千葉県 四街道市
平成26年 議会運営委員会 06月19日−09号
平成26年 議会運営委員会 − 06月19日−09号
平成26年 議会運営委員会
議会運営委員会日程
平成26年6月19日
第一委員会室
開 会
日程第1 政務活動費について
日程第2 その他
閉 会
出席委員(11名)
委 員 市 川 尚 史 委 員 鈴 木 陽 介
委 員 中 島 康 一 委 員 清 水 清 子
委 員 斉 藤 耀 一 委 員 岡 田 哲 明
委 員 山 本 裕 嗣 委 員 吉 本 貴 美 子
委 員 長 谷 川 清 和 委 員 石 山 健 作
委 員 清 宮 一 義
欠席委員(なし)
委員外議員(2名)
議 長 市 橋 誠 二 郎 副議長 宮 崎 昭 彦
出席した事務局職員
事 務 局長 林 田 良 一 局 次 長 金 親 信 治
主 幹 小 林 武 主 査 補 石 川 典 子
主 査 補 仲 田 鋼 太
開会 午後 3時40分
○吉本貴美子委員長 ただいまの出席委員11名、定足数に達していますので、これより議会運営委員会を開会いたします。
本日の日程については、お手元に配付の日程表のとおりです。
日程第1、政務活動費についてを議題といたします。
前回の議会運営委員会で、政務活動費、個人の広報費についても認めようという方向が確認されました。それに当たって、やはり留意すべきこと、手続的なところで各会派のご意見を伺ってくるというところで終わっております。そんな中で、各会派のご意見をまずお伺いしたいと思います。
では、創志会のほうから。
◆岡田哲明委員 四街道創志会を代表して発言をします。
我々の意見は、政務活動費の広報、個人のものについては、政務活動費の範囲内としてオーケーなのですけれども、もしその内容に不備があって、仮に訴訟問題とか、そういう問題になった場合に、各議員の個人の責任において行うと、できれば事務局のほうに、ある程度ガイドライン的なものを用意していただければ、そういったこともないかと思います。
以上です。
○吉本貴美子委員長 わかりました。ありがとうございます。
では、みらいクラブ。
◆山本裕嗣委員 広報費の取り扱いについて、基本的にはよしとします。ただし、会派の議会報告として出すこと、会派名を必ず書くこと、それとその下に議員名を書くこと、会派の全員が合意したもの、政治活動か議会活動かの区別が難しいときには、議会事務局に相談すること、一人会派については事務局に相談することがいいだろうと。それと、千葉市では政務活動費について広報費も問題なくて、裁判の判決でも案分するというようなことがあったけれども、私たちの会派は案分はなし、ゼロか100%ということです。理由は片面に議会活動、裏面に政治活動で、案分でいいということになると50%ということだから、2回広報を出すと100%になるので基本的になし。それと、議会の広報紙には例えばみらいクラブと書いて山本裕嗣議会だよりとして、写真とプロフィール、連絡先はよしとすると、書いてもいいと、書かなければいけないということにしました。
以上です。
○吉本貴美子委員長 では、四街道21のほうから。
◆斉藤耀一委員 大体同じような意見です。あくまでも何かあったときには自己責任というのは創志会と一緒です。個人的には、個人名で出しても構わないとは思っているのですが、一応政務活動費は市からもらっているわけなので、会派には会計責任者を置くように決まっていますね。そういうことで、形はともかく会派の判断が全てだと。私は、そういう意味でいうとガイドライン、その他については特に必要ないと思っています。
○吉本貴美子委員長 わかりました。ありがとうございました。
では、公明党。
◆清水清子委員 公明党は、すごく政務活動費に対して県公明党からのチェックも厳しいということで、やはりこれは政務活動費としては党としては出せないということで。
○吉本貴美子委員長 ありがとうございます。
では、市民くらぶは私1人なので、私のほうからですが、やはり会派の縛りというか会派で出すのだということころをはっきりするためには、会派でちゃんとそういったオーケーだというお話を、きちっと全員の賛成を得る必要があると、会派の縛りをきちっとつくるということと、それとやはり現物を今まで会派の広報紙に関しても報告のときに現物を添付するということは義務づけられていないものですから、やはり今度はきちっと現物を添付するという、証拠を確認、確保するという意味で、それが必要だろうというふうに思っています。そんなところで、意見としては出ております。
終わった……新清だ、ごめんなさい。済みません、新清のほうから。
◆清宮一義委員 うちのほうは、先ほども言ったけれども、私は今までの皆さんの総意ではいいです。それと、今の広報紙は出すというときに添付、こっちへ事務局へ出している今までのとおりだと思うので、それと個人のあれでも出してもいいのではないかと、私個人ではそういうふうに思っている。これは個人活動だ、議員だから。佐倉市は、個人のときと会派のとき、2つ出せるのだ。だから、それがあるのです。それで、片方の行政ではそうやって出せて、四街道市では出せないとかというのは、これはちょっとというか何というかわからないのだけれども、出してもいいのではないのかと、こういうふうに。だから、もう少しこう周りの印旛郡市の中でもちょっと聞いておいていただきたいと思うのです。なるべく門戸を広げてもらったほうが、より使いやすいものにしたほうがいいのではないかと、私はこう思っている。だって、吉本さんのところなんかも市民ネットさんと一緒だから、人のところを言ってはいけないけれども。
○吉本貴美子委員長 うちはちょっとあれではないですけれども。
◆清宮一義委員 なかなか一緒に出すというのは難しいのだろうから、私はそうやって思うのだ。だから、逆にそういう門戸を広げてもらったほうがいいか、いいです、私の少数意見なので、それ切ってしまってもいいですけれども。
○吉本貴美子委員長 いやいや、やはりその個人で出すものに対しても対象にしようというところは、やはり皆さんのほとんどのご意見、公明党は特別ですし、そういう意味では前回の委員会のときも、私は必要ないのではないか、ほかのところに使ったほうがいいのではないかと、この金額だとという話もしましたけれども、やっぱり全体の総意とすれば、個人も認めようという流れなものですから、そういう意味では具体的にどこを課題にするかとか、どういう手続がいいのかというところを各会派からご意見をいただいたわけです。
ちょっと今お伺いした中で、やはり会派として出すのだというところは合意ができたと思うのです。実際に会派名を書くとか、写真を載せてどうのこうのというような具体的なご提案までいただきましたけれども、やはり会派として出す、会派で合意をするということは皆さん共通認識だというふうに思っているのですが、ただ、ガイドラインという言葉が出まして、条例、規則、申し合わせ事項、留意事項ということで、今まで政務活動費に関して既存の決まりがありますけれども、それの変更は必要ではないかと思うのですが、このガイドラインがないというのは、これどういう、必要ないというのはどういうことなの、留意事項の変更も必要ないということなのでしょうか。
◆斉藤耀一委員 私が言ったことね。ガイドラインつくっても、非常に抽象的なものしかできないと思うのです。具体的なものをつくれると思えない。もしつくれるとしたら、事務局にガイドラインの作成を頼むというのは間違っていると思うのだ。
〔「それはそうだ」と言う人あり〕
◆斉藤耀一委員 ここで何カ月かけても、この辺をすべきだと思うのです。共通の理解が得られたら、それをガイドラインとしていけばいいと、引き継いでいくということだと思うのです。
○吉本貴美子委員長 ああ、そうですか。
◆斉藤耀一委員 そのためにはいろんなやっぱり試行錯誤がないといけないのではないですか。
それと、もう一つ、この間の議会報告会で指摘があったとおり、政務活動費で議会報告出した場合には、議員の図書室に置いておけと、あれは大変いい意見だと思っている。そういうことなので、さっき会計報告のときに現物添付という話がありましたけれども、それとあわせてやっぱりたまたま家に届かなかったりしたときに見れるように、議会図書室に置くと。ついでに言うと、その議会報告、議会図書室に置いてある見本に対して、いろいろ意見を聞けるようにしたらどうかというのも思うのだけれども。
○吉本貴美子委員長 わかりました。
今の斉藤委員のご意見も含めて、皆様のご報告を聞いて、皆さんのご意見を伺いたいと思うのですが。
鈴木委員。
◆鈴木陽介委員 斉藤委員がおっしゃったのを反映してみると、つまり今の議会提要の中の会派と書いてあるところをとりあえず個人も可とするというような曖昧な書き方をして……違うか、そのガイドラインは全部話し合って、それが決まってから、これはスタートすべきという話ですか。
◆斉藤耀一委員 いやいや、ガイドラインができてからスタートするといったら、いつになったらできるかというのでは困るから。
◆鈴木陽介委員 とりあえず個人、そこを。
◆斉藤耀一委員 とりあえずガイドラインなくてもいいのではないかと思うのです。
◆鈴木陽介委員 ないでスタートするということですか、そうですね、確かに。
◆清宮一義委員 だから、要するに会派で書いたって個人で出しているようなものだから。
◆長谷川清和委員 鈴木委員、委員長がでは斉藤さんに対してどうですかと聞くのが委員長の役割であって、2人でやりとりしてはしようがない。
◆鈴木陽介委員 ごめんなさい。
◆長谷川清和委員 何のためにここに委員長がいるのだ。
◆石山健作委員 一ついいですか。
○吉本貴美子委員長 石山委員。
◆石山健作委員 私も会派の中で個人的に出しても、私は賛成なのですが、そこでこれが議員活動か政治活動かという中で、いや、これは議員活動だと私は思うと、でも第三者が見たら、これは政治活動だというようなことも多々あると思うのです。そこで、先ほどある会派は、それは事務局にお任せしましょうというような話も出たのだけれども、それはちょっと無理があると思って。
〔「お任せではない、相談すると」と言う人あり〕
◆石山健作委員 だから、その見方によって随分違うと思うのです。それで、例えば衆議院選挙では何日前までそういう要するにチラシをまけるのかというような話も出てきますので、必ず選挙近くなるとチラシをまくと、個人的に会派の名前を入れて、そうするとやっぱり政治活動か、議員活動かという大変難しいところあると思います。そのチェック方法を、ではどのようにするかというのを、これから皆さんで考えたほうがいいのではないですか、もしあれだったら。そして、捕まったら、捕まったということはないだろうけれども、そういうような指摘を受けたら、では責任は事務局にありますというのは、ちょっと酷ではないかと、事務局が許可したから出しましたというようなことで、最終的には事務局の責任にするのは、ちょっと酷ではないかと私は思います。個人的には私はもうほうれんそうというのを出したいので、うずうずしているけれども、これは今ちょっと無理だというようなことありますので、ちょっとそれ委員長、検討していただきたいと私は思います。
○吉本貴美子委員長 そういう意味では、例えば選挙の何カ月までは出せるけれども、それ以降はだめだとか、そういうような明確な文章、取り決めというかを、ひとつ留意事項なりガイドラインなり、言い方はちょっとまた別にしても、ある程度指南をきちっと文書化したほうがいいというようなご提案ではないのですか。
◆石山健作委員 そうそう、そういったルールをつくりましょうと。
○吉本貴美子委員長 だから、つくらないでとりあえず進めてみましょうというご意見と、そしてやはりもうちょっと細かいところでつくっていったほうがいいと、そうしないとなかなかチェックがきちっとできないというようなご意見2つ出てきているのですけれども、それについては皆様のご意見どうでしょうか。
岡田委員。
◆岡田哲明委員 先ほど選挙前の政治活動になるとか、そういったぎりぎりの線って、もう6カ月という、6カ月前からはだめだという、もう明確な法律があるのですから。
◆石山健作委員 それは自分の議会活動だったらいいのだ。
◆岡田哲明委員 だから、もう自己責任でいいのではないですか。
〔「いいですか」と言う人あり〕
○吉本貴美子委員長 ちょっと待って、岡田さん、それでいいですか。
◆岡田哲明委員 自己責任でいいのではないですか。
○吉本貴美子委員長 自己責任。
議長、どうぞ。
◎市橋誠二郎議長 政治活動と議員活動の定義です。何かそれがそれぞれ違うような気もしなくもないのですけれども、例えば政治活動というのはどういうものを言うのか、幅で議員活動って。
◆石山健作委員 議長、もういい。議長は黙っていればいい、もう。
◎市橋誠二郎議長 その辺がどうも認識が違うような気がするので。
○吉本貴美子委員長 だから、そういう意味では明確に文章に書いたほうがチェックする根拠になりやすいというご意見と、まずは進めてみようというご意見と、進めるということは自己責任が前提だということなのですけれども、今そういう意見で分かれて、それによってこれからの進め方がちょっとまた決まるので、それについてもう少しほかの方のご意見いただければと思うのですが。
清宮委員。
◆清宮一義委員 石山さんの意見、私は非常にいいと思う。また、岡田さんの意見も、だから6カ月前と明示してあるのだから、政務活動費を使っては6カ月前ではやらないようにというふうに言っておけば、だけれども、そんなの関係ない、私はやると、議員だからできるのだと言ってやる人は、もう自分で責任持ってもらうということでいいのではないですか。だって、ある程度出したものは自分で責任持つしかないのだから、ほかに誰も責任持ってくれないのだから。個人が訴えられてしまうのだから、幾ら言ったって。これ議運で決めたから議運の委員長に責任とってくれと言ったって、これもできない相談だろうと思うのだ。だから、幾ら言ったってしようがないと思うのだ。
◆山本裕嗣委員 千葉市は訴えられていた。
◆清宮一義委員 幾ら言ったって、極端なことをやってしまえば、それはだって責任とるしかない。
○吉本貴美子委員長 ほかにご意見いかがですか。
斉藤委員。
◆斉藤耀一委員 私さっきガイドラインはともかく、早く始めようと言ったのですが、それに会派の同意がなければだめだというのはもう大前提なので、だから各会派でそれぞれ取り決めをするというのが筋だろうと思うのです。それがその会派特有のものであっていいと思うのです。
○吉本貴美子委員長 そして、あと何かあったときは、もう個人責任だと。
◆斉藤耀一委員 それが参考になるようだったら、お互いにそれは持ち寄ってみるというのもあっていいとは思いますけれども。
○吉本貴美子委員長 というご意見が多く出されておりますが。
◆石山健作委員 委員長、ちょっとわからないのですけれども、この政務活動費というのは、どうしてもこれ会派に出さなくてはいけないのですか。例えば議員1人に対して政治活動費を出すということにはできないのですか。
○吉本貴美子委員長 条例も持ち合わせも規則もそうですけれども、会派または無所属の、無所属の人は会派に入っていなければ1人ですから、無所属議員ということにくくっているのです。だから、基本的に会派という枠があることはあるのです。ですから、会派を飛び越えて1人という話ではなくて、金額とすれば1人の金額が基本になって、会派の人数になりますけれども。
◆石山健作委員 そういうふうにもう決まっているの。会派または無所属と。
◆鈴木陽介委員 現状の条例で決まっているだけで、それが変えられるか変えられないかという話なので。
○吉本貴美子委員長 現実はどうなのですか。
◆石山健作委員 変えるとか変えないという話ではないのですけれども。
◆鈴木陽介委員 四街道市の現状は。
◆石山健作委員 だから、四街道市だけこの政務活動費は個人に対しての政務活動費ですと、そのかわり個人で全て責任負いなさいというようなことではないとだめなの。
○吉本貴美子委員長 四街道市は、議会って会派制をとっていますから、それを覆すことはできないと思うのですが、事務局、どうですか。
金親次長。
◎事務局次長(金親信治) お答えします。
今、委員長おっしゃっていただいたように、四街道市議会政務活動費交付条例に基づき交付されておりますので、こちらの取り扱いということで、四街道市のほうではその申し合わせ事項を含めまして、まず調査研究費、そして研究費、それと今議題になっている広報費、広聴費、要請や陳情や活動費、あと会議費、そういうように内訳を定めて、あと資料作成費や資料購入費とありますので、こちらの中で決められております。
以上でございます。
○吉本貴美子委員長 今、現行法ではだめなのですが、やはり会派制をとっている限り会派または無会派議員という形に、それを変えることはできないのですね。
石川主査補。
◎事務局主査補(石川典子) 済みません、他市の例なのですけれども、印西市議会などは条例のほうで交付対象は会派というふうになっているのですけれども、留意事項というのを設けまして、申し合わせ事項の中に、それで広報紙の広報対象については会派の了承がある場合については議員個人の発行においても認めている場合、団体もございます。
〔「そういう書き方すれば」と言う人あり〕
○吉本貴美子委員長 そういう形は今の現行法を変えない形で可能なのですね。ただ、会派にお金がまとまって来るから、会派の縛りはとることはできないというのは今の現行法で、会派の縛りをとって個人に一人ずつ行くかというのは、条例を改正しないとだめだということ。
◆清宮一義委員 条例改正してあるの、それ違うのでしょう。
◎事務局主査補(石川典子) 印西市では条例は改正せず、申し合わせ事項の中で留意事項として、会派の了承を得られれば対象としますという一文が入っていることで認められています。
◆石山健作委員 だから、議会運営委員会で決めるか決めないかで申し合わせになってしまうのだ。
○吉本貴美子委員長 そう、できます。会派または無所属議員ということで、会派に出すけれども、会派で認められれば個人もいいというような文章をつけ加えるとかすれば、現行法でいい。
◆清宮一義委員 だから、そこへつけ加えなくていいのだ。要するに議会提要だとか何かほかに例えば申し合わせだとか。
○吉本貴美子委員長 石山委員。
◆石山健作委員 では、それで今会派、会派と言っているけれども、大体もう政務活動費、今、年に23万円ですか。
〔「24万」と言う人あり〕
◆石山健作委員 24万円ですか。それは個人的にもう1人24万円というような予算でやっていますね、皆さん、普通は。
◆長谷川清和委員 そんなことない。会派ごとだから、会派で方針をつくれば、そこから……
◆石山健作委員 会派ではないと、うちなんかは大体1人24万円が限度ですというような。
○吉本貴美子委員長 考え方として。
◆石山健作委員 考えでやっているけれども。
◆長谷川清和委員 個人で使える分。
◆清宮一義委員 先に使ったもの、またやっている。
◆長谷川清和委員 全部使ってしまう、3人分。
◆清宮一義委員 それではたまらない。
○吉本貴美子委員長 それで。
◆石山健作委員 だから、さっきの印西式運用がいいのではないですかと。
○吉本貴美子委員長 はい、そうです。
◆岡田哲明委員 大事なこと言ってください。
○吉本貴美子委員長 まさにその中で進めている。
◆清宮一義委員 それを諮ってくれないか。
◆長谷川清和委員 流れは決まってきた。
○吉本貴美子委員長 今課題になっているのは、確認しますけれども、会派または無会派議員ということで会派に出ると。ですけれども、会派で認めれば個人での使用というところで広報費に使えると、実際問題として本買うにしたって何するのだって、パソコン買うのだって会派の領収書ではないわけですから、個人で認められている部分もあるのですけれども、広報費に関してはやはり政党活動だとか選挙活動の危なさというか、一線超える可能性があるということで会派という縛りをつくっているのは現状だと思うのですが、その確認を今させていただいて、今はやっぱりもうちょっと細かいガイドラインというか申し合わせ事項というか、留意事項を列挙したほうがいいのではないかというご意見に対して、余りそれは必要ないと、個人的な責任において会派が認めればいいのだということで、今お話が進んでおります。具体的には、市民くらぶ、私のほうから出させていただいた人物の添付だとかというような、そういう細かいことを私は留意事項や何かに入れたほうがいいというふうに思っていたのですけれども、皆さんのご意見もうちょっと伺いながら、現行……
◆長谷川清和委員 答えは出てしまったのではないか。
○吉本貴美子委員長 ちょっと発言のない方もいらっしゃるので、どうかと思って確認してもらいたいのですが。
◆清宮一義委員 だって、各会派からはみんな話したでしょう。
◆長谷川清和委員 全会一致で決めたほうがいいけれども、委員長がまとめて、こういう意見が大勢を占めていますけれども、皆さん、どうですかといって、それで反対が出れば、またそこでもめばいいのです。
○吉本貴美子委員長 今、大方のご意見を伺った中では、現行の会派または無会派議員に支給する政務活動費を使って、個人の広報紙の費用も出そう、出せるという流れになっておりまして、それに当たっての細かい留意事項の項目はあえて必要ないと、会派の責任で出し、最終的には個人の責任であるというところに話がなっております。そういう流れで、一番シンプルで簡単な方法なのですが、このままでいけば6月議会の議会報告、これも対象になって、石山委員のほうれんそうが出せるのですけれども、そういうことで皆さんの合意がとれればと思いますけれども、よろしいですか。
石山委員。
◆石山健作委員 広報紙できたら、では事務局に一応見せるという話も入っているのですか。
○吉本貴美子委員長 入っていないです。それは個人としてやるのは自由ですけれども、確認してもらいたいとかというのはご自由ですけれども、いわゆる申し合わせとか留意事項の中に明記しない限り、それは一つ約束事ではないですから。
◆石山健作委員 事務局はどうなのですか。
○吉本貴美子委員長 金親次長。
◎事務局次長(金親信治) できましたら、私どものほうも案をつくらせていただくといいますか、留意事項として、やはりある程度決めていただかないと、万が一裁判や訴訟や、そういうのに議員のほうへ、もしそういうようなことになってしまうと、私どもも本当にそういう心配も含めまして、特にそういう会派で個人のほうで今会派の了承を得れば議員個人が発行する広報紙の作成にはこの経費を充てたいというようにお話されていると思うのですけれども、ある程度そういうことも含めて、この申し合わせ事項なり留意事項に項目を入れたいのが1点と、先ほど写真の話もありましたので、そういう写真も余りにも宣伝的なものになってしまうと、その辺もできれば紙面の中に広範囲で顔写真をとか、そういうのも少し皆さんである程度決めていただくとか公職選挙法に抵触するおそれないように、先ほど石山委員のほうから発行時期のそういう話も出ていたように、その他細かいことで申しわけないのですけれども、そういうのはある程度留意事項として挙げておいたほうがいいのではないかと、事務局としては考えます。
以上です。
○吉本貴美子委員長 そういう事務局側のご意見が出ましたけれども、いかがでしょうか。
清宮委員。
◆清宮一義委員 では、事務局のほうで大体こういうふうな案に沿っていただければ、この辺でいいだろうと、こういうような案をちょっとたたき台というのですか、出していただいて、それに沿ってやっていこうと、余り時刻表とあわせて、ばらまいてしまったりなんかすると大変だから、そういうことのないようにということで、ではちょっとガイドラインと言ったらおかしいけれども、そういった要綱みたいのをつくってもらって。
○吉本貴美子委員長 留意事項みたいなので、たたくと。
◆清宮一義委員 それで、今度どうですか。
○吉本貴美子委員長 というようなご意見も出ておりますけれども、それでよろしいですか。
〔「はい」と言う人あり〕
○吉本貴美子委員長 となりますと、今度というか6月議会にどうしてもそれを適用したいということになれば、急いで日程を組んで6月議会の最終日までに確認しなければいけないのですけれども。
◎市橋誠二郎議長 いつぐらいまでにできていればいいのですか。
○吉本貴美子委員長 そうですね、事務局の?合もありますので、できれば……
◆山本裕嗣委員 できたときでいいのではないの。
○吉本貴美子委員長 いいですか。9月議会を目標、締め切りぐらいにして。
◆清宮一義委員 7月ごろでいいのでしょう、7月の中旬とか1回集まればいいのだもの。
○吉本貴美子委員長 山本委員。
◆山本裕嗣委員 今の時期については、委員長、副委員長、事務局にお任せ、一任します。
○吉本貴美子委員長 わかりました。
清宮委員。
◆清宮一義委員 では、それはお任せします。けれども、ここできょうはみんな決めないで、ぱっとこう解散ではあれだから、印西市に従って、個人でも出せるということだけを申し合わせでやるということだけ、みんなでこうちょっと了解でいいかどうか、委員長に諮っていただいて、それで……
◆石山健作委員 解散です。
○吉本貴美子委員長 個人の広報紙に関しても政務活動費が使えるということは、再度確認させていただきたいと思いますが、よろしいですね。
〔「はい」と言う人あり〕
○吉本貴美子委員長 それに当たって、副委員長、また事務局とある程度の最低ラインの申し合わせや留意事項の提案を今度させていただきます。それを皆さんの議会運営委員会で確認して、そしてそれ以降の議会報告に適用するということでよろしいでしょうか。
〔「はい」と言う人あり〕
◆石山健作委員 1つ確認ですけれども、この議会運営委員会で一致して確認したら、それでもうすぐ施行ということでいいの、それともこれはどうなのですか。
○吉本貴美子委員長 それで施行でオーケーです。
◆石山健作委員 いや、だから……
◆山本裕嗣委員 申し合わせだから。
◆石山健作委員 もうそれで決定。
○吉本貴美子委員長 条例改正とかというお話ではないですし。
◆石山健作委員 では、決定だ、それで。
○吉本貴美子委員長 はい。
◆石山健作委員 では、今月もう一回やりましょう。
○吉本貴美子委員長 そうなのです、だから6月議会を適用したいということになれば、あえてまた6月議会中にやらなければいけないのですけれども、スピードを上げなければいけないのですけれども。
◆山本裕嗣委員 それはお任せしたのだから。
○吉本貴美子委員長 ということで、9月議会を目途に対応していきたいと思います。
◆石山健作委員 もっと前のほうがいい。
○吉本貴美子委員長 では、できればちょっとまた相談します。
◆山本裕嗣委員 もう一任したのだからいい。
○吉本貴美子委員長 相談します。そして、皆様にそれなりにご報告いたしますので、ということでよろしいでしょうか。
〔「はい」と言う人あり〕
○吉本貴美子委員長 では、よろしくお願いいたします。
では、日程第1、政務活動費についてを終了……
◆斉藤耀一委員 ちょっと日程第1、まだ締めないで。
本質的な話ではないのですけれども、正副委員長と事務局でいろいろもんでいただくとして、その中で条例まで影響があるという話だったら、また出てもらわなければいけないのだけれども、条例までいじることはないだろうという範囲だと思うのです。念のため交付規則みたいのがあるではないですか。これは執行部との関係があるので、それとのすり合わせだけはちょっと忘れずお願いします。
○吉本貴美子委員長 もちろん、ありがとうございます。
それをもとに対応していきたいと思います。
よろしいでしょうか。
ないようですので、日程第1、政務活動費についてを終了いたします。
では、日程第2、その他を議題といたします。
何かございますでしょうか。
〔「ありません」と言う人あり〕
○吉本貴美子委員長 ないようですので、以上で日程第2、その他を終了いたします。
以上ををもって、本日の日程は全て終了いたしましたので、これをもちまして議会運営委員会を閉会いたします。
閉会 午後 4時16分