群馬県 富岡市
平成24年 3月定例会 議決事件 第17号
第17号議案
富岡市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部を改正する条例の制定
について
富岡市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定
したいので、議会の議決を求める。
平成24年3月
5日提出
平成24年3月23日可決
全会一致
富岡市長
岡
野
光
利
富岡市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部を改正する条例(案)
富岡市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成18年富岡市条例第69号)の一
部を次の表のように改正する。
改
正
後
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条
普通財産は、次の各号のいずれか
改
正
前
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条
普通財産は、次の各号のいずれか
に該当するときは、これを譲与し、又は
に該当するときは、これを譲与し、又は
時価より低い価額で譲渡することができ
時価より低い価額で譲渡することができ
る。
る。
(1) 国 又 は 他 の 地 方 公 共 団 体 そ の 他 公 共
(1) 他 の 地 方 公 共 団 体 そ の 他 公 共 団 体 に
団体において公用若しくは公共用又は
おいて公用若しくは公共用又は公益事
公益事業の用に供するため普通財産を
業の用に供するため普通財産を他の地
当該国又は他の地方公共団体その他公
方公共団体その他公共団体に譲渡する
共団体に譲渡するとき。
とき。
(2) 国 又 は 他 の 地 方 公 共 団 体 そ の 他 公 共
(2) 他 の 地 方 公 共 団 体 そ の 他 公 共 団 体 に
団体において維持及び保存の費用を負
おいて維持及び保存の費用を負担した
担した公用又は公共用に供する財産の
公用又は公共用に供する財産の用途を
用途を廃止した場合において、当該用
廃止した場合において、当該用途の廃
途の廃止によって生じた普通財産をそ
止によって生じた普通財産をその負担
の負担した費用の額の範囲内において
した費用の額の範囲内において当該地
当該国又は他の地方公共団体その他公
方公共団体その他公共団体に譲渡する
共団体に譲渡するとき。
とき。
(3)及 び (4) 略
(3)及 び (4) 略
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付
(普通財産の無償貸付け又は減額貸付
け)
け)
第4条
普通財産は、次の各号のいずれか
第4条
普通財産は、次の各号のいずれか
に該当するときは、これを無償又は時価
に該当するときは、これを無償又は時価
よりも低い価額で貸し付けることができ
よりも低い価額で貸し付けることができ
る。
る。
(1) 国 又 は 他 の 地 方 公 共 団 体 そ の 他 公 共
(1) 他 の 地 方 公 共 団 体 そ の 他 公 共 団 体 又
団体若しくは公共的団体において公用
は公共的団体において公用若しくは公
若しくは公共用又は公益事業の用に供
共用又は公益事業の用に供するとき。
するとき。
(2) 略
(2) 略
(物品の譲与又は減額譲渡)
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条
第6条
物品は、次の各号のいずれかに
物品は、次の各号のいずれかに
該当するときは、これを譲与し、又は
該当するときは、これを譲与し、又は
時価よりも低い価額で譲渡することが
時価よりも低い価額で譲渡することが
できる。
できる。
(1) 公 益 上 の 必 要 に 基 づ き 、 国 若 し く は
(1) 公 益 上 の 必 要 に 基 づ き 、 他 の 地 方 公
他の地方公共団体その他公共団体又は
共団体その他公共団体又は私人に物品
私人に物品を譲渡するとき。
を譲渡するとき。
(2) 略
附
(2) 略
則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。