千葉県 印西市
平成13年 3月定例会 議案処理結果 議案第1号
平成13年 3月定例会 議案処理結果 − 議案第1号
議案第1号
印西市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について
印西市議会政務調査費の交付に関する条例を次のように制定する。
平成13年3月1日提出
印西市長 海 老 原 栄
印西市議会政務調査費の交付に関する条例
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項及び第13項の規定に基づき、印西市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条
政務調査費は、印西市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条
政務調査費の交付額は、毎年度、4月1日現在における会派の所属議員数に年額240,000内を乗じて得た額とし、当該年度の4月30日までに交付するものとする。
2
年度の途中において新たに結成された会派に対する政務調査費は、結成された日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)以後の月数を月割リ計算(当該月数及び会派の所属議員数を基礎とし、議員1人当リ月額20,000円を基準として算出して得た額をいう。以下同じ。)により算出して得た額を交付する。
3
前2項の規定によリ、政務調査費の年額を算出する場合において、月の初日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は会派の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当該月分の政務調査費は交付しない。
(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条
政務調査費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合、既に交付した政務調査費の額が異動後の議員数に基づいて算定して得た額を下回るときは、異動を生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月。以下この項及び次項において同じ。)以後の月数を月割リ計算によリ算出して得た額を、当該異動を生じた日の属する月の翌月の末日までに交付する。
2
政務調査費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合、既に交付した政務調査費の額が異動後の議員数に基づいて算定して得た額を上回るときは、異動を生じた日の属する月の翌月以後の月数を月割リ計算によリ算出して得た額を、当該異動を生じた日の属する月の翌月の末日までに返還しなければならない。
3
政務調査費の交付を受けた会派力弐、年度の途中において解散した場合は、解散した日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月。以下この項において同じ。)以後の月数を月割り計算によリ算出して得た額を、当該解散した日の属する月の翌月の末日までに返還しなければならない。
(任期満了による一般選挙が行われる年度の特例)
第5条
任期満了による一般選挙が行われる年度の政務調査費は、第3条第1項の規定にかかわらず、4月30臼現在における会派の所属議員数とし、当該年度の5月31日までに交付するものとする。
(使途基準)
第6条
会派は、政務調査費を規則の定めるところにより、使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
(経理責任者)
第7条
会派は、政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出)
第8条
政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は、規則の定めるところにより、政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、翌年4月30日までに議長に提出しなければならない。
2
政務調査費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散のときから30日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。
(政務調査費の返還)
第9条
政務調査費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該会派がその年度において市政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する政務調査費を翌年4月30日までに返還しなければならない。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。