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平成17年 12月定例会 意見書・決議 児童扶養手当の見直しに関する意見書
平成17年 12月定例会 意見書・決議 − 児童扶養手当の見直しに関する意見書
議 案 提 出 書
平成17年12月19日
福島県議会議長 渡 辺 敬 夫 様
提出者 福島県議会議員 渡 辺 敬 夫
ほか 全 員
次の議案を別紙のとおり提出します。
児童扶養手当の見直しに関する意見書
理 由
児童扶養手当の見直しに関して要望するため
議案第2号
児童扶養手当の見直しに関する意見書
母子家庭等は、次世代の子どもの健やかな成長を願い、子育てと生計の役割を1人で担っているため、生活全般にわたって多くの困難を抱えている。
児童扶養手当については、「児童扶養手当法」が昭和36年11月29日に制定され、翌年1月より支給開始となった。
また、昭和51年10月からは対象児童の年齢が義務教育終了までだったものを、3年間で段階的に18歳未満に引き上げ、その後、「18歳の誕生日の属する年度末」に延長され現在に至っている。
しかし、平成15年4月に、自立が困難な母子家庭に配慮しつつも、児童扶養手当の支給が5年間を経過したときには、手当の一部を減額する措置が施行された。
そして、その代替策として、母子家庭の母への就業・自立支援が「母子及び寡婦福祉法」に盛り込まれるとともに、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」が制定され、就業の促進と自立支援に向けた事業が展開されているところである。
しかしながら、母子家庭の母の就業は、現下の厳しい社会情勢の中で極めて困難な状況にあり、求人があっても短時間労働にならざるを得ない。その結果、母子世帯の年間収入は、一般世帯に比較し極めて低収入である。また、保育所については待機児童が解消されず入所が困難であるなど、母子家庭の子育て・生活支援体制が整っているとはとうてい言えない状況である。
このような中、政府においては、自立支援策の成果等を見て児童扶養手当の減額率を定めるとのことであるが、このような状況下で児童扶養手当を減額することは、母と子の生活を脅かすものである。
よって、政府においては、児童扶養手当の受給5年後の減額率を緩和するとともに、母子家庭等の自立に向けた就労支援策のより一層の充実を図るよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年12月 日
内閣総理大臣
財 務 大 臣 あて
厚生労働大臣
福島県議会議長 渡 辺 敬 夫