宮城県 東松島市
平成25年 民生常任委員会 02月21日−01号
平成25年 民生常任委員会 − 02月21日−01号
平成25年 民生常任委員会
第13回民生常任委員会会議録
日時 平成25年2月21日(木曜日)
場所 本庁舎3階 第3委員会室
出席委員(7名)
委 員 長 多 田 龍 吉
副委員長 熱 海 重 徳
委 員 大 橋 博 之
委 員 熊 谷 昌 崇
委 員 長谷川 博
委 員 上 田 勉
委 員 佐 藤 富 夫
欠席委員(なし)
その他出席者(なし)
説明のために出席した者
市 民 生 活 部環境課長 堀 越 栄 治
市 民 生 活 部 環 境課 小 山 隆
廃 棄 物 対 策 班 長
市 民 生活部環境課主幹 鈴 木 勝 利
地方自治法第105条により出席した者(なし)
事務局書記
議 会 事 務 局 主 査 佐 々 木 智 恵
<次 第>
1 開 会
2 議題事件
(1)本委員会に付託された議案の審査について
?議案第14号 東松島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に
ついて
・内部審査委員間討議
・説明員の出席要求
・資料提供の申出について
・内部審査説明員聞き取り
・まとめ
3 閉 会
午前11時34分 開会
○委員長(多田龍吉) それでは、全協の終了後に常任委員会を開会するというようなご案内をしておりましたので、ただいまの出席委員は7名でございまして、定足数に達しておりますので、直ちに会議を始めたいと思います。第13回民生常任委員会を開会いたしたいと思います。
ここでお手元に次第を配付してございますけれども、議題事件といたしましては、本委員会に付託された議案の審査ということで、議案第14号 東松島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてということでございます。ここに内部の審査の委員間討議という項があるのですが、まずは説明員の出席要求と、それから資料提供の申し出ということから始めたいと思いますけれども、この分についての皆さん方のご意見、このとおりでよろしいでしょうか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○委員長(多田龍吉) それでは、説明員の出席要求と資料提供の申し出につきましては、事務局のほうからお願いをいたしたいと思います。
暫時休憩いたします。
午前11時35分 休憩
午前11時35分 再開
○委員長(多田龍吉) それでは、再開いたします。
それでは、まず説明員の紹介を市民生活部環境課の課長堀越 栄治さんからお願いいたしたいと思います。
◎市民生活部環境課長(堀越栄治) 皆さん、おはようございます。それでは、説明員の出席者名をお知らせします。
まず、左側、廃棄物対策班長の小山 隆でございます。
◎市民生活部環境課廃棄物対策班長(小山隆) よろしくお願いします。
◎市民生活部環境課長(堀越栄治) 次に、右側、主幹の鈴木 勝利でございます。
◎市民生活部環境課主幹(鈴木勝利) 鈴木です。よろしくお願いいたします。
◎市民生活部環境課長(堀越栄治) 私課長の堀越 栄治です。よろしくお願いします。
○委員長(多田龍吉) よろしくお願いいたします。
それでは、早速議案の審査に入るわけなのですが、まず説明員のほうから資料についての説明をいただきたいと思います。課長堀越 栄治さん。
◎市民生活部環境課長(堀越栄治) 座ったままでいいでしょうか。
○委員長(多田龍吉) はい、どうぞ。
◎市民生活部環境課長(堀越栄治) それでは、きょう資料も出しておりますけれども、まずきょうの議題のところにつきましては議案書59ページ、議案第14号 東松島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について、これが議案となりまして、次に議案の参考資料、ページ数で言うと8ページの資料5の1でございます。それで、資料5の1、1ページめくっていただくと次のページの9ページになりますけれども、環境課関係は(7)、議案第14号になっておりますが、そこにアとして改正の趣旨書いてありますけれども、そこに廃棄物の処理及び清掃に関する法律、第二十一条第3項の規定により一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格に関する基準を定めるものという記述があります。それで、きょうお出ししています資料、1ページ目ですね。それの今の法律の二十一条第3項のところが黒枠で囲んでありますけれども、そこに、読みますと、第一項の技術管理者は、環境省令で定める資格。その次、括弧内に書いてあるところが今回の部分になります。(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあっては、環境省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例で定める資格)を有する者でなければならない。というところでございます。
それで、括弧内の意味はといいますと、市町村が設置する一般廃棄物の処理施設、例えば本市であれば最終処分場設置してありますけれども、その部分に係るものです。ですから、市町村が設置していない、民間でたまに処理施設設置する場合もありますけれども、今回の条例はそれには該当しません。あくまで市町村が設置する処理施設の技術管理者の部分になります。
それで、ではそこに括弧内に書いてあります環境省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定めることとなっておりますけれども、その環境省令で定める基準というのが同じく1ページの下に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則、第十七条のことを言いまして、そこに第十七条の第一項の一号から一、二、三、四号となっていますけれども、その基準というのがその第2項の部分です。第2項を読みます。法第二十一条第三項の規定による環境省令で定める基準は、前項に定める資格を有する者であること。そういうことになっていまして、戻るのですけれども、第一項の一から四号までということになります。
それで、この変更の基準に関しましては、技術管理者の資格に関する基準として十分考えのもとに、今回本市の条例、事務改正条例の部分については同じ議案の参考資料の31ページお開き願いたいのですけれども、31ページに新旧対照表がついていると思うのですけれども、そこに今回の改正案のほうを見ていただくとわかるとおり、技術管理者の資格、第15条ということで廃掃法第二十一条第三項の規定による条例で定める技術管理者の資格は次のとおりとするということで、一号、二号、三号、四号、そういうところを規定しております。それは先ほど見ていただいた、きょうお渡しした資料、これと条項と全く同じ条項になっております。
それで、参考までに新旧対照表の改正案の第三号、(三)と書いてありますが、第三号のところなのですけれども、そこには廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の十七第二号イからチまでに掲げる者という記載がありますけれども、それはきょう出した資料の裏側の囲ったところがその条件になっております。そこが第八条の十七の第二号のイ、イは2年以上法二十条に規定する環境衛生指導の職にあった者からチまで、チ、10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者までということがこの太枠の中身になっております。
あと参考までに、もう一度先ほどの新旧対照表の改正案というところに、十五条の第一号に技士法第二条第一項に規定する技術士と書いてありますけれども、それが技士法、ではどういうものということで、きょうお出しした3ページ目、右側、そこに技士法の条文を載せております。これは後で参考にしていただきたいと思います。
以上で説明を終わりたいと思います。
○委員長(多田龍吉) ありがとうございました。
それでは、説明が終わったのですが、委員の皆さんから何かお聞きになりたいことありましたらお願いいたします。長谷川委員。
◆委員(長谷川博) ご苦労さまです。確認といいますか、私自身にも言い聞かせるためにと思うのですが、今回のその条例改正で東松島市のその処分場かな、そこのところにいわゆる技術管理者という人を置かなければならないということになるのですか。
○委員長(多田龍吉) 堀越課長。
◎市民生活部環境課長(堀越栄治) 長谷川委員にお答えします。
技術管理者はその後の、今回の改正によりましてということではなく、もともと規定されていることで、今現在市役所の中には3名ほど技術管理者の資格を持った者がおります。
以上です。
○委員長(多田龍吉) 長谷川委員。
◆委員(長谷川博) それで、その技術管理者になる資格みたいなのが環境省令で定める資格がその技術士法に何かその規定があって、参考資料の2のイからチまでのこういった条件を持つ人がそういう対象になるのだよという解釈でいいのですか。
○委員長(多田龍吉) 課長。
◎市民生活部環境課長(堀越栄治) そのとおりでございます。
○委員長(多田龍吉) 長谷川委員。
◆委員(長谷川博) それで、そのイからチのその一定の資格なのかな。その経験も含めてですが、それ今課長のおっしゃった3名はそれぞれこのイからチに満遍なくというか何というか、どう言ったらいいかね、わかりますか。多分答えてくれるから。
○委員長(多田龍吉) 堀越課長。
◎市民生活部環境課長(堀越栄治) 実はというか、お答えになるかどうか、3名というのは私と、あと鈴木と、もう一名ですが、別な課にいるのですけれども、その当時改正前というのは、講習を受ける部分もあったのですね。その講習を受けて技術管理者になったという、もちろん講習を受けるためには所定の、今で言うイからチまでありますけれども、その部分を持っているという形になっております。
以上です。
○委員長(多田龍吉) 長谷川委員。
◆委員(長谷川博) 今の説明ですと堀越課長さんと、鈴木さんと、もう一方ってどなたなのかな、市役所。
○委員長(多田龍吉) 堀越課長。
◎市民生活部環境課長(堀越栄治) 市民課の菊地という職員でございます。
◆委員(長谷川博) はい、わかりました。
○委員長(多田龍吉) そのほかありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(多田龍吉) それでは、私、副委員長。
○副委員長(熱海重徳) 多田委員長。
◆委員長(多田龍吉) 長谷川委員さんとのやりとりの中で、本市の一般最終処分場に新たに配置するのかという質問だったのですが、3名がいるということで、新たに採用の予定はなくとも十分その3名の誰かがそこに配置する形をとれば条例的にはクリアできるというか、体制ということでよろしいでしょうか。
○副委員長(熱海重徳) 堀越課長。
◎市民生活部環境課長(堀越栄治) 今回の、ご存じのとおり一括法の中で、市町村が設置したものについては市町村の条例で定めなさいということになっただけというような言い方をしているのですけれども、もともと法令でそういう資格は決まっていましたので、それを市町村の条例で決めるという形でございました。答えになったかどうかわかりませんが、そういうことでございます。
○副委員長(熱海重徳) 多田委員長。
◆委員長(多田龍吉) あくまで確認なのですけれども、要するにそういう体制は整っているのだけれども、条例にぴちっと反映させるというのが今回の目的ということで。
○副委員長(熱海重徳) 堀越課長。
◎市民生活部環境課長(堀越栄治) はい、そのとおりです。
○委員長(多田龍吉) そのほかございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(多田龍吉) それでは、ないようですので、これで審査を終わりたいと思います。
いろいろご説明どうもありがとうございました。
暫時休憩いたします。
午前11時47分 休憩
午前11時47分 再開
○委員長(多田龍吉) それでは、再開いたします。
これまでの審査の中で十分おわかりだったと思うのですが、いずれにしてもこの審査の経過の報告書を議長に提出しなければなりません。事務局が段取りよく案をもう既につくっていただいておりますので、ちょっと読み上げてみたいと思います。
平成25年2月21日。
東松島市議会議長五野井 敏夫様、民生常任委員会委員長多田 龍吉。
委員会審査報告書。
本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、議会会議規則第103条の規定により報告します。
事件の番号、議案第14号。件名、東松島市廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について。審査の結果、原案可決すべきもの。
というようなことで議長に報告をいたしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(多田龍吉) それでは、異議なしと認めます。
それでは、審査が本当に短時間で終了できました。
以上をもちまして委員会を閉じたいと思います。
副委員長さん、ご挨拶いたします。お願いします。
◆副委員長(熱海重徳) 午前中で終わって何よりでございます。お疲れさまでした。
午前11時49分 閉会