるかということ、これはちょっと今のところ分かりませんけれども、いわば準公務員ですから私らの場合と同じような格好で、例えば一時的に本人が支払いをすると、そういう部分の中で例えば補償の部分、消防協会の方からも補償の部分がそういう部分の中で出る、それで障害ということになりますと、例えば事故をした、災害にあった、そういう部分から今言いましたように、1年6カ月をしたときに等級が判明をします。例えば医師等から、あなたは1級のどれやという、そういう証明ができますので、その段階での年金の換算ということになろうかと思います。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
11番、藤本 操議員。
○11番(藤本 操) 私とこの息子も団員ですけど、まだ家に帰っておらへんと、そういうような場合に火災の現場に協力するとか、通り掛かりでね、火災に対して協力をしたときにですね、災害補償がどうなのか、協力した場合に災害補償が受けられるのか受けられないのか、もう端的にそれだけをお願いします。
○議長(吉岡敏子) 高橋秀一経済環境部長。
○経済環境部長(高橋秀一) 今回、消防団員等ということになっていますので、例えば協力した、例えば水防指令が出てきた、その部分で協力した人、そういった者についても同じような扱いになるというふうに考えていただいたら結構です。
以上です。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、議案第71号に対する質疑を終結し、討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、議案第71号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
…………………………………………………………………………………………………
日程第5.議案第72号 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の制定について
…………………………………………………………………………………………………
○議長(吉岡敏子) 次は日程第5、議案第72号 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の制定についてを議題といたします。
本案は、本会議第1日目において当局の提案理由の説明まで済んでおりますので、本日は質疑から行います。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
1番、木村圭二議員。
○1番(木村圭二) 一つはですね、保険料ですけれども、全国平均で6,200円ということの数字が出ていますけれども、兵庫県での保険料の推計につきましてお尋ねしたいと思います。
それと、応能応益割あるいは保険料の算出方式についてお尋ねしたい。保険料の減免措置はございますか。
保険料滞納者への措置、資格証明書等の発行などはそういった処置をとるのかどうか。
それと、住民ですね、議会の意思の反映、広域連合にいきますと市町の議会はどのような意思の反映ができるのかということをお尋ねしたい。
それと、広域連合議会の議案、あるいは会議録というのは町議会に報告というのはされるんでしょうか。
以上お尋ねします。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) 保険料でございますけれども、額につきましてはまだちょっと試算はしておりませんけれども、医療給付額の総額の10%から低所得者の減免額、それと高額医療費に対する支援を引きまして、それが所用保険料となります。それを推計加入者で割ったものが1人当たりの保険料となります。
それと、減免措置につきましては、低所得者に対する減免措置を設けるという形になっております。
滞納等につきましては、具体的に運営事項まだはっきり決まってない、これから決まってくると思いますけれども、その辺まだはっきりしたことが出ておりませんので、住民の意思等の反映につきましては、十分広域連合の方へ町から議員が出ますので、その町の意向ですね、予算とか負担金などを出しますので、十分そこへ町自身の反映をしていくように、議員さんを通じてしていきたいと考えております。
それと、公表、報告でございますけれども、適時沿って議会の方に報告をさせていただくと。ただ詳しくは、この議案につきましては前号の設立の規約でございますから、詳しく運営につきましては今後詳しい内容が決まってこようかと思います。
以上でございます。
○議長(吉岡敏子) 1番、木村圭二議員。
○1番(木村圭二) 設立がされますと、こうした議会での審議等も多分ほとんどなくなってくるんではないかというふうに思いますので、この機会に聞いておるんですけれども、減免につきましては応能割応益割、たとえば厚生労働省は、これ平均ですけれども、応益割は3,100円、応能割は3,100円の月6,200円、先ほど6,200円というふうに私は申し上げたのはこの根拠ですけれども、それに基礎年金受給者は応能割がなくて応益割のみで月額900円、自営業者は応益だけで月3,100円、こんな形での基本的なものは、減免というのは、これが減免というふうな説明なんでしょうかね。私は、例えば自然災害とか、そういう意味で別途減免措置というのを検討すべきではないかなと、そういうことは検討はされるのかなということをお尋ねをしております。
それと、議員を通じてというのは、結局稲美町議会が決めた議員さんが、広域連合の議会で発言をするというのが、議員を通じてということにしかならなくなると私は思うんですね。そういうふうになりますと、本当に住民の意思がきちっとしての議員の、あるいは住民の多数の意思というのが、声というのが、本当に広域連合の中で反映されるのかなというふうに思いますので、そこらへんをもう一度お尋ねしたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) 減免措置関係につきましては、今後広域連合が設立されまして、運営する段階できめ細かな形が出てこようかと思っております。
それと、各ここへの意見等でございますけれども、十分予算、負担金を町の方も出しますので、予算審議のときに、議会に対しましてはいろんな論議のご質問等お聞きする中でですね、十分また町もこの窓口を持っておりますので、住民の皆さん、高齢者の意見、皆さんの意見を聞きましてですね、そこへ反映するように事務局を通じまして、また議員さん通じまして、意見を反映するように努力してまいりたいと考えております。
○議長(吉岡敏子) 1番、木村圭二議員。
○1番(木村圭二) そうしますと、それぞれの議会での議員の、住民の声は十分反映されるような措置をとっていきたいというふうに理解はしますが、保険料滞納者への資格証明書等の発行を、この国民健康保険と同じように、高齢者の医療制度につきましても行うのかどうか、そこらへんの話をちょっと。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) これにつきましても、これ県下全域の問題でございますので、稲美町だけの問題じゃございませんので、この広域連合の中できめ細かな対応が決まってくると考えておりますので、その辺をよろしくお願いしたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
5番、藤本 惠議員。
○5番(藤本 惠) 広域連合にすることによってですね、メリット、デメリットが多分出てこようかと思います。今言われたきめ細かいサービスができるのかどうかというデメリットがありますね。そういう部分について一遍お伺いしたいのと、選挙で選ばれるということですね、議員ね。その選挙方法を、どのような選挙方法をされるのか、それもちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) 選挙の方法につきましては、第8条に関係市町の議会における選挙、地方自治法第118条の例によるということで、投票もしくは指名推選等の選挙でお願いしたいと考えています。
それと、広域で設定するということのメリット、デメリットの関係ですけれども、基盤が広域でやるということで安定的な運営ができるんじゃないかということで、基盤が安定するという考えを持っています。
○議長(吉岡敏子) 5番、藤本 惠議員。
○5番(藤本 惠) 選挙についてはですね、要するに議会の中で選挙をするということですね。その選挙を投票する人、資格者というのは、要するに被選挙人が資格者ということですか。
それとですね、今言われた広域連合の中でやられますと、安定してやれるんじゃないかと。逆に言って、市町村によってかなり高齢者とかその割合が違いますね。その割合が出てきているわけなんですが、非常に厳しくなる部分もある市町も出てこようかと思うんですけど、その辺のところについては、いまだ何らそういうような問題点がなかったのかどうかをお伺いしたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) 県下の中にばらつきがあるということでございます。その辺につきましても全体的な安定傾向の中でですね、あと地域格差のある分については、いわゆる財政的な措置がとられると、基金が設定されるというように聞いております。
それと、選挙につきましては、従来議会で行われる選挙と同様の形で、この公職選挙法の118条をもちまして沿うという間接選挙でやるという形になっております。
○議長(吉岡敏子) 5番、藤本 惠議員。
○5番(藤本 惠) 要するに選挙をする選挙人はですね、選挙をする資格のある人は非選挙者、要するに選ばれる権利のある人で選挙をされるんですかということを聞いているんです。要するに議会の中にもたくさん部長さんはいらっしゃいますし、皆さんいらっしゃいますね。その中でどの方が選挙をされるのかということをちょっとお伺いしたい。
それと、今、広域にすることによって、例えば町の財政的な経費ですね、要するに今までかかっていた経費ですね、それが削減されるのかどうかね。要するに広域にすることによって、私はメリットとデメリットというのを聞いたのは、デメリットというのは要するに細かなサービスがやっぱりどうしてもできにくいであろうと。メリットというのは、多分私は経費負担が安くなるんじゃないかというふうなことを考えておったんですが、その辺はどうなんですか。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) 先ほど申しわけございません。選挙の方法につきましては、公職選挙法と言いましたけど地方自治法の118条でございます。申しわけございません。
選挙につきましては、ここに書いております議会の議員さん、それと市町の長、今の助役ですね、の中から選挙で選ぶと。
それと、保険料の関係でございますけれども、県下のばらつき、いわゆる保険料のばらつきですね。地域格差をやっぱり少なくするというのが目的でございまして、その中で保険運営が安定するような設定をされておるということでございます。
そういうことで、町にとって今メリットかデメリットかという点では、ちょっと今のところ試算はしておりませんけれども、今いただいている中では分担金の試算はできておりますけれども、全体の保険料等まだはっきり出ておりません。従来の老人保健料、老健がここへ移行されていくという形で今考えておるところでございます。県下全体的では大きな基盤がありますので、利益はあると考えております。
経費につきましては、従来から老人保健の事務をしたので、やることはあまり変らないと思っております。ただ、全体的に規模は安定になってくるということでございますので、今考えておりますのは経営安定がするというのがメリットでございます。
それと、先ほど言いました、投票で選ぶのは議会の議員さんが今対象者と言いましたけど、その中から議会の議員さんが選挙で選ぶと。
○議長(吉岡敏子) 5番、藤本 惠議員の発言は既に3回に及びましたが、会議規則第55条のただし書きの規定により、特に発言を許します。
5番、藤本 惠議員。
○5番(藤本 惠) ありがとうございます。
今、そうしますと、お答えの中では経費削減にはならん、まだ逆に経費が余分にいるんじゃないかということの答えのようですね。要するに今までの事務経費いりますよと、そしてまた向こうの事務経費も負担しなければいけないですよというふうな、私はそういうふうにお答えを聞いたんですが、そうじゃないんですか。どうなんですか。その辺のところの経費については、従来と変わらんぐらいの経費なのか、それともちょっと増えるのか削減されるのかね、その辺のところについてどういうふうな試算をされておるのかということをお聞きしたい。
それともう1点、選挙については、今言う議会の議員さんが選挙をするということで、そうしますと町長、副町長については選挙権がないということですか。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) 事務的な経費につきましては、することは一緒ですけれども、広域連合のする部分、町のする部分、これが振り分けになるものでございます。流れとしましては変わりございません。
それと、選挙につきましては、選ぶのは市町の長、副市町の長、または議会の議員さんの中から議員さんが選挙で選ぶという形になります。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
9番、青木佑剛議員。
○9番(青木佑剛) 1点だけお願いします。
今の関連で、8条に副市町長って8条に規定になっている、呼称がですね、助役が副町長になられるのは、正確には何年何月かということと、もう1点は、選挙のタイムスケジュールで、19年の2月1日施行ということであれば、選挙のタイムスケジュールは2月にやらんと、3月の議会に出さなあかんように私は思うんですけど、その辺はどうですか。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) 13ページの附則の施行期日の第1項でございますけれども、ここに第11条第2項及び第12条第5項の規定は19年の4月1日となっております。地方自治法の改正が4月1日ということになっておりますので、来年4月1日から助役さんが副町長という形になるということでございます。
選挙は3月議会でお願いをしたいと考えております。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
17番、滝本悦央議員。
○17番(滝本悦央) ちょっと確認させてください。8条の件ですけどね、選挙のことについてですが、「町長、副町長又は議会の議員のうちから1人を選挙する」ですね。その、まあ議会今18人おれば18人と町長、副町長の中から1人を選ぶということでよろしいんですね。で、選挙を入れるのもその20人が入れるというように考えていいんでしょう。そうじゃないんですか。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) 選挙の方法でございますけれども、地方自治法の第118条ということで、投票による選挙、指名推選及び投票の効力の異議いう項目でございますけれども、議会の議員さんで選挙をすると、そういう形になっております。
○議長(吉岡敏子) 17番、滝本悦央議員。
○17番(滝本悦央) 議会の議員が18人おれば18人だけで、選ぶ人は町長も副町長も入るということですか。町長も副町長も入れる権利、これはあるんじゃないんですか。これ読んだ限りではそうじゃないですか。「町長、副町長又は議会の議員の中から1人を選挙する」ですから、選挙する人入れるんとちがいますのん。議員だけに選挙権があって、で、入れられるのは町長も副町長も入れてもらえると、こういうような、こんな変なことあるんですか。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) 本来は、今間接選挙ということをお伝えしましたけれども、本来は住民が選ぶわけでございますけれども、間接選挙という形をもちまして、いわゆる住民から選ばれた議員さんが選挙をするという形を用いております。
○議長(吉岡敏子) 17番、滝本悦央議員。
○17番(滝本悦央) 間接選挙って、これ意味わからんのですけれども、普通の選挙をするときでも、町長は選挙するときには町長も入れるわけですね、自分が。立候補者は入れへんということはないでしょう、入れますやん。それとこれと同じことではないんですか。立候補できるのは全部立候補できるということでしょう、これ。だから、自分も入れれるのと違いますのん。これは何で入れられへんのですか。どこでどういうふうに分かれておるんですか。どうもこの辺は意味がわからんので、はっきりちょっとしてください。
○議長(吉岡敏子) 暫時休憩いたします。
休 憩 午前10時36分
……………………………………
再 開 午前10時40分
○議長(吉岡敏子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) 選挙の方法につきましては、第8条に書いておりますように議会の議員さん、市町の長、副市町長の中から1人を選ぶということになっております。当然、選挙につきましては議員選挙でやっていただくということになります。
以上でございます。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
10番、藤井隆男議員。
○10番(藤井隆男) 既に説明された中のものかもしれません。聞き漏らしておりましたかちょっと確認をしたいと思います。
この広域の場合、これは設立に対する提案だと思っておりますけれども、入りまして、先ほどもまだ具体的なことは何も決まってないということでございますが、これ我々稲美町の住民がこれにかかりますと保険料が下がるとか、どういうふうなメリットがあるかというのをもうちょっと確認したいんですけど、それについていかがでしょうか。
兵庫県下でね、いろんな今地域格差が出ておりますわね。で、稲美町は上位4位とか医療費のあれがありましてね、非常に高い医療費を使っているわけですけれども、そういうところをちょっと説明をお願いしたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) あくまでもこの保険運営が機能の維持をしていくということで、県下全般で基盤安定を願ってされる制度でございますので、今、下がるか下がらないかということはちょっとわかりませんけれども、現在ある老人健康保険医療ですね、それを安定的にやっぱり維持していくという形で県下統一した保険料で運営をしていくということでございます。あくまでも基盤安定がねらいでございます。
○議長(吉岡敏子) 10番、藤井隆男議員。
○10番(藤井隆男) そういう推定のね、計画のもとになるような根拠は出ておらないんですか。傾向だけでも出ておりませんか、その辺はどうでしょうか。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) 医療につきましては、今の現在の老人医療が基礎になりますので、それ自体は変わりございません。それを安定的に財政運営するという目的で、県下統一して一本でという形になりますので、基本的には老人保健医療が基本的でございます。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、議案第72号に対する質疑を終結し、討論に入ります。
発言を許します。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
1番、木村圭二議員。
○1番(木村圭二) 反対討論を行います。
国民健康保険で資格障害者の発行を受けた被保険者の半数が受診を控えています。後期高齢者医療制度でも、先ほど答弁がありませんでしたが、資格証明書を発行することになります。こうした事態を継続することになります。住民から直接選ばれない議員が保険料、財政方針、給付計画など高齢者の生活にかかわる重大問題を決定することになります。
また、介護保険料に加え新たな保険料を徴集しようとするもので、所得の低い高齢者にとっては耐えがたいものであります。
以上の理由で反対をいたします。
○議長(吉岡敏子) 次に、賛成討論の発言を許します。
他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、討論を終結し、表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、議案第72号を起立により採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(吉岡敏子) 起立多数であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
…………………………………………………………………………………
日程第6.議案第73号 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の
一部を変更する規約について
…………………………………………………………………………………
○議長(吉岡敏子) 次は日程第6、議案第73号 兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約についてを議題といたします。
本案は、本会議第1日目において当局の提案理由の説明まで済んでおりますので、本日は質疑から行います。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、議案第73号に対する質疑を終結し討論に入ります。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、議案第73号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
しばらく休憩をいたします。
休 憩 午前10時46分
……………………………………
再 開 午前11時00分
○議長(吉岡敏子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
………………………………………………………………………………………………
日程第7.議案第74号 平成18年度稲美町一般会計補正予算(第3号)
………………………………………………………………………………………………
○議長(吉岡敏子) 次は日程第7、議案第74号 平成18年度稲美町一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
本案は、本会議第1日目において当局の提案理由の説明まで済んでおりますので、本日は質疑から行います。
質疑の方法ですが、お手元に配付いたしております質疑の方法により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、お手元に配付いたしております質疑の方法により行うことに決しました。
まず、第1条歳入に対する質疑を一括して行います。
発言を許します。
12番、井上 進議員。
○12番(井上 進) 9ページの雑入の中の25、契約保証等保険金が599万3,000円が入っております。これはまあ、説明によりますと請負業者が倒産したための保証金が入ってきたと、そのように説明があったと思うんですけれども、要するに今説明が合ったように、請負業者が倒産したために、これ保険金を掛けておる保険会社からこれだけの金額が入ってきたと、そのように理解してよろしいんですか。
○議長(吉岡敏子) 茨木育夫経営政策部長。
○経営政策部長(茨木育夫) 契約の段階でですね、100万円以上の工事には履行保証保険を請負業者が加入するように指導をしております。
で、このケースですが、議員おっしゃいましたように、ある町内の業者さんが、具体的にはため池ミュージアム事業の加古大池の事業でございましたが、平成18年の9月7日付で、倒産によりまして契約を解除しました。で、そこで、現状でできております工事の出来高ですね、これを保険会社と町と請負業者立ち会いのもとで、進捗率が11.3%という結論に達しました。で、そこで前渡金が620万円ございました。それの請負比率を差し引いた分と請負額の10%を合計しますと、そこに記載しております額が保険金として返ってきたと、そういう中身でございます。
○議長(吉岡敏子) 12番、井上 進議員。
○12番(井上 進) そうしますと、実質稲美町への損害はなかったと、そのように解釈してよろしいですか。
○議長(吉岡敏子) 茨木育夫経営政策部長。
○経営政策部長(茨木育夫) 全くございませんで、理論的には履行保証の10%、それがその次の業者に引き渡す分は前渡金で処理をしますので、10%分が町が、逆に歳入として受け入れると、そういうふうな格好になります。
○議長(吉岡敏子) 12番、井上 進議員。
○12番(井上 進) この件については工事は済んでおると思うんですけれども、工事の日程の変更とか、あるいはまたその他工事への影響とか、そんなことはありませんでしたか。
○議長(吉岡敏子) 茨木育夫経営政策部長。
○経営政策部長(茨木育夫) 実質的にはですね、現に現場で下請けの関係でございました加古川の松本工務店にそのまま引き継いでですね、契約をいたしました。
で、結果、きちんと工事が完了しておる。問題はございませんでした。
○議長(吉岡敏子) 12番、井上 進議員の発言は既に3回に及びましたが、会議規則第55条のただし書きの規定により、特に発言を許します。
12番、井上 進議員。
○12番(井上 進) 要するに松本工務店に引き継いだと、そのようにお聞きしたんですけれども、その引き継ぎの方法についてはどのようにされましたか。
引き継ぎの方法。倒産したから、業者を指定したその指定の方法。
○議長(吉岡敏子) 茨木育夫経営政策部長。
○経営政策部長(茨木育夫) この件につきましては、非常に特異な例でございましたので、加古川市さん、また近隣、県等にも照会した上で、現状の下請業者であります松本工務店と、いわゆる工事出来高の11.3%分を差し引いた形で、1,387万3,650円で契約し、何ら問題はないと考えております。
○議長(吉岡敏子) しばらく休憩いたします。
休 憩 午前11時07分
……………………………………
再 開 午前11時09分
○議長(吉岡敏子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
他にご発言はございませんか。
14番、吉川善夫議員。
○14番(吉川善夫) 6ページのところなんですが、国庫支出金の中の負担金、2番の国庫補助金というところで、金額的にはそれなりの金額で、この意味合いの性格をちょっとお伺いしたいんですが。どうも7ページを見ますと、要するに補助金を削減して負担金を増やすと。で、その差額は必ず出てくるわけですね。減らす方が多くて増える方が、歳入が少なくなっていく。で、7ページもそうなんですが、補助金というのを減らして負担金を、負担金というのは計算によって出てくるという解釈できると思うんですが、全部補助金を少なくして負担金が増えてくるというのは、これから予算を組み立てるときに全部こういうことになるのかどうか、そういうのをちょっと教えてもらいたい。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) ここで身体障害者の補装具給付負担金でございますけれども、これにつきましては、出の方で高額な補装具、筋電義手というのがあるんですけれども、それを必要ということで購入していただいた。いわゆる国からの補助が入ってくる負担金でございます。
それと、あと下のこの国庫補助金の減額につきましては、その分がもう障害者自立支援法の中で、地域支援事業補助金に変わってきたということで、これを今回減額させていただいたということで、負担金それぞれ項目によって違ってくるという形になります。
○議長(吉岡敏子) 14番、吉川善夫議員。
○14番(吉川善夫) 今の障害者のその件に関しては大体心得ておるんですが、要するに歳入の方の国の方の支出金の中の名目、細目を変えながらこういうふうにして少なくなっていくのは、これだけやなしに他にもいろいろありますね。例えば給付事業というのを減額させて負担金の方を増やしていくという、そういう名目を変えながら国の方の三位一体改革か何か知りませんけど、その辺の意味合いが、そうすると補助金というのはもうちょっと陳情したりなんかしてやりながらやるべきではないか、陳情によって大分変わるんだろうと思うし、負担金というのは向こうの計算によってきちっと決まってしまうのではないのかという、そういうふうな性格があるんじゃないかと思うんですが、そこの辺はどうですか。陳情せないかんのと違いますか。
○議長(吉岡敏子) しばらく休憩いたします。
休 憩 午前11時13分
……………………………………
再 開 午前11時16分
○議長(吉岡敏子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) この負担金と補助金の増額等の関連でございますけれども、この補助金につきましては、障害者の自立支援方法ができまして、以前あった補助金が統廃合されたという形で廃止されまして、今度その地域支援事業の中で賄いをしていくというような形になっております。
そういうことで、今回補正を持たせていただきました。
今後、補助等につきましては、国等によく要望いたしまして、減額されないように陳情等をしていきたいと考えております。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
5番、藤本 惠議員。
○5番(藤本 惠) まず1点目はですね、先ほどの井上議員さんの質問の中でね、お答えされておったんが、業者の方と保険会社と、それから町と三者で立ち会いをしたということですが、業者といいますと倒産した業者になるわけですね。その倒産した業者さんが立ち合いをされたということなんですか、その辺の確認だけちょっとしておきたいと思います。
それとですね、7ページの農住まちづくり計画策定助成事業補助金が45万円の減額になっております。このことちょっと詳しく説明をいただきたい。
それと、公営住宅家賃対策補助金というのが1,050万円ほど減額になっております。税源移譲によるということの説明があったと思うんですが、どういうふうな税源が移譲されてこういう金額になって、歳入、この分1,000万円、これと同じ金額が税源移譲になったのかどうかね、その辺のところの数字についてもお伺いしたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) まず、農住まちづくり計画策定補助金45万円の減なんですが、これについては、ご存じのように菊徳地域で、現在設立準備の委員会がございます。県の補助金については直接設立準備の方へ、直接ルートということでまちづくりの補助金がいくということになりましたので、減額させていただくということになっております。
そして、公営住宅家賃対策補助なんですが、これは三位一体改革によりまして、税源移譲されたということで、公営住宅150戸あるんですが、これについての基礎的な数字の、いわゆる交付税の参入の理論的な数字の中には含まれているということで聞いております。
以上でございます。
○議長(吉岡敏子) 茨木育夫経営政策部長。
○経営政策部長(茨木育夫) 先ほどお話ししました出来高検査の件ですが、日程的には9月6日私どもと履行保険の保険会社、今株式会社に変わっておりますが、保険会社と、議員おっしゃるように当該建設会社は倒産でいらっしゃいませんので、松本工務店から現場監督に来ていただいて、出来高を組む、こういう経緯でございます。
○議長(吉岡敏子) 5番、藤本 惠議員。
○5番(藤本 惠) あのままでしたらね、多分倒産した企業の方というふうに、読まれたら通るでしょう。やっぱりそれはきちっとね、ちゃんと間違いのないようにご答弁していただきたいと思います。
それとですね、農住のまちづくりの件につきましては、45万円については県の補助金と言われましたけど、これ国庫補助金なんですよ。県の補助金45万円がそのまま地元へいったというて説明があったんですが、ちょっと納得ができませんので。
それとですね、住宅費の補助金なんですが、今の話では交付税の中に、基礎的な数字の中に入っているということなんですが、どういう、計算されたんですか。それで、どれくらいの金額入っているということは計算の中で出ているんですか、それをちょっとお聞きしているんです。根拠がなかったらね、それは税源移譲でもなんでもないわけですから、税源移譲ということになりますと、普通は税金を返してもらうということですね。交付税で返すのと違うと思うんですけどね、税源移譲の場合。その辺のところについてもどうなのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 茨木育夫経営政策部長。
○経営政策部長(茨木育夫) 私もですね、この補正が上がり、財政の担当にどのような率で、どんな形で還元されたか、わかるかお勉強したんですが、残念ながら、名目は所得譲与税で、財政サイドにはそういう公営住宅のそういう制度が、所得譲与税の中で還元されると、これは明確にわかっております。ですが、それを確認する計算式等が明確でございません。議員おっしゃるように、そのことが非常に気がかりなんですが、形としては所得譲与税で還元される、このことしか現実分かっておりません。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) 大変申しわけございません。県の補助金でなしに国庫補助金ということでご理解賜りたいと思います。
○議長(吉岡敏子) 5番、藤本 惠議員。
○5番(藤本 惠) そうしますと、今も舌足らずやと思いますよ。国の補助金が直接地元にいったということですか。はい、わかりました。
それと、所得譲与税の中で還元されておるという、それで明確でない。ちょっとそやけどやっぱりきちっと計算をしてですね、少なくなった部分についてはそれだけの根拠というものを明確にして、例えば国に対してそういう税源移譲をお願いするときにですね、明確なものが何もなしにですね、税源移譲しましたよいうて、これしました、あれしました言われて、はいそうですか言うて帰ってくるのと同じことになるわけでしょう。
だから、町の職員の方々がそういう部分について十分に理解をして、それから国にまたいろんなことをお願いをするような形になるわけでしょう。だから、その辺のところはきちっと明確にあなた方が把握しなければですね、財政的な問題、要するに交付税これだけ減りましたから、これだけしかお金ないからこんな事業しかできませんねんということでは、稲美町の将来ないわけですから、そういう部分については、こういう部分はこういうふうに減ってこういうふうに増えたということをきちっとやっぱり明確に把握をしていただきたい、私はそのように思うんですけどいかがですか。
○議長(吉岡敏子) 茨木育夫経営政策部長。
○経営政策部長(茨木育夫) 大変申しわけございません。議員のおっしゃるとおりでございまして、近近に県民局を通してですね、我が町、これにかわる地方所得譲与税でどれだけ還元されたかですね、できる限り把握に努めてまいります。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) 農住まちづくり計画策定事業補助金についてはですね、直接地元の設立の準備委員会の方に国から振り込まれると、こういうふうになっております。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、続いて歳出及び給与費明細書に対する質疑を一括して行います。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
17番、滝本悦央議員。
○17番(滝本悦央) 2点お伺いします。
26ページの学校管理費の需用費ですが、修繕料として天満小学校の障害者トイレをするということで言われておりますけれども、これはどのようなことになるのか、最終的にね。今、みな洋式が各階に1つずつあるはずですが、それが小さいのであれば160万円ぐらいで大きくできるのかなあという、ちょっと疑問を持ちます。
それとともに、1校がやればほかもやっぱりやっておかんことには、いろんな、そのときそのときに支障が出るんじゃないかなと、このように思いますが、その辺のことはどうですか。
それからもう1つは、27ページのですね、中学校費のところの教育振興費で、要保護及び準要保護生徒援助費25万4,000円出ていますけれども、これはこれで仕方ないんですが、今出てきたというのは、最初から予算が足らんかったと思うんですが、想定できなかったものなのか、それだけまず教えてください。
○議長(吉岡敏子) 大路一光教育政策部長。
○教育政策部長(大路一光) まず学校管理費、小学校費の需用費の修繕料でございます。提案説明のときに、天満小学校障害児用トイレの改修工事等との提案説明をさせていただいておりますが、特にこの天満小学校の障害児用トイレ改修工事につきましては、今現在、障害児が1人でトイレに入れないと、そういう状況の児童が1人おります。
そういったことで、議員もご指摘ありましたように、今現在トイレにつきましては和式でございます。それを洋式に変えまして、同じスペースなんです、同じスペースの中でそれを洋式に変えまして、ちょっと位置をずらして、先生が付き添いで入れる状態、状況、そういうスペースをつくると、そういうことと、ドアを撤去いたしましてアコーディオンカーテンに変えると。
今のところ、一応改修の内容としてはその程度でございます。ただ、この164万4,000円につきましては、あともろもろの修繕工事等もありますので、それらを含めて164万4,000円ということでございます。
今後、そういった障害者用のトイレにつきましては、今後大規模等の工事に絡めて、そこらへんは整備をしていきたいというふうには考えております。
それと、中学校費の要保護及び準要保護生徒援助費でございますけれども、議員ご指摘のとおり、当初の予算の見積もりが若干少なかったと。まず、学用品につきましては6名、通学用品につきましては2名、校外活動費につきましては2名、それから、あと校外活動費につきましても2,180円の助成と5,840円の助成があるわけです。5,840円の助成の方が4名、それから新入学生徒の学用品等が4名、これだけの当初予算のときに差が生じております。あと、修学旅行費とか医療費、これについては当初計画どおりでございますけれども、所得等の関係もございますので、当初の見積もりと若干相違があったということでございます。
○議長(吉岡敏子) 17番、滝本悦央議員。
○17番(滝本悦央) 最初のトイレの件ですけれども、これは先生がついて入れるようにと。車いすではないんですね。
で、小学校ですか、先生がついて入るのはいいけれども、みんながそんな嫌がるような態度はとらんのですか、誰かが付き添う、親とかそんなんでなかったら嫌やというような、そんな。私は何を言うかというたら、車いすぐらいで入ってね、それで自分でできるのやったらそういうようなのをつくるスペースがあればいいなあと、このように思っておったものですから、それは必要ないということかもわかりませんけれども、その辺の子どもさんのプライバシーとかそんなものにはあまり関係しないのかなあと。
で、今後に向けても、大規模改造ということですけれども、学校のトイレ全体はですね、これはまあ非常に汚いんでね、大規模改造にはぜひそれをもうさらにするぐらいの改造というものをお願いしたいんですが、今、洋式では非常に各校ありますけれども、小さいですね。それ以外についての今後、来年、再来年とそういう方が出てくる予想をされないかなと、ちょっとその辺が気になりましたもんで、ないのやったらないで結構ですけど、今、大規模来るまでね、その辺の考え方を教えてください。
それと、子どもさんのことは、これは人数が増えたんですか、それとも物を買うのが上がったんですか、それが予算が足りなかったんですかということをちょっと聞きたいんです。
それとね、今後に向けてね、やっぱり私は人数が増えるとかそういうことは途中で出てくると思うんですよ。というのは、非常に大変な時代になってきていますから、そういう方が増えたときにですね、一々こういう補正予算組むよりもある程度の予算を組んでおいて、そこからきちっと出せるような体制というのが最初に必要じゃないかなと、私はこう思いますので、これは今後に向けて、予算のときに少し考えられた方がいいんじゃないかなと思いますのでね、ひとつその辺だけよろしくお願いします。教えてください。
○議長(吉岡敏子) 大路一光教育政策部長。
○教育政策部長(大路一光) 天満小学校の障害者トイレにつきましては、今のところ車いすの必要はないというところで、ただ、どうしても1人では入れない、先生が付き添わなければ用をたせないというような状況でございまして、そういった意味で、今のところ車いす等の必要もございませんので、身体障害者用のトイレというような形ではつくっておりません。今後、そういったような形でどうしても障害児用のトイレがその学校で必要になってきたという場合につきましては、またその都度対応はさせていただきたいと、このように思います。
それと、要保護準要保護の生徒援助費でございますけれども、これは中学校費でございますので、とりあえず小学校からの持ち上がりということで、当初予算を立てるときについてはそこら辺もある程度加味して計上しておりますけれども、やはり所得等々関係しておりまして、その所得の異動等がございますので、こういった形で、先ほど申しました数字が増えております。基準額については、金額は変わりません。生徒数の増加、対象者数の増によりまして金額を増やすと、そういったところです。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
6番、池田博美議員。
○6番(池田博美) 1点お尋ねいたします。
24ページの農住まちづくり計画策定補助金、先ほども歳入の方で45万円の減額ということでありました。で、今回これも45万円の減額ということでちょっと理解がしにくいんですが、説明をお願いいたします。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) 農住まちづくり計画策定補助金については、当初地元に役場から100万円ということで予定をいたしておりました。先ほど質問があったと思うんですが、いわゆる国庫の関係は直接45万円は地元へ直接いくということになっております。したがって、この45万円を減をさせていただきまして、残りの部分については補助金は出すということで、地元については一切総額では変わっておりません。
○議長(吉岡敏子) 6番、池田博美議員。
○6番(池田博美) といいますと、今年度当初に100万円予定していましたね。で、それが45万円国庫から入らなくなったので地元、これは菊徳のミニ開発ですね。で、その100万円のうち45万円が、18年度予算で100万円予定していたのが国庫から45万円入らなくなったので、地元には45万円減額になったと、そういうように解釈していいんですか。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) まず、地元にしましたら100万円は変わりませんが、国庫の方から45万円、町の方から55万円ということで、地元は金額は変わりないということでございます。
○議長(吉岡敏子) 6番、池田博美議員。
○6番(池田博美) そうしますと、100万円のうち45万円の国庫が直接いったので、町の単独負担は55万円ということで、それは当初の予定どおりであったということでしょうか。
○議長(吉岡敏子) 西澤秀勝地域整備部長。
○地域整備部長(西澤秀勝) 当初の予定どおり、地元については補助金は出すつもりでおりましたので、地元については全然変わっておりません。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
2番、南澤定雄議員。
○2番(南澤定雄) ページ数は15ページなんです。15ページの扶助費、これが補正額が250万1,000円上がっていますね。重度身体障害者の日常生活の用具費ね、これが119万7,000円、それとその下130万4,000円、これなんですけど、結局この対象者は何人ぐらいおられるんですか。重度となっておるから、ちょっと聞きたいんですけど。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) この日常給付費の増額の理由でございますけれども、10月からストマ用装具が日常生活用具の対象に入ったということで、今回補正をしているわけでございますけれども、一応43件ぐらいの見込みを持っております。
それと、下の障害者の130万4,000円につきましては、筋電義手が非常に高いということで、1名分の補助でございます。
以上でございます。
○議長(吉岡敏子) 2番、南澤定雄議員。
○2番(南澤定雄) そうしますと、この8節の障害者補装具給付費の130万4,000円のこれね、これがそれだけ補正をするということなんですけど、歳入の方で前65万1,000円、これ入っていますわね。それと、これ1名としたら、これどういうふうに、歳入で65万1,000円入っておるし、ここで補正を130万4,000円ですね、この関係は数字的にどのように解釈したらよろしいんでしょうか。
○議長(吉岡敏子) 福井宣司健康福祉部長。
○健康福祉部長(福井宣司) この筋電義手の入につきましては、対象費の二分の一補助という形になっておりますので、このような形となっております。
それと、日常生活給付の方については、自立支援の中で一括でということになっておりますので、先ほど廃止された分は統合廃止という形で補助の減額はしておりますけれども、一括で地域障害者自立支援法の中で、地域支援費の中で一括にいただくという形になっております。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、続いて第2条地方債の補正に対する質疑に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、議案第74号に対する質疑を終結し討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、議案第74号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
……………………………………………………………………………
日程第8.議案第75号 平成18年度稲美町国民健康保険
特別会計補正予算(第3号)
……………………………………………………………………………
○議長(吉岡敏子) 次は日程第8、議案第75号 平成18年度稲美町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
本案は、本会議第1日目において当局の提案理由の説明まで済んでおりますので、本日は質疑から行います。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、議案第75号に対する質疑を終結し討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、議案第75号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
………………………………………………………………………
日程第9.議案第76号 平成18年度稲美町介護保険
特別会計補正予算(第3号)
………………………………………………………………………
○議長(吉岡敏子) 次は日程第9、議案第76号 平成18年度稲美町介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
本案は、本会議第1日目において当局の提案理由の説明まで済んでおりますので、本日は質疑から行います。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、議案第76号に対する質疑を終結し討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、議案第76号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
……………………………………………………………………………
日程第10.議案第77号 平成18年度稲美町下水道事業
特別会計補正予算(第2号)
……………………………………………………………………………
○議長(吉岡敏子) 次は日程第10、議案第77号 平成18年度稲美町下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
本案は、本会議第1日目において当局の提案理由の説明まで済んでおりますので、本日は質疑から行います。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、議案第77号に対する質疑を終結し討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、議案第77号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
……………………………………………………………………………………
日程第11.議案第78号 平成18年度稲美町農業集落排水事業
特別会計補正予算(第1号)
……………………………………………………………………………………
○議長(吉岡敏子) 次は日程第11、議案第78号 平成18年度稲美町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
本案は、本会議第1日目において当局の提案理由の説明まで済んでおりますので、本日は質疑から行います。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、議案第78号に対する質疑を終結し討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、議案第78号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
………………………………………………………………………………………………………
日程第12.議案第79号 平成18年度稲美町水道事業会計補正予算(第4号)
………………………………………………………………………………………………………
○議長(吉岡敏子) 次は日程第12、議案第79号 平成18年度稲美町水道事業会計補正予算(第4号)を議題といたします。
本案は、本会議第1日目において当局の提案理由の説明まで済んでおりますので、本日は質疑から行います。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、議案第79号に対する質疑を終結し討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、議案第79号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
しばらく休憩します。
休 憩 午前11時48分
……………………………………
再 開 午前11時49分
○議長(吉岡敏子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
………………………………………………………………………………………
日程第13.議案第80号 稲美町議会の議員の定数を定める条例の
一部を改正する条例の制定について
………………………………………………………………………………………
○議長(吉岡敏子) 次は日程第13、議案第80号 稲美町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、発議者の提案説明を求めます。
3番、鷲野隆夫議員。
○3番(鷲野隆夫) (登壇) ただいま議長よりご指名をいただきましたので、議員提案を説明いたします。
議案第80号
稲美町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定について
稲美町議会の議員の定数を定める条例(平成14年稲美町条例第19号)の一部を改正する条例の制定についてを、別紙のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第112条及び稲美町議会会議規則第14条の規定により提出する。
平成18年12月21日提出
稲美町議会議長 吉 岡 敏 子 様
発議者
稲美町議会議員 鷲 野 隆 夫
賛成者
稲美町議会議員 赤 松 弥一平
井 上 進
滝 本 悦 央
藤 井 隆 男
(理由)
議員定数等調査特別委員会を3回にわたって全議員で調査、協議を進めた結果、定数を18名から16名にする結論に達した。
稲美町条例第 号
稲美町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例
稲美町議会の議員の定数を定める条例(平成14年稲美町条例第19号)の一部を次のように改正する。
本則中「18人」を「16人」に改める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、施行の日以降最初に行われる一般選挙から適用する。
以上でございます。
○議長(吉岡敏子) 以上で、発議者の説明は終わりました。
議員定数につきましては、全議員による議員定数等調査特別委員会で調査していただきました案件ですので、質疑を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、この案件についての質疑を省略することに決しました。
これより、まず議案第80号に対する討論に入ります。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
1番、木村圭二議員。
○1番(木村圭二)反対討論を行います。
議会は執行機関を監視し、批判するという重要な役割を担っております。議員が削減されますと、監視する力が弱くなり、町民の要望を町政に届ける機会を減らすことになります。議員1人当たりの人口は、県内でも標準より上位にあります。行財政改革は入札制度の見直しなどで進めるべきであり、議員定数削減で行うべきではありません。
以上で、反対討論といたします。
○議長(吉岡敏子) 次に、賛成討論の発言を許します。
12番、井上 進議員。
○12番(井上 進) 賛成討論を行います。
行財政改革の大きなテーマの1つは、人件費削減であると私は思います。
そんな中、特別職も報酬削減を実施し、収入役も廃止し、助役兼務となっております。また、職員数も大幅減を打ち出し、実施されようとしています。
また、農業委員会も4名減の条例案が本日可決されました。
そして、何よりも三人議決という前例の現実を稲美町議会はつくり、住民の目線が議会に向けより厳しくなり、住民意識、住民感情を考えれば、流れに逆らうことはできない。よって、原案に賛成いたします。
○議長(吉岡敏子) 次に、反対討論の発言を許します。
ございませんか。
次に、賛成討論の発言を許します。
9番、青木佑剛議員。
○9番(青木佑剛) 議案第80号についての賛成の立場で討論をいたします。
いろいろと時代が変化していく中において、町民の自治に対する意識、政治に対する意識が向上してきましたので、議員の定数を減らしていただいて結構ですという住民のコンセンサスを得られていると判断しておりますので、それならば1、2名減でなしに、改革の実際の効力を生み出すためには、私は6名減ということがずっと持論として言うてきております。このことは、過去の議員定数等調査特別委員会でも一貫して申し上げてきましたし、今も変わっておりません。
しかし、先日12月15日の議員定数等調査特別委員会の最終日に2名の定数減ということが議員多数の意見でありましたので、私の本意とするところではありませんが、議員定数等調査特別委員会の調査結果を重用視したいと考えますので、この理由をもって原案に賛成の討論といたします。
○議長(吉岡敏子) 他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、議案第80号を起立により採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(吉岡敏子) 起立多数であります。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
しばらく休憩いたします。
休 憩 午前11時57分
……………………………………
再 開 午後 1時00分
○議長(吉岡敏子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
この際、議長から申し上げます。
18日の木村議員の一般質問の発言の一部については、議長において後刻記録を調査して処置することにいたしたいと思います。
……………………………………………………………………………………
日程第14.議案第81号 議会活性化特別委員会の設置について
……………………………………………………………………………………
○議長(吉岡敏子) 次は日程第14、議案第81号 議会活性化特別委員会の設置についてを議題といたします。
お諮りいたします。
本案については、9人の委員をもって構成する議会活性化特別委員会を設置したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、9人の委員をもって構成する議会活性化特別委員会を設置することに決しました。
続いて、ただいま設置されました議会活性化特別委員会委員の選任を行います。
特別委員会委員の選任については、稲美町議会委員会条例第7条第1項の規定により、議長が議会に諮って指名することになっておりますので、ただいまから指名いたします。
鷲野隆夫議員、藤本 惠議員、藤田佳恒議員、青木佑剛議員、藤井隆男議員、藤本 操議員、東 国隆議員、滝本悦央議員、赤松弥一平議員、以上9人を指名いたします。
ただいま私から指名いたしました9人の議員を、議会活性化特別委員会委員に選任することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、ただいま私から指名いたしました9人の議員を議会活性化特別委員会委員に選任することに決しました。
次に、議会活性化特別委員会委員長及び副委員長の選任であります。
特別委員会の委員長及び副委員長は、稲美町議会委員会条例第8条第2項の規定により、特別委員会において互選することになっておりますので、休憩中に議会活性化特別委員会において互選を願います。
しばらく休憩いたします。
休 憩 午後 1時04分
……………………………………
再 開 午後 1時04分
○議長(吉岡敏子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
休憩中に議会活性化特別委員会が開かれ、議会活性化特別委員会委員長に藤本 惠議員、副委員長に藤本 操議員が互選されましたので、報告申し上げます。
…………………………………………………………………………………………………………
日程第15.請願第6号 稲美町議会発行の議員倫理調査会の情報操作・捏造疑惑に
関わる百条委員会の設置を求める請願書について
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○議長(吉岡敏子) 次は日程第15、請願第6号 稲美町議会発行の議員倫理調査会の情報操作・捏造疑惑に関わる百条委員会の設置を求める請願書についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、1番、木村圭二議員、14番、吉川善夫議員を除斥いたします。
(木村圭二議員、吉川善夫議員 退席)
○議長(吉岡敏子) 本請願については、議会運営委員会に付託をいたしておりましたが、慎重審査の結果、採択すべきものと決した旨、議会運営委員会委員長から稲美町議会会議規則第94条の規定により、審査結果の報告がなされております。その写しをお手元に配付いたしておりますから、ご了承願います。
これより、議会運営委員会委員長の審査報告を求めます。
植田眞一郎議会運営委員会委員長。
○議会運営委員会委員長(植田眞一郎) (登壇) 議長より審査結果報告を求められましたので、ご報告申し上げます。
本委員会は平成18年3月24日に付託され、平成18年9月25日、閉会中の継続審査申出書が提出された請願を、平成18年11月20日、平成18年12月4日、同19日に審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第94条第1項の規定により報告します。
記
受理番号 件 名 審査結果
第 6号 稲美町議会発行の議員倫理調査会の情報操作・捏造 採 択
疑惑に関わる百条委員会の設置を求める請願書 すべきもの
○議長(吉岡敏子) 以上で、委員長の審査報告は終わりました。
これより、委員長の審査報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
ご発言の声を聞きませんので、委員長の審査報告に対する質疑を終結し討論に入ります。
発言を許します。
ご発言はございませんか。
まず、委員長の審査報告に対する反対討論の発言を許します。
11番、藤本 操議員。
○11番(藤本 操) 私は、なじまないと思いますので反対させていただきます。
○議長(吉岡敏子) 次に、賛成討論の発言を許します。
他にご発言はございませんか。
次に、反対討論を許します。
9番、青木佑剛議員。
○9番(青木佑剛) 私は、反対の立場で討論をします。
地方自治法100条の規定は、議会として最後の最後まで調査、審議した結果、どうにもならん調査の余地がなくなったというときにやむを得ず適用する条文であり、それが伝家の宝刀と言われるゆえんであると私は認識しておりますので、できましたら再調査に向けていろいろと模索すべきではなかろうかと考えます。
また、稲美町議会がこのような100条委員会を設置することについては、より慎重を期すべきであろうと考えております。
以上の理由をもちまして、私の反対討論といたします。
○議長(吉岡敏子) 次に、賛成討論の発言を許します。
ご発言はございませんか。
次に、反対討論の発言を許します。
12番、井上 進議員。
○12番(井上 進) 反対討論を行います。
理由として、1つ、この事件が起こってから約2年近くたっております。したがって、あまりにも日時が経ち、少し風化しているようにも思います。2つ目として、百条委員会を設置するほどの事件とは思わない。なじまないと思います。
よって、原案に反対とします。
○議長(吉岡敏子) 次に、賛成討論の発言を許します。
5番、藤本 惠議員。
○5番(藤本 惠) この案件につきましては、住民から出てきた請願でございます。住民が議会に不信感を持っております。この不信感を払拭するために、きちっと議会を整備すべきというふうに考えます。
以上の観点から、賛成をさせていただきます。
○議長(吉岡敏子) 次に、反対討論の発言を許します。
次に、賛成討論の発言を許します。
他にご発言はございませんか。
他にご発言の声を聞きませんので、討論を終結し表決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、請願第6号を起立により採決いたします。
お諮りいたします。
本請願に対する委員長の報告は採択であります。
委員長の報告のとおり決することに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛 成 者 起 立)
○議長(吉岡敏子) 起立多数であります。
よって、請願第6号は採択することに決しました。
退席されました1番、木村圭二議員、14番、吉川善夫議員の除斥を解き、出席を求めます。
(除 斥 解 除)
(「動議」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ただいま、7番、中嶋修市議員より、稲美町議会発行の議員倫理調査会の情報操作・捏造疑惑に関わることの調査に関する決議案の動議が提出されました。
本動議に所定の賛成者がありますので、動議は成立しております。
しばらく休憩いたします。
休 憩 午後 1時15分
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再 開 午後 2時05分
○議長(吉岡敏子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
決議案第9号 稲美町議会発行の議員倫理調査会の情報操作・捏造疑惑に関わることの調査に関する決議を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに賛成の皆さんの起立を求めます。
(「動議」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) しばらく休憩いたします。
休 憩 午後 2時06分
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再 開 午後 2時12分
○議長(吉岡敏子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
決議案第9号 稲美町議会発行の議員倫理調査会の情報操作・捏造疑惑に関わることの調査に関する決議を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに賛成の皆さんの起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(吉岡敏子) 起立少数であります。
よって、決議案第9号を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることは否決されました。
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日程第16.請願第9号 介護保険料の引き下げを求める請願書
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○議長(吉岡敏子) 次は日程第16、請願第9号 介護保険料の引き下げを求める請願書についてを議題といたします。
これより、本請願に対する紹介議員の趣旨説明を求めます。
14番、吉川善夫議員。
○14番(吉川善夫) (登壇) ただいま議長よりご紹介がありました請願書に対する説明を行います。
介護保険料の引き下げを求める請願書が出ております。
稲美町議会議長
吉 岡 敏 子 様
2006年11月30日
請願者
加古郡稲美町六分一404
山 本 利 勝
紹介議員
吉 川 善 夫
青 木 佑 剛
藤 本 操
木 村 圭 二
請願趣旨
今年から65歳以上の介護保険料が、平均で5,000円になりました。
介護保険料の引き下げは町民の切実な願いであります。
稲美町議会として、「介護保険料の引き下げを町行政に求める意見書」を採択されるよう、請願いたします。
請願項目
介護保険料の引き下げを実施すること。
以上です。
よろしく審査願います。
○議長(吉岡敏子) 以上で、紹介議員の趣旨説明は終わりました。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております請願第9号は、稲美町議会会議規則第92条の規定に基づき、民生生活常任委員会に付託し、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、請願第9号については民生生活常任委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることに決しました。
次に、米田有三助役より発言を求められておりますので、これを許可いたします。
米田有三助役。
○助役(米田有三) 1点、午前中の審議をいただきました議案第70号 稲美町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の一部を改正する条例の制定についての中で、鷲野議員、南澤議員さんからご質問がございました。そのときに、高橋部長がお答えをした中で、少し誤解を与えたのではないかということで、改めておわびして訂正をしたいということで発言をさせていただきます。
質問の趣旨が議会の推薦による農業委員の数、枠は変わらないかというふうな質問であったというふうに思っております。ところが、お答えは「変わりません」というお答えをしたので、農業委員への推薦委員は現在4名でございます、学識経験で出ていただいているのが。で、1名が農協の代表、残り3名が議員の代表という形で推薦をいただいております。
しかしながら、この中身につきまして、学識経験は今後も従来と同じ4名の予定をいたしておりますが、法律改正等がございまして、農協から1名、それから土地改良区等から1名というふうに規定をされておりますので、そのままの4名の枠でございますと、議会推薦枠は2名になる予定でございます。
したがいまして、お答えが「変わりません」の4名は変わりませんが、内訳が変わることによりまして、議会推薦枠は1名減の2名になる予定でございます。
誤解を与えました点、深くおわび申し上げましてご訂正をお願いしたいと思います。
○議長(吉岡敏子) しばらく休憩します。
休 憩 午後 2時19分
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再 開 午後 2時21分
○議長(吉岡敏子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
ただいま、訂正のことにつきまして助役より説明がございました。これについて承認することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、この点につきましては訂正をさせていただきたいと思います。
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日程第17.常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の
閉会中の継続調査申出書について
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○議長(吉岡敏子) 次は日程第17、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題といたします。
各常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び各特別委員会委員長から、稲美町議会会議規則第75条の規定に基づき、お手元に配付いたしております一覧表のとおり、閉会中の継続審査としたい旨の申し出があります。
お諮りいたします。
各常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び各特別委員会委員長から申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続調査とすることに決してご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、各常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び各特別委員会委員長から申し出のとおり、それぞれ閉会中の継続調査とすることに決しました。
以上で、本日の日程は終わりました。
お諮りいたします。
第204回稲美町定例会に付議されました案件はすべて議了いたしましたので、これをもって閉会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(吉岡敏子) ご異議なしと認めます。
よって、今期稲美町定例会はこれをもって閉会いたします。
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閉 会 あ い さ つ
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○議長(吉岡敏子) 第204回稲美町定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。
今期定例会は、12月7日から本日までの15日間、条例の制定及び改正、平成18年度補正予算等多数の案件を審議いただきました。その審議に寄せられましたご協力に対しまして、厚く御礼申し上げます。
なお、その過程において述べられました各議員の意見等につきましては、今後の町政執行に十分配慮されますよう強く望むものでございます。
さて、今年もあとわずかとなりました。議員の皆さんには、健康に十分ご留意いただき、希望に満ちた新春を迎えられ、町政進展のため一層のご精励をされますようお願い申し上げ、まことに簡単ではございますが、閉会のごあいさつといたします。
続きまして、町長、ごあいさつをお願いいたします。
古谷 博町長。
○町長(古谷 博) (登壇) 第204回定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。
この18年の締めくくりの定例会、本当に15日間にわたる長い会期、加えまして、今回私どもがご提案申し上げました数多くの議案に際しまして、ことごとく原案どおりご承認を賜り、またその審議の過程の中で、本当に町民の将来をおもんばかる貴重なご意見、ご提言を賜りました。先ほど、議長のごあいさつにもございましたように、これらはすべて私ども一丸となりまして、町民の幸せに向かって、今後の町政運営に、肝に銘じまして反映してまいりたいと、このように思います。
加えまして、あと数日で新年を迎えることになりますが、議員各位におかれましては、本年のご精進に加えまして、新しい、輝かしい新年を迎えた後も、さらにさらにご精進を賜り、町民の幸せに向かって、町政発展にご尽力賜りますように心よりお願い申し上げまして、ごあいさつにかえたいと思います。
本当にありがとうございました。
○議長(吉岡敏子) 町長のごあいさつは終わりました。
本日は大変ご苦労さまでございました。
閉 会 午後 2時25分
地方自治法第123条第2項の規定により次に署名する。
平成18年12月21日
稲美町議会議長 吉 岡 敏 子
稲美町議会議員 吉 川 善 夫
稲美町議会議員 植 田 眞一郎