群馬県 富岡市
平成24年 6月定例会 議決事件 第58号
第58号議案
群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議について
群馬県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月19日群馬県指令市第215―1号)の
変更について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定により、別
紙のとおり関係市町村で協議のうえ定めることについて、同法第291条の11の規定により、
議会の議決を求める。
平成24年6月
5日提出
平成24年6月21日可決
全会一致
富岡市長
岡
野
光
利
群馬県後期高齢者医療広域連合の規約変更に関する協議書
群馬県後期高齢者医療広域連合規約を下記の群馬県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正
する規約により変更するものとする。
記
群馬県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約
群馬県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年2月19日群馬県指令市第215―1号)の
一部を次のように改正する。
別表第3備考第1項及び第2項中「及び外国人登録原票」を削る。
附
則
(施行期日)
1
この規約は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2
この規約による改正後の群馬県後期高齢者医療広域連合規約の規定は、平成26年度以降の
年度分の関係市町村の負担金について適用し、平成25年度分までの関係市町村の負担金につ
いては、なお従前の例による。