神奈川県 真鶴町
平成21年第2回定例会(第1日 3月 2日)
平成21年第2回定例会(第1日 3月 2日)
平成21年第2回真鶴町議会定例会会議録(第1日)
平成21年3月2日(月)
1.出席議員 11名
1番 海 野 弘 幸 7番 神 野 秀 子
2番 青 木 繁 8番 露 木 八 郎
3番 岩 本 克 美 9番 黒 岩 宏 次
4番 青 木 嚴 10番 欠席
5番 二 見 和 幸 11番 岡ノ谷 佳 子
6番 草 柳 昭 12番 川 崎 日出男
2.欠席議員 1名
10番 奥 津 光 隆
3.執行部出席者
町長 青 木 健 介護健康課長 朝 倉 久 泰
副町長 長谷川 勝 己 福祉課長 高 畑 誠 二
教育長 牧 岡 努 診療所事務長 奥 野 憲
会計課長 森 敦 彦 教育総務課長 平 井 敬 一
税務課長 二 見 良 幸 生涯学習課長 青 木 肇
管理課長 青 木 幹 夫 産業観光課長 細 田 政 広
企画調整課長 井 上 準 一 まちづくり課長 土 屋 茂
環境防災課長 青 木 富士夫 上下水道課長 廣 石 逸 雄
町民課長 青 木 幸 夫
4.出席した議会書記
議会事務局長 宇 賀 一 章
書 記 長 沼 隆 書 記 青 木 守 夫
5.議事日程
別紙日程表のとおり
(開会 午前9時08分)
○(議長) ただいまの、出席議員は11名で、定数に達しておりますので、これより、平成21年第2回真鶴町議会定例会を開会いたします。
○(議長) 本定例会の会期は、本日から13日まで、12日間としたい思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(議長) 「異議なし」と認めます。
○(議長) 会期は、本日から13日までの、12日間に決定しました。
○(議長) 会議録署名議員は、会議規則第116条の規定によって、6番、草柳昭君、及び7番、神野秀子君を指名します。
○(議長) これから、諸般の報告をします。
○(議長) 議長の諸般報告ですが、20年12月定例会から本定例会までの報告事項について印刷をし、皆様のお手元に配布いたしておりますが、その報告書をもって報告にかえさせていただきます。
○(議長) これで諸般の報告を終わります。
○(議長) これから、本日の会議を開きます。
○(議長) 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。
○(議長) これより、日程に従い審議を進めます。
○(議長) 日程第1、議案第2号「真鶴町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について」を議題といたします。
○(議長) 本案につき、提案者の提案理由の説明を求めます。
○(町長) おはようございます。議案第2号は、真鶴町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定についてであります。
介護従事者の処遇改善を目的に行われる介護報酬改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するために、国から交付される特例交付金を適正に管理運用する基金を設置するため、地方自治法第241条の規定に基づき、本条例を制定いたしたく提案するものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
○(議長) 内容説明を担当課長に求めます。
○(介護健康課長) おはようございます。議案第2号、真鶴町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定についてご説明いたします。
ただいま、町長の提案理由のとおり、国は介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策として、平成21年度の介護報酬を3%アップの改定を行います。これにより、介護保険料が上昇するため、その抑制措置としてアップ分の2分の1相当額3カ年分を市町村に特例交付金として交付します。市町村は特例交付金を基金に積み立て、3年間、介護保険料の軽減分として介護サービスの給付に充当するものです。
交付される額は、推定で保険料の軽減分447万1,308円、電算処理システム整備等54万7,000円、計501万8,308円と思われます。また、第4段階の基準額の保険料該当者の方で、年額540円を3カ年軽減されるものです。
基金条例のご説明につきましては、本文の朗読をもってかえさせていただきます。
真鶴町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例。
第1条、趣旨、この条例は、地方自治法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、真鶴町介護従事者処遇改善臨時特例基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条、設置、介護従事者の処遇改善を図るという平成21年度の介護報酬の改定の趣旨等にかんがみ、当該改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するため、基金を設置する。
第3条、積立て、基金として積み立てる額は、真鶴町が交付を受ける介護従事者処遇改善臨時特例交付金の額とする。
第4条、管理、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
第2項、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
第5条、運用益の処理、基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
第6条、繰替え運用、町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
第7条、処分、基金は、次の各号に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
第1号、真鶴町が行う介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料について、平成21年4月施行の介護報酬の改定に伴う増加額を軽減するための財源に充てる場合。
第2号、前号の介護保険料の軽減に係る広報啓発、介護保険料の賦課・徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他当該軽減措置の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てる場合。
第8条、委任、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則、第1項、施行期日、この条例は、公布の日から施行する。
第2項、この条例の失効、この条例は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。
以上、簡単ですが、説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
○(議長) これより、本案に対する質疑に入ります。
○(議長) 質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。
○(議長) 討論を省略して、採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(議長) 「異議なし」と認めます。
よって、討論を省略して採決いたします。
○(議長) 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
(全員賛成)
○(議長) 全員賛成。よって「真鶴町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。
○(議長) 日程第2、議案第3号「真鶴町課設置条例の一部を改正する制定について」を議題といたします。
○(議長) 本案につき、提案者の提案理由の説明を求めます。
○(町長) 議案第3号は、真鶴町課設置条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
今回の改正は、福祉課及び介護健康課における業務内容の適正化を図るため所要の改定を行うものでございます。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
○(議長) 内容説明を担当課長に求めます。
○(企画調整課長) 議案第3号、真鶴町課設置条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
今回の条例改正は、福祉課及び介護健康課における、老人福祉業務の所掌事務の変更に関する条文改正を行うものです。
今回の条例改正にあたりましては、現在、福祉課と介護健康課の2課に分かれている健康保健業務及び福祉業務を一元化すること並びに平成20年度から実施の特定健診事業に係る保健指導業務について、業務の相互援助を行えるよう調整を行った結果、見直すものでございます。
業務内容の変更等につきましては、議案第3号資料の2枚目、資料の2をごらんいただきましてご説明をさせていただきたいと思います。
議案第3号資料の2、真鶴町事務分掌に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表でございます。
真鶴町事務分掌に関する規則は、各課等の業務内容の担当を規定した規則で、左側が改正後、右側が改正前でございます。
今回の業務見直しにつきましては、これまで地或包括支援センターの設置や特定健診の導入など、国の法令改正等により見直し検討を実施してまいりましたが、より実態に合った業務の遂行ができるよう見直し変更を行うものです。
右側、改正前の第2条、福祉課の項におきまして、アンダーラインの付されております、第4号保健予防担当、第5号乳幼児妊産婦健診担当、第6号母子健康教育担当につきましては、健康保険業務の一元化を図るため、介護健康課の所掌事務とすることから、恐れ入ります、裏面の2ページ目ですが、介護健康課の項の第7号、第8号、第9号に移行させるものでございます。
また、その右側、介護健康課における、アンダーラインが付されました、第7号高齢者福祉政策担当、第8号生きがい対策担当、第9号高齢者福祉担当を、福祉業務の一元化を図るため、恐れ入ります、裏面1ページに戻っていただきまして、左側、改正後の福祉課の第4号、第5号、第6号に移行させるものでございます。
次に、恐れ入ります、2ページ目、下段の第6条をごらんいただきたいと思います。第6条第3項の規定でございます。この規定は、課を越えて業務の相互援助が行える規定でございます。右側改正前のアンダーラインの部分でございますが、福祉課及び介護健康課において、主に保健師の業務の相互援助を規定しているものですが、今後、新たに町民課主管の特定健診業務実施の際に、保健指導業務が加わり、保健師等の協力が必要となることから、左側、改正後でございますが、アンダーライン部分、町民課、福祉課及び介護健康課として、相互援助を可能とする規定にするものでございます。
恐れ入ります、資料の1枚目の方をお願いしたいと思います。議案第3号資料の1、真鶴町課設置条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
左側が改正後、右側が改正前でございます。
右側、改正前の第2条、事務分掌の規定がされている条でございますが、介護健康課の項、アンダーラインが引かれている第2号高齢者福祉に関することを、左側、改正後ですが、福祉課の項、第5号に新たに高齢者福祉に関することを加えるものです。
なお、福祉課から介護健康課に移行する、健康保険業務につきましては、介護健康課の項、第2号の健康づくり及び保健に関することに包括されますので、条文改正はございません。
また、介護健康課の項のアンダーラインがある、第2号は、1号削除されるために、号の整理を行ったものでございます。
恐れ入ります、議案2枚目の改正条文の方をお願いいたしたいと思います。
附則でございます。この条例は、平成21年4月1日から施行する。
以上でございます。よろしくご審議の上、ご承認くださるようお願い申し上げます。
○(議長) これより、本案に対する質疑に入ります。
○9番議員(黒岩宏次) 全体の内容はわかりましたけれども、資料の3枚目の、ページで言うと2ページ、11と12のアンダーラインが引かれている、成老人という、この部分というのは、どこに移っているのか、これが削除されるのか、ちょっとその説明をお願いいたします。
○(企画調整課長) 大変失礼をいたしました。ただいまのご質問、今回の課設置条例の業務の内容につきましては、ただいまのご指摘のありましたアンダーライン部分については影響するものではないんですけれども、こちらにつきましては、法令等関係条文に文言訂正があったということで、今回、条例が成立した後に、規則改正をやるときに、こちらについてもそういった整理をするという考えであったものから、ちょっとアンダーラインが付されてありますが、今回の条例改正とは、直接関係するものではございませんので、よろしくお願いいたします。
○(議長) 他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。
○(議長) 討論を省略して、採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(議長) 「異議なし」と認めます。
よって、討論を省略して採決いたします。
○(議長) 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
(全員賛成)
○(議長) 全員賛成。よって「真鶴町課設置条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。
○(議長) 日程第3、議案第4号「真鶴町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
○(議長) 本案につき、提案者の提案理由の説明を求めます。
○(町長) 議案第4号は、真鶴町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
統計法及び神奈川県統計調査条例の全部が改正され、また、統計報告調整法が廃止されることに伴い、真鶴町個人情報保護条例に改正の必要が生じたため、所要の改正をいたしたく提案するものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
○(議長) 内容説明を担当課長に求めます。
○(企画調整課長) 議案第4号、真鶴町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。
今回の条例改正は、統計法及び神奈川県統計調査条例が全部改正され、また統計報告調整法の廃止が、本年4月1日より施行されることから、真鶴町個人情報保謹条例において、本統計法等の法令名を引用した条文について改正を行うものでございます。
初めに、統計法とは、統計の真実性の確保や秘密の保護、また、国の根幹となる統計調査の目的、集計方法、公表の方法などを定めるなど、統計に関する基本法として定められておりました。また、統計報告調整法は、総務大臣が,国の行政機関が行う「統計報告の徴集」について必要な調整を行い、国民の統計報告負担を軽減し、行政事務の能率化を目的として,統計法を補完するものとして定められておりました。また、神奈川県統計調査条例は、県独自で行う統計調査について、統計法に準じ、制定されているものでございます。
今回の統計法の全部改正では、プライバシー意識の高まりへの対応や統計データの活用を図るためのもので、これまで国勢調査をはじめ事業所・企業統計、学校基本調査など、各省庁でぞれぞれ実施してきた指定統計を、基本計画に基づいて、政府全体で総合的・計画的な統計整備を行い、基幹統計として実施すること。また、国の統計データの活用を促進するため、学術研究機関等からの委託に応じ統計データを個別に分析、集計するオーダーメード集計や個別情報を識別できないよう加工した調査票データの提供制度を創設し、あわせて統計データの提供を受けることになる者に適正管理や守秘義務を規定し、さらに、地方自治体が実施主体となる調査についても同様の義務規定を規定したことです。
このような法改正により、統計調査により集められた個人情報を特定する法律の条項に変更が生じたため、町条例で引用する法条項について改正するものでございます。
なお、従前は県単独で実施していた統計調査により集められた個人情報を特定するために、県条例も引用しておりましたが、改正法律の条項を引用することで、県単独の統計調査も特定できることから、今回の改正では、県条例の引用は削除をしたものでございます。
内容につきましては、議案第4号資料の新旧対照表により説明をさせていただきます。左側が改正後、右側が改正前でございます。
右側、アンダーラインが付されている部分でございますが、第31条は、「第2章から前章までの規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。」といたしまして、真鶴町個人情報保護条例で定めた、第2章実施機関の義務、第3章開示及び訂正の請求権、第4章不服申立て、第5章是正の申し出」の規定は、次に規定する統計調査等により集められた個人情報及び施設の設置目的により収集・整理された個人情報については、適用除外をする旨を定めたものでございます。
次に、第1号では、適用除外の4つの統計調査等が規定されており、内容をかいつまんでご説明いたしますと、統計法第2条に規定する指定統計、第8条第1項に規定する総務大臣に届け出られた統計調査、そして統計報告調整法の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告、さらに神奈川県統計調査条例第2条第1項に規定する統計調査、これらの統計調査における個人情報について適用除外としているものでございます。
第2号では、公民館、美術館、民俗資料館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、及び保存している個人情報について、施設の利用目的に応じ、その閲覧規定等が固有に定められていることから適用除外としているものでございます。
次に、左側、改正後でございますが、統計法及び神奈川県統計調査条例の全部改正並びに統計報告調整法が廃止となることから、全部改正をするもので、第31条の第1項は適用除外範囲をうたっておりますが、改正前と同様で、第2章から前章までの規定は、次に掲げる個人情報について、適用しない。
次に、第1号ですが、「統計法(平成19年法律第53号)第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る同法第2条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報」といたしまして、ここで法第24条の地方公共団体が行う統計調査及び第2条第11項といたしまして統計調査により集められた文書、図画、電磁的記録を規定し、適用除外とするものでございます。
次に、第2号は、「統計法第52条第1項に規定する個人情報」として、国の行う国勢調査などの統計調査や、一般統計調査を行うに当たり必要となる他の行政機関から提供を受けた個人情報などを規定しております。
次の第3号は、改正前第2号の規定を、第3号として定めたものです。
恐れ入ります。議案の2枚目、改正条文の附則をごらんください。
附則、この条例は平成21年4月1日より施行する。として、今回改正の統計法等の施行日とあわせ施行するものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認くださるようお願い申し上げます。
○(議長) これより、本案に対する質疑に入ります。
○(議長) 質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。
○(議長) 討論を省略して、採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(議長) 「異議なし」と認めます。
よって、討論を省略して採決いたします。
○(議長) 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
(全員起立)
○(議長) 全員賛成。よって「真鶴町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。
○(議長) 日程第4、議案第5号「真鶴町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
○(議長) 本案につき、提案者の提案理由の説明を求めます。
○(町長) 議案第5号は、真鶴町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
実情に合わない職務専念義務の免除事由について、所要の改正をいたしたく提案するものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
○(議長) 内容説明を担当課長に求めます。
○(管理課長) それでは、議案第5号、真鶴町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の制定についての内容説明をさせていただきます。
ただいまの町長提案理由にありましたとおり、今回の改正は、実情にそぐわない職員の職務専念義務の免除事由を見直し、削除するものでございます。
お手元の議案第5号資料、新旧対照表をごらん願います。
この第1条の(この条例の目的)では、「この条例は、地方公務員法第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。」ということで、この地方公務員法第35条は、「職員は、法律又は条令に特別の定がある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」と規定されおります。
これを受けまして、本条例第2条で、職務に専念する義務を免除できる場合を定めています。
第2条(職務に専念する義務の免除)「職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承諾を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。」と規定しております。さらに、その第1号では「研修を受ける場合」と定めています。
これは現在、職員が研修を受講する場合は、基本的に公務の出張扱いですが、例えば、自発的な通信教育を受講している職員がスクーリングなどに行く場合等が該当するものと思われます。
次の第2号で「厚生に関する計画の実施に参加する場合」と定めています。
現在、35歳以上の職員が人間ドックを受診することができますが、その場合にこれが該当するものでございます。
1つ飛んで、第4号ですが、「前3号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合」と定めています。
これは、職務専念義務免除のさらに特例規則というものを設けておりますが、例えば、職員が消防団に入り、火事や訓練等の業務に従事する場合等が該当するものと思われます。
そして、その上の第3号、ここで「もっぱら職員団体の業務に従事する場合」と定めています。
これを今回の改正の中で削除するものでございます。職員が労働組合あるいは職員組合などの組合の業務にもっぱら専従職員などとして従事する場合で、地方公務員法第35条でいう「当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」、この趣旨に反し、本来、これは休職者として扱うべきで、この規定が残っている団体は早急に削除するよう、国、県から求められていることから、今回見直しをするものでございます。
なお、当町では、従来より職員組合などはなく、この事由により免除された職員はございません。
最後に、議案本文にお戻りいただき、附則をお願いいたします。
附則、この条例は、公布の日から施行する。ということで、議決後、庁内の掲示板に掲示し公表した日から適用するものでございます。
以上で内容の説明を終了いたします。よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
○(議長) これより、本案に対する質疑に入ります。
○9番議員(黒岩宏次) 第2条の3号の職員団体の業務に従事する場合ということで、真鶴は職員組合とか労働組合がないんで、適用外だということですけれども、かつては現場で働いているごみの収集なんかをした人なんかも組合があって、入っていましたね。そこに働く職員について、専従で今までやってきた方は、もう専従というのは認められないのかどうかね。時間外で組合の例えば事務所の仕事をやりなさいとか、そういうような、私が知っている限りだと、例えば、県の職員の場合は、そこの職員組合のところに派遣された形で、朝から夜までやっている方もいたんで、こういうものが今度はできなくなってしまうのか、そういう解釈でいいのか、説明をお願いいたします。
○(管理課長) 今回の改正につきましては、古く昭和41年の12月14日から施行されております、地方公務員法の一部を改正する法律、ここで実際の適用は43年12月14日からでございますが、職員団体あるいは労働組合の職務にもっぱら従事することは、法律の明文の規定により禁止されておると。これに基づいて各地方公共団体等も適正な条例改正等の事務を行ってくださいという、その当時の自治省の通達等も出ております。
ただいまの質問でございますが、ご質問のように、兼任職員で、かつて自治労に関連した職員も1、2名おったことは事実でございます。ただ、それに基づいて組合業務に従事する云々という事項は、過去ございませんでした。
また、実際、組合業務に従事する場合、先ほども若干触れましたが、休職扱いということで、これを規定する場合は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例というのがございましたので、そこで明文化するということで、事例が出てきた場合は、そういう形で対応したいというふうに考えます。
○(議長) 他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。
○(議長) 討論を省略して、採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(議長) 「異議なし」と認めます。
よって、討論を省略して採決いたします。
○(議長) 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
(全員起立)
○(議長) 全員賛成。よって「真鶴町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。
○(議長) 日程第5、議案第6号「真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
○(議長) 本案につき、提案者の提案理由の説明を求めます。
○(町長) 議案第6号は、真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
職員の勤務時間の短縮、育児休業等職員の給料等に関し、国に準じ、所要の改正をいたしたく提案するものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
○(議長) 内容説明を担当課長に求めます。
○(管理課長) それでは、議案第6号、真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての内容説明をさせていただきます。
ただいまの町長提案理由説明にありましたとおり、今回の改正につきましては、職員の勤務時間の短縮、また、育児休業等職員の給料などに関し、所要の改正をいたすものでございます。
国におきましては、昨年8月、人事院勧告を受けまして、一般職員の勤務時間、休暇等に関する法律を−部改正、民間の労働時間との均衡を図るため、職員の勤務時間を1日当たり従来の8時間から7時間45分に短縮し、本年4月1日から施行することといたしております。
また、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正によりまして、育児休業の一形態として、少子化対策の側面から、公務においても、長時間にわたる育児と仕事の両立が可能となるように、育児のための新たな短時間勤務制度等が導入されております。
これらに伴いまして、今回、国に準じ、また法律に基づき、本条例を提案するものでございます。
恐れ入ります。お手元の議案第6号資料の新旧対照表をごらん願います。
まず、右側の旧改正前の第4条の2です。これは「再任用短時間勤務職員の給料月額」の3行目で、「前条第12項」とありますが、その上の第4条をごらんいただければわかるように、第4条につきましては第11項までしかなく明らかに第11項の誤りであるということで、今回これを改め、また、「1週間当たりの勤務時間を勤務時間及び休暇条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数」、これを「(以下「算出率」という。)という略称規定を新たに置いたものでございます。
次に、左側の新改正後の欄の第4条の3(育児短時間勤務職員等の給料)、これと次の2ページに規定しております、第4条の4(任期付短時間勤務職員)、これを新たに2条を新設するものでございます。
これにつきましては、育児休業法の改正によりまして、先ほど述べたとおり、育児のための新たな短時間勤務制度等が導入されております。第4条の3の育児短時間勤務職員につきましては、小学校就学の始期に達するまでの子供を養育する常勤職員は、申し出により、勤務のパターンを1日当たり他の職員の半分にするなど短縮した4つの勤務時間を選択することができるようになりました。これが育児短時間勤務職員でございます。また、これにより育児短時間勤務職員が処理できなくなる業務に従事させるため、非常勤の短時間勤務職員を任期付きで任用することができるようになりました。これが2ページの任期付短時間勤務職員です。
今回、この2種類の短時間勤務職員の給料月額について、勤務した時間の割合に応じて支給する旨の規定を設けるものでございます。
朗読させていただきます。
第4条の3(育児短時間勤務職員等の給料)地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条に規定する育児短時間勤務の例による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)この給料月額は、第4条の規定にかかわらず、勤務時間及び休暇条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。ということで、勤務時間、日数によって、給料月額が減額されるという規定でございます。
次の第4条の4(任期付短期間勤務職員の給料)育児休業法第18条第1項の規定に基づき採用された職員(「任期付短時間勤務職員」という。)この給料月額は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間及び休暇条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。ということで、第4条の3と同様の規定でございます。
次に、2ページ目お願いいたします。
第5条の給料の支給、ここの第5項でございます。これは月の中途採用あるいは中途退職等の職員の給料月額の定めでございます。この場合は日割りにより支給されますが、その対象となる日数につきましては、従来、土曜日、日曜日に加え祝祭日なども含めた「勤務を要しない日」と規定しておりましたが、国と同様に土日曜日を指す「週休日」、これに改めるものでございます。
次に、第8条の4の通勤手当の規定です。ここでは、次の3ページの第2号の対象職員として、再任用短時間勤務職員の次に「、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員」、これを加えるものでございます。
次の第9条は特殊勤務手当の支給規定ですが、ここでも、対象職員に「、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員」を加え、また勤務時間の規定を「8時間」から「7時間45分」に改めるものでございます。
次の第11条は時間外勤務手当の支給規定です。次の4ページに記載のとおり、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員についての例外規定を新たに、ただし書という形の中で規定したものでございます。
朗読させていただきます。
ただし、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。いうことで、一般の職員は7時間45分を超えた場合は、いつも加算がございますが、短時間職員の場合は一般職員の7時間45分に達するまでの間は100分の100としてみなす規定でございます。
また、第11条第2項では、勤務時間を改めております。
次に、第17条の期末手当、また次の5ページにわたる第18条の勤勉手当の規定でございます。いずれも育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員についての支給基礎額の規定を新たに加えたものでございます。
最後になりますが、第18条の2の(再任用職員についての適用除外)の規定です。再任用職員については、扶養手当や住居手当などの職員手当は支給しない旨の規定ですが、その対象職員に新たに任期付短時間勤務職員を加えるものでございます。
最後に、恐れ入ります。議案本文にお戻りいただき、附則をお願いいたします。
附則、この条例は、平成21年4月1日から施行する。いうことで、短時間勤務の勤務時間の短縮、これらが4月1日から施行されることになることを規定したものでございます。
以上で内容の説明を終了いたします。よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願いいたします。
○(議長) これより、本案に対する質疑に入ります。
○(議長) 質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。
○(議長) 討論を省略して、採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議あり」の声あり)
○(議長) 「異議なし」と認めます。よって、討論を省略して採決いたします。
○(議長) 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
(全員起立)
○(議長) 全員賛成。よって「真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。
○(議長) 日程第6、議案第7号「真鶴町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
○(議長) 本案につき、提案者の提案理由の説明を求めます。
○(町長) 議案第7号は、真鶴町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
職員の勤務時間の短縮、休息時間の廃止等に関し、所要の改正をいたしたく提案するものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
○(議長) 内容説明を担当課長に求めます。
○(管理課長) それでは、議案第7号、真鶴町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての内容説明をさせていただきます。
これもただいまの町長提案理由説明にありましたとおり、今回の改正は、職員の勤務時間の短縮、また、休息時間の廃止などに関し、所要の改正をいたすものでございます。
これにつきましは、先ほどの議案第6号、真鶴町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例と同様でございますが、国では、職員の勤務時間を1週間当たり40時間から38時間45分(1日当たりでは8時間から7時間45分)に短縮、また休息時間の廃止、あるいは休憩時間の延長、これらの措置を講じております。加えて、育児のための新たな短時間勤務制度等が導入されたことから、今回、国に準じ、また法律に基づき本条例を提案するものでございます。
恐れ入ります。お手元の議案第7号資料の新旧対照表をごらんいただきます。
まず、第2条の(1週間の勤務時間)の規定でございます。その第1項では、職員の勤務時間を1日当たりで15分、1週間で1時間15分短縮し、1週間当たり「40時間」を「38時間」とするものでございます。
次の表の左、改正後の欄の第2項は新たな項でございます。育児休業法による育児短時間勤務職員の勤務時間は、その勤務パターンに応じ任命権者が定めることとしたものです。
朗読させていただきます。
第2項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める、というものでございます。
次に、改正前の右側の欄の第2項では、再任用短時間勤務職員の根拠規定として地方公務員法第28条の5第1項の規定、これは当該地方公共団体の定年退職者等で、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用した者を指しますが、これに同法第28条の4第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項に規定する。これらは一部事務組合などの類似職員の規定を加えたもので、あわせてその勤務時間を1週間当たり15時間30分から31時間まで、と国同様に改め、この改正前、旧の第2項を第3項に繰下げるものです。
次に、表左側の第4項は新設でございます。任期付短時間勤務職員の勤務時間を定めたもので、国と同様に、1週間当たり31時間の範囲内としたものでございます。
朗読します。
第4項、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短期時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命者が定める。
なお、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された職員とは、「任命権者は、短時間勤務職員を従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。」このの規定により採用された任期付短時間勤務職員を指しております。
次に、2ページの上段の右側の改正前の第3項で「勤務」を他の条項と合わせまして「職務」に、また「第2項」、この文言を新たなここで項を加えたことから「前各項」、このに改めて、さらに、この旧改正前第3項を新では第5項に繰下げるものでございます。
次の2ページの第3条(週休日及び勤務時間の割振り)の規定でございます。第1項では週休日を定めておりますが、ここに育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての事項を加え、また、第2項の勤務時間の割り振り規定では、「1日につき8時間の勤務時間を7時間45分」に改め、あせて第1項同様に、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての規定を追加した内容でございます。
また、次の3ページにかけての第4条でございますが、これは週休日の具体的な定め方について規定しております。ここでも同様に、再任用短時間勤務職員に加え、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に関する規定を追加した内容でございます。
次の3ページの中段の第6条(休憩時間)でございます。改正前では、「任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。」と規定されておりましたが、これを「任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。」ということで、国に準じ、現行の昼休みの45分の休憩時間、これを昼の12時から1時まで1時間として15分間の延長するものでございます。
次の第7条は休息時間の規定です。改正前では「任命権者は、所定の勤務時間のうちに、規則の定める基準に従い、休息時間を置くものとする。」と規定し、具体的には規則の中で、「任命権者は、できる限り、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間ごとに、30分を超えない範囲の休息時間を置かなければならない。また、休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとする。」と規定されておりましたが、現在、午前と午後にそれぞれ15分ずつこの休憩時間を運用しております。この休息時間の制度につきましては、休憩時間と異なりまして、特段の労働法上の根拠はなく、国に準じて地方公共団体でも設けられておりましたが、これに相当する制度が民間ではほとんど普及していないという現状の中で、国において、今回廃止されております。これに準じまして、当町でも廃止措置を講ずるものでございます。
なお、廃止の方法として、条文そのものを跡形もなく削除して、その後の条を順次繰り上げる方法もございますが、繰り上げた場合、対象条文が多く、繰り上げによりこれを引用する他の条例、あるいは規則等に多くの影響を及ぼすことから、ここでは、左側の改正後で「第7条削除」という形で条名だけを残す方法をとっております。
次に、次の4ページにわたりますが、第8条の2(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)の規定です。従来その対象職員は右側の改正前の記載のとおり「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」、これを改正後では「次に掲げる職員」とし、次の3ページの左の改正後の7行目の第2号でございますが、「小学校に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの」、これを追加したもの。このほか、この条では、国と同様「当該子(とうがいこ)」、この文言を「その子」に改めるものでございます。
次に、次の5ページにわたる第8条の3、これは(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)の規定でございます。ここでも文言「当該子(とうがいこ)」、これを「その子」に改め、また、時間外勤務の制限時間を1月について「24時間」、これを「23時間15分」に、また、1年について「150時間」を「145時間」へと、国同様に改めるものでございます。
次の第12条(年次休暇)の規定中では、再任用短時間勤務職員に加え、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての事項を加えたものでございます。
最後に、議案本文にお戻りいただき、附則をお願いいたします。
附則、この条例は、平成21年4月1日から施行する。
以上で内容の説明を終了いたします。よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。
○(議長) これより、本案に対する質疑に入ります。
○5番議員(二見和幸) 時間短縮ということですが、今やっている夜間、土・日、祭日の住民サービス、また、コミュニティバス等、今までどおり運営できますか。
○(管理課長) 今回の時間短縮措置につきましては、説明をちょっと省かせいただきましたが、1日の勤務時間、まず、朝の8時半から始まりまして、従来5時15分の勤務、合計8時間でございましたが、これについては変わりません。午前8時半に出てきまして、12時になったら休憩、今回の改正によって、従来も1時まで休憩、詳しく言いますと、休憩時間45分、それと休息時間、従来あった15分、これを足して1時間の昼休みをしておりましたが、これを今回、休憩時間のみで1時間という延長措置をとったものです。ですから、昼休み1時間というタイムは変わりません。それから、午後の5時15分、退庁、これも変わりません。午前が勤務時間3時間30分、それから、午後が1時から5時15分までということで4時間15分、合わせまして7時間45分、勤務時間は従来と変わりません。昼休みの15分分の休息時間が休憩時間に変わったということで、内容的については、二見議員がおっしゃった点については、変更がないものとなっております。
○(議長) 他に質疑がないようですから、これをもって質疑を終わります。
○(議長) 討論を省略して採決いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(議長) 「異議なし」と認めます。
よって、討論を省略して採決いたします。
○(議長) 本案は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
(全員起立)
○(議長) 全員賛成。よって「真鶴町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の件は、原案のとおり可決されました。
○(議長) 日程第7、議案第8号「真鶴町職員の育児休業等関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
○(議長) 本案につき、提案者の提案理由の説明を求めます。
○(町長) 議案第8号は、真鶴町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、地方公務員について、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための職員の育児短時間勤務の制度が導入されたことに伴い、所要の改正をいたしたく提案するものであります。
詳細につきましては、担当課長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
○(議長) 内容説明を担当課長に求めます。
○(管理課長) それでは、議案第8号、真鶴町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について内容説明をさせていただきます。
ただいまの町長提案理由説明にありましたとおり、今回の改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、地方公務員について、新たに、職員の育児短時間勤務等の制度が導入されたことに伴い、所要の改正をするものでありますが、この短時間勤務制度等は、先ほどの議案第6号で述べたとおり、育児休業の一形態として、少子化対策の側面から、公務においても、長時間にわたる育児と仕事の両立が可能となるように、との趣旨から制定されたものでございます。
これにより、今回、国に準じ、また法律に基づき、条例で定めることとされている事項を中心に必要な措置を講じる内容でございます。
恐れ入ります。お手元の議案第8号資料、新旧対照表をごらん願います。
まず、第1条の趣旨でございます。地方公務員の育児休業等に関する法律の中で条例委任事項とされている条名が列記されております。今回、新たに育児短時間勤務の制度が導入されたことに伴い、これに係る改正法の条名を追加するものでございます。追加の条名につきましては、育児休業法の「第10条第1項及び第2項、第11条第2項、第12条、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項」のそれぞれでございます。
次の第2条第4号につきましては、真鶴町職員の定年等に関する条例の文言のあとに、この条例の制定年、また条例番号の「(昭和59年真鶴町条例第10号)」、この文言を慣例により追加したものでございます。
次に、第3条は、(再度の育児休業をすることができる特別の事情)の規定でございます。「育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。」ということで、法律では任命権者の「承認を受けて、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるとき」この場合は「条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。」という規定をされております。育児休業が認められる特別の事情をこの第3条で第1号から第4号まで規定しておりましたが、次の2ページの左側の上の新たな第3号及び第4号という形で、国の方で追加されております。改正前の第3号及び第5号を2号ずつ繰り下げるものでございます。
新たな3号と4号を朗読させていただきます。
第3号、育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員がその子を養育することができる状態に回復したこと。
第4号、育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)この終了後、当該育児休業をした職員の配偶者(その子の親であるものに限る。)これが3月以上の期間にわたりその子を育児休業その他の規則で定める方法により養育したこと(当該職員が、当該育児休業の請求の際、両親が当該方法によりその子を養育するための計画について規則で定めるところにより任命権者に申し出た場合に限る。)という内容でございます。
次の第6条、第7条、これにつきましては、見出しの改正と条名の変更です。それぞれ見出しの頭に「育児休業に伴う」、また「育児休業をしている職員の」、この文言を加え、あわせて条名を、第5条の2を第6条、また、第5条の3を第7条に、それぞれ変更するものでございます。これは育児短時間勤務に関する規定を今回追加することにより、既存の条名に異動が生じるほか、育児短時間勤務に関する規定と区別するため、育児休業に関する規定の見出しを改正する必要から、見出しの改正も行っております。
次に、第8条(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)この規定で、見出しの最初に「育児休業をした職員の」という文言を加え、また、本文中で「育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、号給を調整することができる。」ということで、育児休業をした期間はその2分の1が勤務期間として算定されることとされておりましたが、育児休業法の改正によりまして、平成19年8月1日以後の育児休業期間については、100分の100以下の換算率により換算した期間が勤務期間として算定され、給料が調整されることとなっております。また、一番下の行で、「、号給「」、これを「、その者の号給」ということで文言の改正を行っております。
次に、3ページをお願いいたします。この第9条から大きく飛んで7ページ目の改正後の第16条、これまでにわたる8条につきましては、育児短時間勤務制度の導入に伴う新設の条名でございます。
まず、第9条は(育児短時間勤務をすることができない職員)、この規定で、本条でその職員を個々に定めるものでございます。
朗読します。
第9条(育児短時間勤務をすることができない職員)育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
第1号、非常勤職員。
第2号、臨時的に任用される職員。
第3号、育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員。
第4号、真鶴町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員。
第5号、育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をすることにより養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員。
第6号、前号に掲げる職員のほか、職員が育児短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において、育児短時間勤務をすることにより養育しようとする子を当該職員以外のその子の親が義青することができる場合における当該職員。という内容でございます。
次に、このページの下段の第10条でございまます。(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)の規定でございます。育児休業法の第10条では