愛知県 みよし市
平成19年生活経済委員会( 5月15日)
平成19年生活経済委員会( 5月15日)
生活経済委員会
平成19年5月15日(火曜日)午後1時04分開議
出席委員(6名)
委員長 加藤芳文 副委員長 山田隆司
委 員 伊東修子 近藤尚之 加藤孝久 伊藤邦洋
欠席委員 なし
説明のため出席した者の職氏名
町長 久 野 知 英 副町長 冨 田 義 親
町民生活部長 宮 川 昭 光 経済建設部長 市 川 剛
経済建設部参事 渡 辺 哲 郎 町民生活部次長 伊豆原 克 則
経済建設部次長 小 島 一 春 緑化専門監 川 上 典 男
農業委員会事務局長 中 根 法 男 住民課長 木 村 守
保険年金課長 柘 植 久 明 税務課長 都 築 一 浩
収納課長 小野田 猪之吉 環境課長 加 藤 良 信
農政商工課長 林 茂 実 都市計画課長 鈴 木 光 広
道路下水道課長 深 田 宏 治 建築指導課長 村 澤 良 文
みどりの推進課長 野々山 茂 樹 町民情報サービスセンター所長 原 田 幹 夫
農政担当主幹 柴 本 誠 治 土地改良担当主幹 安 藤 隆 康
区画整理担当主幹 細 野 泰 志 下水道担当主幹 岡 本 篤
道路担当主幹 小 嶋 俊 和 開発指導担当主幹 加 藤 正 義
施設管理担当主幹 須 藤 延 保 緑と花のセンター所長 加 納 公 明
職務のため出席した職員の氏名
書記 林 晴 義 書記 竹 谷 好 裕
本日の会議に付した事件
第1 議案第29号 専決処分の承認を求めることについて
(三好町税条例の一部を改正する条例)
第2 議案第30号 専決処分の承認を求めることについて
(三好町都市計画税条例の一部を改正する条例)
午後1時04分 開議
○(加藤芳文委員長) みなさん、こんにちは。
きょうの議会で私たち6名が生活経済委員会の委員に指名されまして、私が晴れて委員会の委員長としての重責を1年間担うことになりますので、よろしくお願いします。
生活経済委員会の所管というのが、町民生活部と経済建設の2つの部ですけれども、今見ますと、ここが所管する職務は随分たくさんあるなと、自分で決めておきながら感心しているところですけれども、どうしても勉強しなおさないといけないなと思っておりますけれども、また職員の方々もよろしくご協力お願いいたします。
それでは、簡単ですけれども私のあいさつとさせていただきまして、では町長さんよろしくお願いいたします。
○(久野知英町長) では、ご無礼いたします。
本会議に続いて委員会をお開きいただくわけでありますけれども、今、加藤委員長さんからお話しいただきましたように、新しい委員会構成の中で、加藤委員長さん、そしてまた副委員長さんのもとでこの1年間生活経済委員会を仕切っていただくわけでありますけれども、どうぞよろしくお願いしたいというふうに思っております。
ご案内がありましたように、機構改革によりまして新たな形になったわけでありまして、町民生活部、経済建設部、この2つの部でありますけれども、この委員会は大変大世帯というふうに思っております。どうぞよろしくお願いをしたいというふうに思っております。
今回出された議案につきましては、議案第29号、そして30号、それぞれ専決処分の承認を求めることについてでございます。原案どおり可決させていただきますようにお願いをさせていただきまして、ごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。
○(加藤芳文委員長) それでは、ただいまから生活経済委員会を開催します。
現在の出席委員は6名で、委員会条例第13条の規定により定数に達しておりますので、本委員会は成立しております。
本委員会の審査予定については、本日1日間とします。
それでは、本委員会に付託された議案の審議を行います。
まず、議案第29号 専決処分の承認を求めることについて及び議案第30号 専決処分の承認を求めることについての提案者の説明をお願いいたします。
では当局側、議案説明を求めます。
○(都築税務課長) それでは、議案第29号について説明させていただきます。
議案第29号 専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定によりまして別紙のとおり専決処分したので、同条の第3号の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであります。
おめくりいただきまして、専決第1号、専決処分書でございますが、地方自治法第179条の第1項の規定によりまして下記のとおり処分をいたしました。平成19年3月30日に処分をしたものでございます。
処分事項につきましては、三好町税条例の一部を改正する条例。理由としまして、地方税法の一部が改正されたことに伴い、三好町の税条例の一部を改正する必要があるからであります。
おめくりをいただきまして、3ページの条例改正点の説明ということで、まず、第87条関係では、たばこ税の特例税率を廃止をいたしまして、当該税率を本則税率とするものでございます。18年の7月1日に税条例の改正をいたしまして、その後税率については変わっておりませんが、特例税率、附則で規定をしておりました税率を本則の税率とするものでございます。
それから、続きまして第119条関係では、特例税率と譲与税の納税義務者等についての規定でありますが、地方税法の施行令の改正に伴いまして条文の整理をするものでございます。附則第10条の2関係では、こちらも地方税法施行令の条文の変更に伴います条文の整理と、住宅のバリアフリー改修に係ります固定資産税の特例措置の創設に伴います提出書類の規定をつけ加えるものでございます。
減額措置としまして、高齢者等が居住する既存住宅につきまして、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修を行った場合、翌年度分の固定資産税を3分の1減額をいたします。これにつきましては100平方メートル分までを限度とするものでございます。
居住者要件としましては、65歳以上の者、要介護認定または要支援認定を受けているもの、障害者の方でいずれかの方が居住する既存の住宅でございます。工事の内容につきましては、1番から8番まで規定がございます。工事費のうち、補助金等を除く自己負担が30万円以上のものが対象となります。
新たにつけ加える提出書類等の規定でございますが、左側に規定してあります1号から7号までのものを入れた申告書を町長に提出することになります。
続きまして、附則第11条の3関係でありますが、こちらにつきましては鉄軌道用地の評価方法の変更を実施するための規定の整備でございます。こちらにつきましては、鉄軌道用地の土地利用の高度化が進みまして、鉄道施設と商業施設が混在、重層化してきておりまして、現行の評価が十分現況に対応していないのではないかというようなことで、評価の方法の見直しがされるものでございます。
続きまして、4ページをお開きいただきまして、附則第16条の2関係になります。こちらは、先ほどの87条関係に関連するものでございますが、たばこ税の特例税率の廃止の部分でございまして、16条の2第1項でうたっておりました、1,000本当たり、当分の間3,298円とする規定を削除するものでございます。
それから、附則第19条の3関係では、上場株式等の譲渡所得等の課税の特例の適用期限を1年延長するものであります。上場株式等につきましては、上場株式、あるいは公募株式投信でございまして、譲渡所得等につきましては、譲渡益、あるいは配当、収益分配金でございます。
それから、附則第20条関係では、特定中小会社の特定株式に係ります譲渡所得等の課税の特例の適用を2年延長するものであります。こちらにつきましては、ベンチャー企業の特定株式というふうになっております。
それから、附則第20条の4関係では、条約適用利子等及び条約適用配当に係る個人の町民税の課税の特例を規定しておりまして、条約適用配当におかれます個人の町民税の課税の特例の適用を1年延長するものであります。平成20年3月31日までに支払いを受けるものにつきましては、特例の税率をかけるということになっておりますが、これを1年延長しまして平成21年の3月31日までに支払いを受けるべきものにつきまして適用をするものという変更になりまして、1年延長するものであります。
それから、附則第20条の5関係につきましては、日仏租税条約の改正に伴います規定の整備でございまして、日仏2国間で就労する方、どちらか一方の社会保障制度に加入すれば足りるということになっておりまして、日本に居住しているフランス人が引き続きフランスの社会保障制度に保険料を支払った場合についても日本の所得税、住民税の控除の対象とするというものでございます。
以上、議案第29号関係の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第30号、専決処分の承認を求めることにつきまして、地方税法179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定によりましてこれを報告し、承認を求めるものでございます。
1ページはねていただきまして、専決第2号、専決処分書でございますが、地方自治法第179条1項の規定により下記の通り処分をしたものでございます。平成19年の3月30日に処分をいたしました。
処分事項につきましては、三好町都市計画税条例の一部を改正する条例でございまして、理由としまして、地方税法の一部が改正されたことに伴い、三好町都市計画税条例の一部を改正する必要があるからでございます。
おめくりをいただきまして、2ページの条例改正時の説明書で説明をさせていただきます。
2条関係では、2条2項で価格及び所有者についての定義を述べておりまして、地方税法本則の特別措置をうたっております。こちらにつきましては、固定資産税の課税の特例の廃止に伴います地方税法第349条の3、第32項の削除に伴います条文の整備でございます。
それから、附則第12条関係では、地方税法附則に特例措置をうたっているものにつきましても、特例を本条2条2項にプラスして記述しているものでございまして、こちらにつきましても固定資産税の課税の特例の廃止に伴います条数の整備に伴います条文の整備でございます。
以上、説明とさせていただきます。
○(加藤芳文委員長) ありがとうございます。
それでは、これから議案に対する質疑に入ります。
あらかじめ皆様にお願いを申し上げます。発言をする際には、必ず挙手をしてから職氏名を申し出てくださいますようご協力をお願いいたします。
なお、発言については議案に直接関係のある質疑にしていただきますようお願いいたします。
それでは、議案第29号に対する質疑を許します。
質疑のある方は手を上げてください。
○(伊東修子委員) ここの中の附則第20条関係のところにある、4ページにあるんですけれども、特定中小企業の特定株式にかかわる譲渡所得等の課税の特例の適用期限を2年延長するとあるんですけれども、特定中小会社の特定株式というのはどういうものなのですか。
○(都築税務課長) こちらで言っております特定中小会社につきましては、ベンチャー企業でございまして、要件としまして5項目ほどがございます。
設立10年以内の中小企業者、それから、試験研究や事業化に係る費用を一定以上支出している、外部資本が6分の1以上、大規模会社の子会社でないこと、未上場、未登録会社、この5つの要件がある会社でございます。
これらの会社が発行いたします株式ということでご理解いただければよろしいのではないかと思います。
○(伊東修子委員) すみません、三好町にはそのような会社はあるのですか。町内に。
○(都築税務課長) 具体的にどの会社がというのは、ちょっと調べておりませんのではっきりわかりません。あると思われますが、具体的に状況は把握しておりませんので。
○(伊東修子委員) では、また教えてください。
○(加藤芳文委員長) ほかにどうですか。
○(加藤孝久委員) 3ページの減額措置のところの、バリアフリーの改築工事の固定資産税3分の1減額というのは、要は全国一律ですかね。
○(都築税務課長) 基本的に、地方税法に関係しまして改正が行われるということで、全国一律、100平方メートルまで3分の1減額になるということです。
○(加藤孝久委員) ありがとうございました。
○(加藤芳文委員長) ほかにどうですか。
ちょっと私が聞かせてもらいますけれども、さっき言った、特定中小会社の特定株式というところなんですけれども、その会社の株を持っている人にとっては、自分の持っている株にですが、その株式会社が特定中小企業になっている、該当するかどうかというのはわかるわけですか。
○(都築税務課長) その株がその適用を受けるかどうかということですか。その点につきましては、株につきましてはわかると思いますけれども。
○(加藤芳文委員長) もうちょっといいですか。たばこの税率が3,064円から3,298円にと改まったわけですけれども、たばこの1パック当たりの代金自体は別に値上げされるわけではないんですか。
○(都築税務課長) 昨年の7月1日以降全国的には変わっておりませんので、引き上げられたわけではありません。
○(加藤芳文委員長) では価格が上がるわけではないんですか。
○(都築税務課長) ではないですね。
○(加藤芳文委員長) ほかにどうですか。
では、29号に対する質疑は終わりにして、次に、議案第30号に対する質疑を許します。
では、30号の質疑はないということにして、議案全体を通して総括の質疑を許します。29号と30号の2つの議案について、全体を通して総括も含めて何か質問はありませんか。
○(伊東修子委員) 3ページなんですけれども、29号ですけれども、改修の説明のところに居住者要件があるんですけれども、この3項目めの障害者というところなんですけれども、これは手帳を持っている方とか、そういう規定があるんでしょうか。
○(都築税務課長) ちょっとお待ちいただけますか。調べますので。
○(加藤芳文委員長) ほかに何か質問はありますか。
○(加藤孝久委員) 今の、関連してですが、障害者の、身体障害者、知的障害者ですね、その手帳とか、区分とかで制限があればお願いしたいと思います。
○(都築税務課長) 基本的には、障害者の方につきましては、障害者を証する書類の写しが要るということでございますので、障害者手帳をお持ち等、そういった制約がございます。
それから、障害、身体、あるいは精神、知的、それぞれ該当にはなります。
○(加藤孝久委員) ありがとうございます。
○(加藤芳文委員長) よろしいですか。ほかに。
この件について、本会議で広報等も通じてPRをするということなので、その辺については周知徹底してください。せっかくこういういい制度ができるわけですから、町民が利用できるようにしていただきたいと思います。
それでは、質疑がないので、以上、終了してよろしいですね。
では、これで質疑を終わります。
ここでお諮りします。
委員会に付託された議案について討論を省略したいと思いますが、これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。
○(都築税務課長) 先ほどの障害者の範囲なんですけれども、すみません、ちょっと詳細に記載したものがありますので。
○(加藤芳文委員長) 詳細に、では。はい。
○(都築税務課長) 障害者につきましては、地方税法の施行令の第7条で定めておりまして、まず、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるもの、または児童相談所、知的障害者福祉法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条1項に規定する精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者。
それから2項目めで、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。
それから3項目めで、身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者。
それから4項目めで、戦傷病者手帳の交付を受けている者。
それから5項目めで、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者。
それから6項目めで、常に就床、床についている方、複雑な介護を要する者。
それから7項目めで、前各号に掲げる者のほか、精神または身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が第1号または第3号に掲げるものに準じる者として市町村長の認定を受けている者というふうに規定がされております。
○(加藤芳文委員長) それでは採決に入りたいと思います。
これより、本委員会に付託されました議案の採決を行います。
議案第29号について、原案を可決すべきものと決することに賛成の委員の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
賛成6名です。よって議案第29号は原案を可決すべきものと決しました。
次に、議案第30号について、原案を可決すべきものと決することに賛成の委員の挙手を求めます。
〔賛成者挙手〕
賛成6名です。よって議案第30号は原案を可決すべきものと決しました。
以上で採決を終わります。
本委員会に付託されました議案につきましては、原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りします。
本委員会の議長への委員長報告の内容、全議案の条項、字句、数字その他整理を要するもの及び報告書の作成は、委員長に委任されたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認めます。
よって、本委員会の委員長報告の内容、全議案の条項、字句、数字その他整理を要するもの及び報告書の作成は、委員長に委任することに決定しました。
それでは、町長さんあいさつをお願いします。
○(久野知英町長) どうもありがとうございました。
付託された議案29号、30号、両議案とも原案どおり可決決定をいただいたわけであります。感謝を申し上げる次第でございます。本当にありがとうございました。
今月は、冒頭のごあいさつでも申し上げさせていただいたんですけれども、語る会を2つ行わさせていただきます。そして27日、早朝からでありますけれども、水防訓練が行われます。議員の皆様方の格段のご配慮がたお願いを申し上げまして、あいさつとさせていただきます。
ありがとうございました。
○(加藤芳文委員長) それでは、これをもって、生活経済委員会を閉会といたします。
どうもありがとうございました。
午後1時32分 閉会
上記会議の顛末を記載し、相違のないことを証明するためここに署名する。
平成19年5月15日
三好町議会生活経済委員長 加 藤 芳 文